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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則75 共通の代理人の選任
(1) 2以上の出願人があり,かつ,共同体商標登録出願において共通の代理人が指定されていない場合は,出願書類に最初に記載された出願人を共通の代理人とみなす。もっとも,それらの出願人の1人が職業代理人を選任せざるを得ない場合は,その職業代理人は,出願書類に最初に記載された出願人が職業代理人を選任していない限り,これを共通の代理人とみなす。これらの規定は,異議申立又は取消若しくは無効宣言の申請を共同して行う第三者について,及び共有に係る共同体商標の所有者について準用する。
(2) 手続の過程において2以上の者に対して移転がなされ,かつ,それらの者が共通の代理人を選任していない場合は,(1)の規定が適用される。かかる適用が不可能な場合は,官庁は,それらの者に対して2月以内に共通の代理人を選任するよう要求する。その要求に応じなかった場合は,官庁が共通の代理人を選任する。
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規則63 交付による通知
通知は,官庁の構内において名宛人に文書を交付することにより,その効力を生ぜしめることができ,また,名宛人は,かかる交付をもって,通知を受領したものと認知しなければならない。
規則30 登録の更新
(1) 更新の申請には,次のものを含める。
(a) 商標の所有者が申請をする場合にあっては,その氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(b) 商標の所有者から申請をする権限を明示的に付与されている者が申請をする場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名並びに申請をする権限を与えられていることの証拠
(c) 申請人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 登録番号
(e) 登録に係る商品及びサービスのすべてについて更新を申請する旨の表示又は,商標の登録に係る商品及びサービスのすべてについて更新を申請しない場合にあっては,それにつき更新を申請する類又は商品及びサービスの表示,又はそれにつき更新を申請しない類又は商品及びサービスの表示(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品又はサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(2) 理事会規則第47条の規定に基づき共同体商標登録の更新について支払うべきものとされた手数料は,次のとおりとする。
(a) 基本手数料
(b) それにつき更新が(1)(e)に示すように申請された類の一覧に含まれる類のうち3類を超える各類につき支払う類手数料,及び
(c) 該当する場合は,理事会規則第47条(3)の規定による,更新手数料の支払の遅延又は更新の申請の遅延による追加手数料(手数料規則に定めるもの)
(3) 更新の申請が理事会規則第47条(3)に規定する各期間内に提出されたものの,理事会規則第47条及び本実施規則に規定する更新に係る他の条件が満たされない場合は,官庁は,その発見された欠陥を申請人に通知する。商標の所有者が申請をする権限を明示的に付与した者によって申請がなされた場合は,当該商標の所有者は,当該通知の写を受領する。
(4) 更新の申請が提出されず若しくは理事会規則第47条(3)第3文に規定する期間の満了後に提出された場合,又は各手数料が支払われず若しくは当該期間が満了した後に支払われた場合,又は当該期間内に欠陥が是正されない場合は,官庁は,当該登録の存続期間の満了を決定し,かつ,当該共同体商標の所有者,並びに適当な場合は,当該申請人及び当該商標につき権利を有する者として登録簿に記録されている者にその旨を通知する。かかる決定は,支払われた各手数料がそれにつき更新が申請されている商品及びサービスの類のすべてに充当するのに十分でない場合において,どの類に充当しようとしたものであるかが明らかであるときは,これを行ってはならない。官庁は,基準が他にない場合は,分類における順序に従ってその類を特定する。
(5) 官庁は,(4)の規定に従ってなされた決定が最終的なものとなった場合は,当該商標を登録簿から抹消する。かかる抹消は,登録の存続期間が満了した日の翌日からその効力を生じる。
(6) (2)に規定する更新に係る各手数料は支払われたものの,登録が更新されなかった場合は,それらの手数料は還付される。


第5編 移転,使用権又はその他の権利及び変更
規則67 代理人に対する通知
(1) 代理人が選任されている場合,又は共同出願に係る出願書類において最初にその名前が記載された出願人が規則75(1)の規定により共通の代理人とみなされている場合は,通知は,その選任された代理人又は共通の代理人宛に行う。
(2) 1の利害関係人に対して複数の代理人が選任されている場合は,その何れかの者に通知をすれば足りる。ただし,規則1(1)(e)の規定に従い通信のための宛名として特定の宛名が表示されている場合は,この限りでない。
(3) 複数の利害関係人が1の共通の代理人を選任している場合は,その共通の代理人に対して1の文書を通知すれば足りる。
規則22 使用証明
(1) 理事会規則第43条(2)又は(3)の規定により,異議申立人が使用証明を提出するか又は不使用について正当な理由が存することを示すべきこととなった場合は,官庁は,当該異議申立人に対し,その指定した期間内にその要求された使用証明を提出するよう勧告する。官庁は,当該異議申立人がかかる証明を当該期間が満了する前に提出しない場合は,その異議申立を却下する。
(2) 使用証明の提出に係る表示及び証拠は,それをもって対抗するところの商標をその登録に係る商品及びサービスであって異議の根拠とするものについて使用した場所,期間,範囲及び態様に関する表示並びにこれらの表示の裏付となる(3)の規定に従う証拠からなるものとする。
(3) 証拠の提出は,原則として,包装,ラベル,価格表,カタログ,送り状,写真,新聞広告,理事会規則第76条(1)(f)にいう書面による陳述など,裏付となる書類及び物品を提出することのみにより,これを行う。
(4) (1),(2)及び(3)の規定により提供された証拠が異議手続の言語によるものでない場合は,官庁は,当該証拠の当該言語による翻訳文をその指定した期間内に提出するよう異議申立人に要求することができる。

第3編 登録手続
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