雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則70 期間の計算
(1) 期間が定められた場合においては,その期間を表す年,月,週又は日は,物理学的な意味における時間の長さとして解釈されなければならない。
(2) 期間は,関連する事象が生じた日の翌日から起算する。事象とは,手続上の行為又は当該期間以外の期間の満了をいうものとする。その手続上の行為に当たるものが通知である場合は,別段の定がない限り,通知された書類が受領されることをもって当該事象が生じたものとする。
(3) 1又は複数の年をもって表示される期間は,該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。応当する月に応当する日がない場合は,期間は,その月の末日に満了する。
(4) 1又は複数の月をもって表示される期間は,該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。当該事象が生じた日が月の末日に当たる場合,又は該当するその後の月に応当する日がない場合は,期間は,その該当するその後の月の末日に満了する。
(5) 1又は複数の週をもって表示される期間は,該当するその後の週において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。
(1) 期間が定められた場合においては,その期間を表す年,月,週又は日は,物理学的な意味における時間の長さとして解釈されなければならない。
(2) 期間は,関連する事象が生じた日の翌日から起算する。事象とは,手続上の行為又は当該期間以外の期間の満了をいうものとする。その手続上の行為に当たるものが通知である場合は,別段の定がない限り,通知された書類が受領されることをもって当該事象が生じたものとする。
(3) 1又は複数の年をもって表示される期間は,該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。応当する月に応当する日がない場合は,期間は,その月の末日に満了する。
(4) 1又は複数の月をもって表示される期間は,該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。当該事象が生じた日が月の末日に当たる場合,又は該当するその後の月に応当する日がない場合は,期間は,その該当するその後の月の末日に満了する。
(5) 1又は複数の週をもって表示される期間は,該当するその後の週において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。
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規則86 庁公報
(1) 庁公報は,定期刊行物として発行する。官庁は,当該公報をCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 当該公報は,官庁の各言語で発行する。官庁長官は,決定により,特定の項目を共同体のすべての公用語で公告することができる。
(1) 庁公報は,定期刊行物として発行する。官庁は,当該公報をCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 当該公報は,官庁の各言語で発行する。官庁長官は,決定により,特定の項目を共同体のすべての公用語で公告することができる。
規則87 データバンク
(1) 官庁は,商標登録出願に関する事項及び登録簿に記録されている事項が入力された電子的データバンクを維持する。官庁は,当該データバンクの内容についてもCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 当該データバンクにアクセスするための条件及び当該データバンクの内容を機械可読な形態において提供する方法(これらの行為に対する料金設定を含む。)は,官庁長官が決定する。
K部 ファイルの閲覧及びファイルの保存
(1) 官庁は,商標登録出願に関する事項及び登録簿に記録されている事項が入力された電子的データバンクを維持する。官庁は,当該データバンクの内容についてもCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 当該データバンクにアクセスするための条件及び当該データバンクの内容を機械可読な形態において提供する方法(これらの行為に対する料金設定を含む。)は,官庁長官が決定する。
K部 ファイルの閲覧及びファイルの保存
規則88 ファイル中の書類のうち閲覧の対象から除外される書類
次に掲げる書類は,理事会規則第84条(4)の規定によりファイル中の書類のうち閲覧の対象から除外される書類に該当するものとする。
(a) 理事会規則第132条の規定による除斥又は異議申立に関する書類
(b) 決定及び理由の起案書並びに決定及び理由の作成のために使用されたその他すべての内部文書
(c) ファイルの閲覧の申請がなされる前に,その秘密を保持することに特別な利益があることが関係当事者によって立証された書類(ただし,その閲覧を求める当事者の側に対抗し得る合法的な利益があることによってその書類の閲覧が正当化される場合は,この限りでない。)
次に掲げる書類は,理事会規則第84条(4)の規定によりファイル中の書類のうち閲覧の対象から除外される書類に該当するものとする。
(a) 理事会規則第132条の規定による除斥又は異議申立に関する書類
(b) 決定及び理由の起案書並びに決定及び理由の作成のために使用されたその他すべての内部文書
(c) ファイルの閲覧の申請がなされる前に,その秘密を保持することに特別な利益があることが関係当事者によって立証された書類(ただし,その閲覧を求める当事者の側に対抗し得る合法的な利益があることによってその書類の閲覧が正当化される場合は,この限りでない。)
規則98 翻訳文の認証
(1) 官庁は,何らかの書類の翻訳文が提出されるべき場合においては,その翻訳文が原文の内容に一致する旨を認証する書面をその指定する期間内に提出するよう要求することができる。当該書面が理事会規則第30条に規定する最初の出願の翻訳文に係るものである場合は,当該期間は,当該出願がなされた日から3月以上のものとする。当該書面が当該期間内に提出されない場合は,当該書類は,受理されなかったものとみなす。
(2) 官庁長官は,翻訳文の認証の方法を決定することができる。
(1) 官庁は,何らかの書類の翻訳文が提出されるべき場合においては,その翻訳文が原文の内容に一致する旨を認証する書面をその指定する期間内に提出するよう要求することができる。当該書面が理事会規則第30条に規定する最初の出願の翻訳文に係るものである場合は,当該期間は,当該出願がなされた日から3月以上のものとする。当該書面が当該期間内に提出されない場合は,当該書類は,受理されなかったものとみなす。
(2) 官庁長官は,翻訳文の認証の方法を決定することができる。
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