雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則101 互恵待遇の公告
(1) 官庁長官は,必要があるときは,EC委員会に対し,パリ条約又は世界貿易機関を設立する協定の締約国でないある特定の国が理事会規則第5条(1)(d),第5条(3)及び第29条(5)に定義する意味における互恵待遇を付与するか否かを照会するよう要請する。
(2) EC委員会は,(1)の規定による互恵待遇の付与を決定した場合は,その旨の報告を欧州共同体公報に掲載する。
(3) 理事会規則第5条(1)(d),第5条(3)及び第29条(5)の規定は,(2)の報告が欧州共同体公報に掲載された日から当該国の国民に対してその効力を生じる。ただし,当該報告において当該各規定の効力が発生すべきより早い日付が示された場合は,この限りでない。当該各規定は,互恵待遇がもはや付与されない旨のEC委員会による報告が欧州共同体公報に掲載された日をもってその効力を失う。ただし,当該報告において当該各規定の効力が消滅すべきより早い日付が示された場合は,この限りでない。
(4) (2)及び(3)に規定する報告は,庁公報にも掲載する。
第2部 経過規定
(1) 理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定される日に先行する3月の期間内になされたすべての共同体商標登録出願には,当該規定に基づき決定された出願日及び当該出願の実際の受理日が官庁によって付記される。
(2) 当該出願については,理事会規則第29条及び第33条に規定する6月の優先期間は,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定される日から起算する。
(3) 官庁は,当該出願人に対し,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定された日前に受領証を交付することができる。
(4) 官庁は,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定された日前に当該出願を審査し,及び欠陥が発見された場合は,その欠陥が是正されることを目的に当該日前に出願人に連絡をすることができる。当該出願についての如何なる決定も,当該日の後においてのみすることができる。
(5) 官庁は,当該出願については,理事会規則第29条又は第33条の規定に従い当該出願につき優先権が主張されているか否かに拘らず,理事会規則第39条(1)の規定による如何なる調査も実施してはならない。
(6) 共同体商標登録出願が官庁,加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁によって受理された日が,理事会規則第143条(4)に定める3月の期間の始期よりも早い日である場合は,その出願は,なされなかったものとみなす。出願人には,その旨を通知し,及び出願書類を返送する。
第3部 効力発生
本実施規則は,本実施規則が欧州共同体公報に掲載された日から7日で効力を生じる。
本実施規則は,その全体をもって拘束力を生じ,かつ,すべての加盟国において直接的に適用される。
(1) 官庁長官は,必要があるときは,EC委員会に対し,パリ条約又は世界貿易機関を設立する協定の締約国でないある特定の国が理事会規則第5条(1)(d),第5条(3)及び第29条(5)に定義する意味における互恵待遇を付与するか否かを照会するよう要請する。
(2) EC委員会は,(1)の規定による互恵待遇の付与を決定した場合は,その旨の報告を欧州共同体公報に掲載する。
(3) 理事会規則第5条(1)(d),第5条(3)及び第29条(5)の規定は,(2)の報告が欧州共同体公報に掲載された日から当該国の国民に対してその効力を生じる。ただし,当該報告において当該各規定の効力が発生すべきより早い日付が示された場合は,この限りでない。当該各規定は,互恵待遇がもはや付与されない旨のEC委員会による報告が欧州共同体公報に掲載された日をもってその効力を失う。ただし,当該報告において当該各規定の効力が消滅すべきより早い日付が示された場合は,この限りでない。
(4) (2)及び(3)に規定する報告は,庁公報にも掲載する。
第2部 経過規定
(1) 理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定される日に先行する3月の期間内になされたすべての共同体商標登録出願には,当該規定に基づき決定された出願日及び当該出願の実際の受理日が官庁によって付記される。
(2) 当該出願については,理事会規則第29条及び第33条に規定する6月の優先期間は,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定される日から起算する。
(3) 官庁は,当該出願人に対し,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定された日前に受領証を交付することができる。
(4) 官庁は,理事会規則第143条(3)の規定に基づき決定された日前に当該出願を審査し,及び欠陥が発見された場合は,その欠陥が是正されることを目的に当該日前に出願人に連絡をすることができる。当該出願についての如何なる決定も,当該日の後においてのみすることができる。
(5) 官庁は,当該出願については,理事会規則第29条又は第33条の規定に従い当該出願につき優先権が主張されているか否かに拘らず,理事会規則第39条(1)の規定による如何なる調査も実施してはならない。
(6) 共同体商標登録出願が官庁,加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁によって受理された日が,理事会規則第143条(4)に定める3月の期間の始期よりも早い日である場合は,その出願は,なされなかったものとみなす。出願人には,その旨を通知し,及び出願書類を返送する。
第3部 効力発生
本実施規則は,本実施規則が欧州共同体公報に掲載された日から7日で効力を生じる。
本実施規則は,その全体をもって拘束力を生じ,かつ,すべての加盟国において直接的に適用される。
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規則27 登録簿及び登録の公告における錯誤及び誤記の訂正
(1) 官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が商標登録又はその公告に含まれている場合は,官庁は,職権で又は当該所有者の請求により,その誤記又は錯誤を訂正する。
(2) 規則26の規定は,当該所有者によって当該申請が提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(3) 官庁は,本実施規則に基づいてなされた訂正について公告する。
(1) 官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が商標登録又はその公告に含まれている場合は,官庁は,職権で又は当該所有者の請求により,その誤記又は錯誤を訂正する。
