雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則73 手続の中断
(1) 次に掲げる場合は,官庁に係属する手続は中断される。
(a) 共同体商標の登録出願人若しくは所有者又はその者のために手続を執る権限を国内法令に基づき与えられた者が死亡し,又は法律上の意味における能力を喪失した場合(ただし,理事会規則第89条の規定に基づき選任された代理人が委任を受けていた手続のうち当該事由による影響を受けない範囲の手続については,その代理人の申請があった場合に限り,中断される。)
(b) 共同体商標の登録出願人若しくは所有者が,自己の所有物に対してとった何らかの行為の結果として,官庁に対する手続を継続することが法的な理由からできないこととなった場合
(c) 共同体商標の登録出願人又は所有者の代理人が死亡し又は法律上の意味における能力を喪失した場合,又は当該代理人が自己の所有物に対してとった行為の結果として官庁に対する手続を継続することが法的な理由からできないこととなった場合
(2) (1)(a)及び(b)の場合において,官庁に対する手続を継続する権限を付与された者の身元証明の届出が官庁に対してなされたときは,官庁は,その者及び利害関係のあるすべての第三者に対し,官庁が定める日をもって手続が再開される旨を連絡する。
(3) (1)(c)の場合においては,手続は,出願人が新たな代理人を選任した旨の通知が官庁になされた時,又は共同体商標の所有者が新たな代理人を選任した旨の連絡があった旨を官庁が他方当事者に通知した時に,再開される。手続が中断されてから3月が経過しても新たな代理人の選任についての通知がない場合は,官庁は,共同体商標の登録出願人又は所有者に次のことを通知する。
(a) 理事会規則第88条(2)の規定が適用される場合にあっては,この通信が通知された後2月以内に情報提供がなされないと共同体商標登録出願は取り下げられたものとみなすこと,又は
(b) 理事会規則第88条(2)の規定が適用されない場合にあっては,手続がこの通信が通知された日をもって共同体商標の登録出願人又は所有者について再開されること
(4) 更新に係る各手数料の支払に係る期間以外の期間であって,手続の中断があった日に共同体商標の登録出願人又は所有者について有効であったものは,手続が再開された日をもって再び開始される。
F部 強制的回収手続の放棄
(1) 次に掲げる場合は,官庁に係属する手続は中断される。
(a) 共同体商標の登録出願人若しくは所有者又はその者のために手続を執る権限を国内法令に基づき与えられた者が死亡し,又は法律上の意味における能力を喪失した場合(ただし,理事会規則第89条の規定に基づき選任された代理人が委任を受けていた手続のうち当該事由による影響を受けない範囲の手続については,その代理人の申請があった場合に限り,中断される。)
(b) 共同体商標の登録出願人若しくは所有者が,自己の所有物に対してとった何らかの行為の結果として,官庁に対する手続を継続することが法的な理由からできないこととなった場合
(c) 共同体商標の登録出願人又は所有者の代理人が死亡し又は法律上の意味における能力を喪失した場合,又は当該代理人が自己の所有物に対してとった行為の結果として官庁に対する手続を継続することが法的な理由からできないこととなった場合
(2) (1)(a)及び(b)の場合において,官庁に対する手続を継続する権限を付与された者の身元証明の届出が官庁に対してなされたときは,官庁は,その者及び利害関係のあるすべての第三者に対し,官庁が定める日をもって手続が再開される旨を連絡する。
(3) (1)(c)の場合においては,手続は,出願人が新たな代理人を選任した旨の通知が官庁になされた時,又は共同体商標の所有者が新たな代理人を選任した旨の連絡があった旨を官庁が他方当事者に通知した時に,再開される。手続が中断されてから3月が経過しても新たな代理人の選任についての通知がない場合は,官庁は,共同体商標の登録出願人又は所有者に次のことを通知する。
(a) 理事会規則第88条(2)の規定が適用される場合にあっては,この通信が通知された後2月以内に情報提供がなされないと共同体商標登録出願は取り下げられたものとみなすこと,又は
(b) 理事会規則第88条(2)の規定が適用されない場合にあっては,手続がこの通信が通知された日をもって共同体商標の登録出願人又は所有者について再開されること
(4) 更新に係る各手数料の支払に係る期間以外の期間であって,手続の中断があった日に共同体商標の登録出願人又は所有者について有効であったものは,手続が再開された日をもって再び開始される。
F部 強制的回収手続の放棄
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規則18 許容できない異議申立の却下
