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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第1章 総則
第1規則 略称
本規則の適用上,
(i) 「協定」とは,1957年6月15日にニースで,1967年7月14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正された,1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。
(ii) 「国内官庁」とは,標章の有効な登録を管轄する締約国の国内官庁又は協定第9条の4(1)(a)に規定する複数の締約国間に共通の官庁をいう。
(iii) 「国際事務局」とは,世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局及びそれが存続する限り,知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)をいう。
(iv) 「国際登録出願」とは,本協定に従ってされる国際登録出願をいう。
(v) 「変更登録申請」とは,国際登録に影響を及ぼす変更登録申請をいう。
(vi) 「出願人」とは,その者の名義で国際登録出願を提出する自然人又は法人をいう。
(vii) 「名義人」とは,その者の名義で,国際登録簿に名義人として登録されている自然人又は法人をいう。
(viii) 「法人」とは,国内法により認可若しくは設立された,権利・義務の主体となれる各種組合又は法律上の団体であって法の適用範囲内の法律上の主体をいう。この場合は,法人格を有していない団体も,権利・義務の主体となれる場合に限り,法人とみなす。
(ix) 「国際登録」とは,本協定に従って効力が生じた標章の登録をいう。
(x) 「国際登録簿」とは,本規則に定める事項を記録又は登録するための登録簿をいう。
(xi) 「締約国」とは,本協定の締約国をいう。
(xii) 「当事者国」とは,国際登録の効力の及ぶ国,又は本協定第3条の3に従って国際登録の後にされた領域指定登録の効力の及ぶ国をいう。
(xiii) 「本国」とは,本協定第1条(3)に規定する国をいう。
(xiv) 「名義人の属する国」とは,国際登録の名義人が,自己の工業上若しくは商業上の営業所を有しているか,又は,これら営業所を有していない場合は住所を有しているか若しくは住所を有していない場合は国籍を有する締約国をいう。
(xv) 「図形的要素の国際分類」とは,1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類の創設に関するウィーン協定に基づく分類をいう。
(xvi) 「商品及びサービスの国際分類」とは,1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーブで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定に基づいて制定された分類をいう。
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