(2) 規則26の規定は,当該所有者によって当該申請が提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(3) 官庁は,本実施規則に基づいてなされた訂正について公告する。
規則5 出願
(1) 官庁は,出願を構成する書類にその受理の日付及び出願番号を付記する。官庁は,出願人に対し,少なくとも出願番号,商標を表示する書面,説明的記述又はその他の商標を特定するための情報,当該書類の種別及び数並びに当該書類の受理の日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。
(2) 理事会規則第25条の規定に従って加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁に出願がなされた場合は,受理に係る官庁は,出願書類のすべての頁にアラビア数字で連続番号を付記する。受理に係る官庁は,転送する前に,出願を構成する書類にその受理の日付及び頁数を付記する。受理に係る官庁は,出願人に対し,少なくとも当該書類の種別及び数並びに当該書類が受理された日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。
(3) 官庁は,加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁から転送された出願を受理した場合は,当該出願にその受理の日付及び出願番号を付記し,また,出願人に対し,(1)第2文に規定する受領証であって官庁が受理した日付が表示されたものを遅滞なく交付する。
(1) 官庁は,出願を構成する書類にその受理の日付及び出願番号を付記する。官庁は,出願人に対し,少なくとも出願番号,商標を表示する書面,説明的記述又はその他の商標を特定するための情報,当該書類の種別及び数並びに当該書類の受理の日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。
(2) 理事会規則第25条の規定に従って加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁に出願がなされた場合は,受理に係る官庁は,出願書類のすべての頁にアラビア数字で連続番号を付記する。受理に係る官庁は,転送する前に,出願を構成する書類にその受理の日付及び頁数を付記する。受理に係る官庁は,出願人に対し,少なくとも当該書類の種別及び数並びに当該書類が受理された日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。
(3) 官庁は,加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁から転送された出願を受理した場合は,当該出願にその受理の日付及び出願番号を付記し,また,出願人に対し,(1)第2文に規定する受領証であって官庁が受理した日付が表示されたものを遅滞なく交付する。
規則39 許容できない取消又は無効宣言の申請の却下
(1) 官庁は,申請が理事会規則第55条,規則37又はその他の理事会規則若しくは本実施規則の規定に違反していると認めるときは,申請人に対してその旨を通知し,かつ,その指定する期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。官庁は,当該期間が満了する前にその欠陥が是正されない場合は,許容できないものとして申請を却下する。
(2) 官庁は,必要とされる手数料が支払われていないと認めるときは,申請人に対し,その旨及びその指定した期間内にその必要とされる手数料が支払われない場合に申請は提出されなかったものとみなす旨を通知する。必要とされる手数料が官庁が指定した期間の満了後に支払われた場合は,その手数料は申請人に還付する。
(3) (1)の規定に基づく,取消又は無効宣言の申請を却下する旨の決定はすべて,申請人に送達する。申請が(2)の規定に基づき提出されなかったものとみなされた場合は,申請人にはその旨が通知される。
(1) 官庁は,申請が理事会規則第55条,規則37又はその他の理事会規則若しくは本実施規則の規定に違反していると認めるときは,申請人に対してその旨を通知し,かつ,その指定する期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。官庁は,当該期間が満了する前にその欠陥が是正されない場合は,許容できないものとして申請を却下する。
(2) 官庁は,必要とされる手数料が支払われていないと認めるときは,申請人に対し,その旨及びその指定した期間内にその必要とされる手数料が支払われない場合に申請は提出されなかったものとみなす旨を通知する。必要とされる手数料が官庁が指定した期間の満了後に支払われた場合は,その手数料は申請人に還付する。
(3) (1)の規定に基づく,取消又は無効宣言の申請を却下する旨の決定はすべて,申請人に送達する。申請が(2)の規定に基づき提出されなかったものとみなされた場合は,申請人にはその旨が通知される。
規則60 口頭審理及び証拠についての調書
(1) 口頭審理又は証拠調べについては調書を作成し,その調書には,口頭審理又は証拠調べの要点,関連のある当事者の陳述,当事者,証人又は鑑定人の宣誓証言,並びに検証を実施した場合は,その結果を含める。
(2) 証人,鑑定人又は当事者の宣誓証言についての調書は,当該者がその調書を調べることができるように,当該者に対して朗読され又は提出される。調書には,かかる正式手続が執られた旨及び宣誓証言を提出した者が調書の内容に同意した旨を付記する。当該者の同意が得られない場合は,その訴える異議を付記する。
(3) 調書には,それを作成した職員並びに口頭審理又は証拠調べを担当した職員の署名を付す。
(4) 各当事者には,調書の写が交付される。
(5) 官庁は,請求に基づき,口頭審理の記録の写をタイプ印書により又はその他機械可読な形態により当事者に提供する。第1文の規定に基づく口頭審理の開示は,官庁が当該写を作成するに要した費用を支払うことを条件とする。課される額は,官庁長官が決定する。
C部 通知
(1) 口頭審理又は証拠調べについては調書を作成し,その調書には,口頭審理又は証拠調べの要点,関連のある当事者の陳述,当事者,証人又は鑑定人の宣誓証言,並びに検証を実施した場合は,その結果を含める。
(2) 証人,鑑定人又は当事者の宣誓証言についての調書は,当該者がその調書を調べることができるように,当該者に対して朗読され又は提出される。調書には,かかる正式手続が執られた旨及び宣誓証言を提出した者が調書の内容に同意した旨を付記する。当該者の同意が得られない場合は,その訴える異議を付記する。
(3) 調書には,それを作成した職員並びに口頭審理又は証拠調べを担当した職員の署名を付す。
(4) 各当事者には,調書の写が交付される。
(5) 官庁は,請求に基づき,口頭審理の記録の写をタイプ印書により又はその他機械可読な形態により当事者に提供する。第1文の規定に基づく口頭審理の開示は,官庁が当該写を作成するに要した費用を支払うことを条件とする。課される額は,官庁長官が決定する。
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