(1) 異議申立が理事会規則第42条の規定に違反していると官庁が認める場合,又は異議の対象とする出願又は異議の根拠とする先行商標若しくは先行権利が異議申立においてはっきりと特定されていない場合は,官庁は,それらの欠陥が異議申立期間が満了する前に是正された場合を除くほか,異議申立を許容できないものとして却下する。異議申立期間内に異議申立手数料が支払われなかった場合は,当該異議は申し立てられなかったものとみなす。異議申立期間が経過した後に異議申立手数料が支払われた場合は,これを異議申立人に還付する。
(2) 官庁は,異議申立が理事会規則又は本実施規則の他の規定に違反していると認めるときは,異議申立人に対してその旨を通知し,かつ,2月の期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。官庁は,当該期間が満了する前に欠陥が是正されない場合は,異議申立を許容できないものとして却下する。
(3) 異議申立を(1)又は(2)の規定に基づき許容できないものとして却下する旨の決定はすべて,当該出願人に連絡する。
(1) 異議申立が理事会規則第42条の規定に違反していると官庁が認める場合,又は異議の対象とする出願又は異議の根拠とする先行商標若しくは先行権利が異議申立においてはっきりと特定されていない場合は,官庁は,それらの欠陥が異議申立期間が満了する前に是正された場合を除くほか,異議申立を許容できないものとして却下する。異議申立期間内に異議申立手数料が支払われなかった場合は,当該異議は申し立てられなかったものとみなす。異議申立期間が経過した後に異議申立手数料が支払われた場合は,これを異議申立人に還付する。
(2) 官庁は,異議申立が理事会規則又は本実施規則の他の規定に違反していると認めるときは,異議申立人に対してその旨を通知し,かつ,2月の期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。官庁は,当該期間が満了する前に欠陥が是正されない場合は,異議申立を許容できないものとして却下する。
(3) 異議申立を(1)又は(2)の規定に基づき許容できないものとして却下する旨の決定はすべて,当該出願人に連絡する。
規則85 共同体商標公報
(1) 共同体商標公報は,定期刊行物として発行する。官庁は,当該公報をCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 共同体商標公報には,出願及び登録簿に記録された事項の公告,さらに,商標登録出願又は商標登録に関連する事項であって,理事会規則又は本実施規則の規定により公告すべきものとされたものの公告を含める。
(3) 理事会規則又は本実施規則の規定により公告すべきものとされた事項が共同体商標公報において公告された場合は,当該公報に表示される発行の日付をもって当該事項が公告された日付とする。
(4) 商標登録に関して記録された事項は,当該出願公告の内容と比較して変更がない範囲については,当該出願公告に含められた事項への参照を表示することにより公告する。
(5) 適当な場合は,理事会規則第26条(1)に掲げる共同体商標登録出願の要素は,規則12の規定により公告すべきものとされた他のすべての情報とともに共同体のすべての公用語で公告する。
(6) 官庁は,出願人が提出した如何なる翻訳文をも考慮に入れる。出願の言語が官庁の言語の何れでもない場合は,出願人が指定した第2言語への翻訳文を出願人に送達する。出願人は,官庁が指定する期間内にその翻訳文に対する修正を提案することができる。この期間内に出願人の応答がなかった場合又は官庁がその提案された修正を不適当なものとみなした場合は,官庁が提案した翻訳文を公告する。
(1) 共同体商標公報は,定期刊行物として発行する。官庁は,当該公報をCD-ROM又は他の機械可読な形態において公衆の利用に供することができる。
(2) 共同体商標公報には,出願及び登録簿に記録された事項の公告,さらに,商標登録出願又は商標登録に関連する事項であって,理事会規則又は本実施規則の規定により公告すべきものとされたものの公告を含める。
(3) 理事会規則又は本実施規則の規定により公告すべきものとされた事項が共同体商標公報において公告された場合は,当該公報に表示される発行の日付をもって当該事項が公告された日付とする。
(4) 商標登録に関して記録された事項は,当該出願公告の内容と比較して変更がない範囲については,当該出願公告に含められた事項への参照を表示することにより公告する。
(5) 適当な場合は,理事会規則第26条(1)に掲げる共同体商標登録出願の要素は,規則12の規定により公告すべきものとされた他のすべての情報とともに共同体のすべての公用語で公告する。
