雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則41 複数個の取消又は無効宣言の申請
(1) 同一の共同体商標について複数個の取消又は無効宣言の申請がなされた場合は,官庁は,それらを1件の手続において取り扱うことができる。官庁は,その後において,決定により,それらをそのように取り扱わないようにすることができる。
(2) 規則21(2),(3)及び(4)の規定は,本実施規則に準用する。
第8編 共同体団体標章
(1) 同一の共同体商標について複数個の取消又は無効宣言の申請がなされた場合は,官庁は,それらを1件の手続において取り扱うことができる。官庁は,その後において,決定により,それらをそのように取り扱わないようにすることができる。
(2) 規則21(2),(3)及び(4)の規定は,本実施規則に準用する。
第8編 共同体団体標章
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規則53 決定における誤記の訂正
官庁による決定については,言語学上の誤り,転写における誤り及び明白な錯誤に限り訂正することができる。訂正は,決定をした部が,職権で又は利害関係人の請求により,行う。
官庁による決定については,言語学上の誤り,転写における誤り及び明白な錯誤に限り訂正することができる。訂正は,決定をした部が,職権で又は利害関係人の請求により,行う。
規則65 ファクシミリ装置その他電磁的手段による通知
(1) ファクシミリ装置による通知は,通知すべき文書の規則61(1)の規定による原本又は謄本を送信することにより,その効力を生じる。かかる送信についての詳細は,官庁長官が決定する。
(2) 他の電磁的通信手段による通知についての詳細は,官庁長官が決定する。
(1) ファクシミリ装置による通知は,通知すべき文書の規則61(1)の規定による原本又は謄本を送信することにより,その効力を生じる。かかる送信についての詳細は,官庁長官が決定する。
(2) 他の電磁的通信手段による通知についての詳細は,官庁長官が決定する。
規則25 登録事項の変更
(1) 理事会規則第48条(2)の規定による登録事項の変更の申請には,次のものを含める。
(a) 登録番号
(b) 商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 商標を表示する書面における当該構成部分及び変更後の当該構成部分の表示
(e) 変更後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(2) 当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,これを提出されなかったものとみなす。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該申請人にその旨を通知する。
(3) 官庁は,登録事項の変更に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。
(4) 理事会規則及び本実施規則に含まれる異議申立に関する規定は,理事会規則第48条(3)の規定に基づき変更の登録について異議が申し立てられている場合に準用する。
(5) 同一の所有者に係る2以上の登録に含まれる同一の要素の変更の申請は,1件の申請ですることができる。必要とされる手数料は,変更すべき各登録について支払う。
(1) 理事会規則第48条(2)の規定による登録事項の変更の申請には,次のものを含める。
(a) 登録番号
(b) 商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 商標を表示する書面における当該構成部分及び変更後の当該構成部分の表示
(e) 変更後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(2) 当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,これを提出されなかったものとみなす。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該申請人にその旨を通知する。
(3) 官庁は,登録事項の変更に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。
(4) 理事会規則及び本実施規則に含まれる異議申立に関する規定は,理事会規則第48条(3)の規定に基づき変更の登録について異議が申し立てられている場合に準用する。
(5) 同一の所有者に係る2以上の登録に含まれる同一の要素の変更の申請は,1件の申請ですることができる。必要とされる手数料は,変更すべき各登録について支払う。
規則11 絶対的拒絶理由に関する審査
(1) 理事会規則第7条の規定により,指定された商品又はサービスの全部又は一部について商標を登録することができないこととなった場合は,官庁は,登録を拒絶する理由を当該出願人に通知する。官庁は,その指定する期間を付与して,出願人がその出願を取り下げ,若しくは補正し,又はその意見を提出することができるようにする。
(2) 理事会規則第38条(2)の規定により,商標の識別力のない構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述が共同体商標としての登録の要件となっている場合は,官庁は,当該出願人に対してその旨をその理由とともに通知し,かつ,その指定する期間内に当該陳述を提出するよう勧告する。
(3) 当該出願人が登録を拒絶する理由を解消又は(2)に規定する条件を当該期間内に満たすことができなかった場合は,官庁は,当該出願をその全部又は一部について拒絶する。
(1) 理事会規則第7条の規定により,指定された商品又はサービスの全部又は一部について商標を登録することができないこととなった場合は,官庁は,登録を拒絶する理由を当該出願人に通知する。官庁は,その指定する期間を付与して,出願人がその出願を取り下げ,若しくは補正し,又はその意見を提出することができるようにする。
(2) 理事会規則第38条(2)の規定により,商標の識別力のない構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述が共同体商標としての登録の要件となっている場合は,官庁は,当該出願人に対してその旨をその理由とともに通知し,かつ,その指定する期間内に当該陳述を提出するよう勧告する。
(3) 当該出願人が登録を拒絶する理由を解消又は(2)に規定する条件を当該期間内に満たすことができなかった場合は,官庁は,当該出願をその全部又は一部について拒絶する。
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