雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則96 書面による手続
(1) 理事会規則第115条(4)及び(7)の規定により生じる効力を妨げない限りにおいて,かつ,本実施規則に別段の定がない限り,如何なる当事者も,官庁に対する書面による手続において,官庁の何れの言語をも使用することができる。その選択した言語が手続に係る言語と異なる場合は,当該当事者は,当該書面を提出した日から1月以内にその手続に係る言語による翻訳文を提出する。共同体商標登録の出願人が官庁に対する手続の唯一の当事者であり,かつ,共同体商標登録出願に使用された言語が官庁の何れの言語とも異なる場合は,その提出する翻訳文は,出願人がその出願において指定した第2言語によるものでもよい。
(2) 本実施規則に別段の定がない限り,官庁に対する手続において提出する書類は,共同体の何れの公用語によるものでもよい。官庁は,かかる書類に使用した言語が当該手続に係る言語と異なる場合は,その指定した期間内に当該手続に係る言語又は,当該手続の当事者が希望する場合は,官庁の何れかの言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。
(1) 理事会規則第115条(4)及び(7)の規定により生じる効力を妨げない限りにおいて,かつ,本実施規則に別段の定がない限り,如何なる当事者も,官庁に対する書面による手続において,官庁の何れの言語をも使用することができる。その選択した言語が手続に係る言語と異なる場合は,当該当事者は,当該書面を提出した日から1月以内にその手続に係る言語による翻訳文を提出する。共同体商標登録の出願人が官庁に対する手続の唯一の当事者であり,かつ,共同体商標登録出願に使用された言語が官庁の何れの言語とも異なる場合は,その提出する翻訳文は,出願人がその出願において指定した第2言語によるものでもよい。
(2) 本実施規則に別段の定がない限り,官庁に対する手続において提出する書類は,共同体の何れの公用語によるものでもよい。官庁は,かかる書類に使用した言語が当該手続に係る言語と異なる場合は,その指定した期間内に当該手続に係る言語又は,当該手続の当事者が希望する場合は,官庁の何れかの言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。
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規則89 ファイルの閲覧に係る手続
(1) 共同体商標登録出願及び既登録の共同体商標に係るファイルの閲覧は,原本たる書類若しくはその謄本又は,ファイルの保存が技術的な記憶装置を用いて行われている場合は,その記憶装置によるものとする。閲覧の方法は,官庁長官が決定する。ファイルの閲覧の申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。
(2) 共同体商標登録出願に係るファイルの閲覧を申請する場合は,その申請には,次に掲げる事実の表示及び証拠を含める。
(a) 閲覧することを当該出願人が承諾していること,又は
(b) 商標が登録された後その登録に基づく権利を閲覧を申請する当事者に対して行使する意志がある旨を当該出願人が言明していること
(3) ファイルの閲覧は,官庁の構内でしなければならない。
(4) ファイルは,請求に基づき,ファイル中の書類の謄本を交付することにより閲覧に供される。当該謄本の交付を受ける場合は,手数料が要求される。
(5) 官庁は,請求に基づき,共同体商標登録出願に係る出願書類又は手数料の支払を条件として(4)の規定によりその謄本の交付を受けることのできるファイル中の書類の認証のある又は認証のない謄本を交付する。
(1) 共同体商標登録出願及び既登録の共同体商標に係るファイルの閲覧は,原本たる書類若しくはその謄本又は,ファイルの保存が技術的な記憶装置を用いて行われている場合は,その記憶装置によるものとする。閲覧の方法は,官庁長官が決定する。ファイルの閲覧の申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。
(2) 共同体商標登録出願に係るファイルの閲覧を申請する場合は,その申請には,次に掲げる事実の表示及び証拠を含める。
(a) 閲覧することを当該出願人が承諾していること,又は
(b) 商標が登録された後その登録に基づく権利を閲覧を申請する当事者に対して行使する意志がある旨を当該出願人が言明していること
(3) ファイルの閲覧は,官庁の構内でしなければならない。
(4) ファイルは,請求に基づき,ファイル中の書類の謄本を交付することにより閲覧に供される。当該謄本の交付を受ける場合は,手数料が要求される。
(5) 官庁は,請求に基づき,共同体商標登録出願に係る出願書類又は手数料の支払を条件として(4)の規定によりその謄本の交付を受けることのできるファイル中の書類の認証のある又は認証のない謄本を交付する。
規則83 様式
(1) 官庁は,次に掲げることが目的とされている場合は,様式を無償で提供する。
(a) 共同体商標登録出願
(b) 共同体商標登録に対する異議申立
(c) 出願又は登録についての補正,氏名(名称)及び宛名の訂正並びに錯誤及び誤記の訂正の申請
(d) 移転の登録の申請並びに規則31(5)に規定する移転用の様式及び文書
(e) 使用権の登録の申請
(f) 共同体商標登録の更新の申請
(g) 共同体商標の取消又は無効宣言の申請
(h) 原状回復の申請
(i) 抗告
(j) 個別的及び包括的な形式による代理人への委任
(2) 官庁は,これ以外の様式についても,無償で提供することができる。
(3) 官庁は,(1)及び(2)の様式を共同体のすべての公用語により提供する。
(4) 様式は,ベネルクス商標庁及び加盟国の中央産業財産庁の随意の部数の求に応じ,官庁が無償で提供する。