(6) 官庁は,出願人が提出した如何なる翻訳文をも考慮に入れる。出願の言語が官庁の言語の何れでもない場合は,出願人が指定した第2言語への翻訳文を出願人に送達する。出願人は,官庁が指定する期間内にその翻訳文に対する修正を提案することができる。この期間内に出願人の応答がなかった場合又は官庁がその提案された修正を不適当なものとみなした場合は,官庁が提案した翻訳文を公告する。
規則62 郵便による通知
(1) 抗告,呼出及びその他の書類に係る期限で官庁長官が定めるものの影響を受ける決定は,発送の証明を伴う書留郵便により通知する。その他何らかの期限の影響を受ける決定及び通信は,官庁長官が別の方法を定める場合を除くほか,書留郵便により通知する。その他すべての通信は,通常の郵便により行う。
(2) 共同体の領域内に住所又は営業の本拠とする場所若しくは営業所を有さず,かつ,理事会規則第88条(2)の規定に従って代理人を選任していない者に対する通知は,その通常の郵便により通知すべき文書を官庁に最後に知れたその名宛人の宛名に向けて郵便に付すことにより,その効力を生じる。通知は,郵便に付した時にその効力が生じたものとみなす。
(3) 通知が,発送の証明の有無に拘らず,書留郵便により効力を生じた場合においては,その通知は,郵便に付された日の10日後にその名宛人になされたものとみなす。(ただし,それが名宛人に到達しなかったか又はより遅い日に到達した場合は,この限りでない。)かかる推認は,何らかの紛争が生じている場合において,通知が目的地に到達したという事実又は通知がその名宛人に対してなされた日付を認定するために,場合に応じ,官庁によりなされる。
(4) 書留郵便による通知は,発送の証明の有無に拘らず,名宛人がその通知の受領を拒否した場合であっても,その効力が生じたものとみなす。
(5) 郵便による通知で,(1)から(4)までの規定の適用範囲外のものについては,通知をされる領域が属する国の法令が適用される。
(1) 抗告,呼出及びその他の書類に係る期限で官庁長官が定めるものの影響を受ける決定は,発送の証明を伴う書留郵便により通知する。その他何らかの期限の影響を受ける決定及び通信は,官庁長官が別の方法を定める場合を除くほか,書留郵便により通知する。その他すべての通信は,通常の郵便により行う。
(2) 共同体の領域内に住所又は営業の本拠とする場所若しくは営業所を有さず,かつ,理事会規則第88条(2)の規定に従って代理人を選任していない者に対する通知は,その通常の郵便により通知すべき文書を官庁に最後に知れたその名宛人の宛名に向けて郵便に付すことにより,その効力を生じる。通知は,郵便に付した時にその効力が生じたものとみなす。
(3) 通知が,発送の証明の有無に拘らず,書留郵便により効力を生じた場合においては,その通知は,郵便に付された日の10日後にその名宛人になされたものとみなす。(ただし,それが名宛人に到達しなかったか又はより遅い日に到達した場合は,この限りでない。)かかる推認は,何らかの紛争が生じている場合において,通知が目的地に到達したという事実又は通知がその名宛人に対してなされた日付を認定するために,場合に応じ,官庁によりなされる。
(4) 書留郵便による通知は,発送の証明の有無に拘らず,名宛人がその通知の受領を拒否した場合であっても,その効力が生じたものとみなす。
(5) 郵便による通知で,(1)から(4)までの規定の適用範囲外のものについては,通知をされる領域が属する国の法令が適用される。
規則79 書面又は他の方法による通信
共同体商標登録出願,理事会規則に定めるその他すべての申請並びに官庁宛になされるすべての通信は,次に掲げる方法により提出する。
(a) 署名のある当該書類の原本を郵便,直接の手渡,又は他の何らかの手段により官庁に提出する方法(提出書類に添付する書類には,署名をしなくてもよい。)
(b) 規則80の規定に従う,署名のある原本をファクシミリ装置で送付する方法
(c) 規則81の規定に従う,テレックス又は電報による方法
(d) 規則82の規定に従う,通信の内容を電磁的手段を用いて送付する方法
共同体商標登録出願,理事会規則に定めるその他すべての申請並びに官庁宛になされるすべての通信は,次に掲げる方法により提出する。
(a) 署名のある当該書類の原本を郵便,直接の手渡,又は他の何らかの手段により官庁に提出する方法(提出書類に添付する書類には,署名をしなくてもよい。)
(b) 規則80の規定に従う,署名のある原本をファクシミリ装置で送付する方法
(c) 規則81の規定に従う,テレックス又は電報による方法
(d) 規則82の規定に従う,通信の内容を電磁的手段を用いて送付する方法
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