(5) 官庁は,様式を機械可読な形態において提供することもできる。
(6) 官庁に対して手続を執る当事者は,官庁が提供する様式,その様式を複写したもの又はその様式と内容及び書式が同一の様式(電子データ処理により作成される様式など)を使用しなければならない。
(7) 様式への記載に当たっては,その記載内容を文字認識,スキャニングなどの手段によりコンピュータに自動入力することができるような方法をとる。
I部 公表される情報
(1) 官庁は,次に掲げることが目的とされている場合は,様式を無償で提供する。
(a) 共同体商標登録出願
(b) 共同体商標登録に対する異議申立
(c) 出願又は登録についての補正,氏名(名称)及び宛名の訂正並びに錯誤及び誤記の訂正の申請
(d) 移転の登録の申請並びに規則31(5)に規定する移転用の様式及び文書
(e) 使用権の登録の申請
(f) 共同体商標登録の更新の申請
(g) 共同体商標の取消又は無効宣言の申請
(h) 原状回復の申請
(i) 抗告
(j) 個別的及び包括的な形式による代理人への委任
(2) 官庁は,これ以外の様式についても,無償で提供することができる。
(3) 官庁は,(1)及び(2)の様式を共同体のすべての公用語により提供する。
(4) 様式は,ベネルクス商標庁及び加盟国の中央産業財産庁の随意の部数の求に応じ,官庁が無償で提供する。
(5) 官庁は,様式を機械可読な形態において提供することもできる。
(6) 官庁に対して手続を執る当事者は,官庁が提供する様式,その様式を複写したもの又はその様式と内容及び書式が同一の様式(電子データ処理により作成される様式など)を使用しなければならない。
(7) 様式への記載に当たっては,その記載内容を文字認識,スキャニングなどの手段によりコンピュータに自動入力することができるような方法をとる。
I部 公表される情報
規則20 異議についての審査
(1) 規則19の規定に従って出願が取り下げられない又は限定されない場合は,出願人は,規則19(1)第1文にいう連絡において官庁が指定した期間内に,その意見を提出する。
(2) 異議申立に規則16(1)及び(2)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載が含まれていない場合は,官庁は,官庁が指定した期間内にかかる記載を提出するよう異議申立人に求める。異議申立人が提出したものはすべて出願人に送達し,出願人は,官庁が指定した期間内に答弁をする機会を与えられる。
(3) 官庁は,出願人が如何なる意見も提出しない場合は,収集された証拠に基づき異議についての決定をすることができる。
(4) 出願人によって提出された意見は異議申立人に送達され,また,官庁は,必要と認めるときは,その指定した期間内に弁駁をするよう異議申立人に求める。
(5) 理事会規則第44条(1)の規定に従って出願人が商品及びサービスを限定する場合は,官庁は,異議申立人に対してその旨を連絡し,かつ,異議を継続するか否か,また継続する場合は爾余の商品及びサービスの何れを対象とするのかを示した意見をその指定する期間内に提出するよう求める。
(6) 官庁は,異議が理事会規則第8条(2)(b)に規定する登録出願に基づくものである場合(ただし,その登録出願に係る手続につき最終決定がなされるまでの間に限る。)又はその他の事情に鑑みて適当である場合は,如何なる異議手続であっても,停止することができる。
(1) 規則19の規定に従って出願が取り下げられない又は限定されない場合は,出願人は,規則19(1)第1文にいう連絡において官庁が指定した期間内に,その意見を提出する。
(2) 異議申立に規則16(1)及び(2)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載が含まれていない場合は,官庁は,官庁が指定した期間内にかかる記載を提出するよう異議申立人に求める。異議申立人が提出したものはすべて出願人に送達し,出願人は,官庁が指定した期間内に答弁をする機会を与えられる。
(3) 官庁は,出願人が如何なる意見も提出しない場合は,収集された証拠に基づき異議についての決定をすることができる。
(4) 出願人によって提出された意見は異議申立人に送達され,また,官庁は,必要と認めるときは,その指定した期間内に弁駁をするよう異議申立人に求める。
(5) 理事会規則第44条(1)の規定に従って出願人が商品及びサービスを限定する場合は,官庁は,異議申立人に対してその旨を連絡し,かつ,異議を継続するか否か,また継続する場合は爾余の商品及びサービスの何れを対象とするのかを示した意見をその指定する期間内に提出するよう求める。
(6) 官庁は,異議が理事会規則第8条(2)(b)に規定する登録出願に基づくものである場合(ただし,その登録出願に係る手続につき最終決定がなされるまでの間に限る。)又はその他の事情に鑑みて適当である場合は,如何なる異議手続であっても,停止することができる。
規則90 ファイルに含まれる情報の提供
官庁は,理事会規則第84条及び規則88に規定する制限の影響を受ける場合を除くほか,請求により,かつ,手数料の支払を条件として,出願係属中の共同体商標又は既登録の共同体商標に係るファイルに含まれる情報を提供することができる。もっとも,官庁は,提供されるべき情報の量に鑑みて適当とみなすときは,選択によりファイル自体の閲覧を行うことができる権利を行使するよう要求することができる。
官庁は,理事会規則第84条及び規則88に規定する制限の影響を受ける場合を除くほか,請求により,かつ,手数料の支払を条件として,出願係属中の共同体商標又は既登録の共同体商標に係るファイルに含まれる情報を提供することができる。もっとも,官庁は,提供されるべき情報の量に鑑みて適当とみなすときは,選択によりファイル自体の閲覧を行うことができる権利を行使するよう要求することができる。
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