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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則77 委任
官庁が正規に委任された代理人に宛てて発したすべての通知又はその他の通信は,それを委任者に宛てて発した場合と同様の効力を有する。正規に委任された代理人が官庁に宛てて発したすべての通信は,委任者がそれを発した場合と同様の効力を有する。
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規則23 商標登録
(1) 理事会規則第45条に規定する登録手数料は,次のとおりとする。
(a) 基本手数料,及び
(b) それにつき商標を登録しようとする類の3類を超える各類につき支払う類手数料
(2) 異議が申し立てられなかった場合,又は申し立てられた異議が取下,却下又は他の処分をもって最終的に処分に付された場合は,官庁は,求の受領の日から2月以内に登録手数料を支払うよう当該出願人に求める。
(3) 登録手数料は,それが適正な期間内に支払われない場合にも,期限の不遵守を指摘する連絡が発せられてから2月以内であれば,かかる期間内に手数料規則に定める追加手数料が支払われる限り,なお有効に支払うことができる。
(4) 登録手数料が受領された場合は,出願された商標及び規則84(2)に掲げる事項を共同体商標登録簿に記録する。
(5) 登録は,共同体商標公報において公告する。
(6) 出願された商標が登録されない場合は,登録手数料は還付される。
規則91 ファイルの保存
(1) 官庁は,共同体商標登録出願及び既登録の共同体商標に係るファイルを次に掲げる事由があった年の末日から少なくとも5年間保存する。
(a) 出願が拒絶されること,又は取り下げられ若しくは取り下げられたものとみなされること
(b) 共同体商標の登録の存続期間の理事会規則第47条の規定による完全な満了
(c) 共同体商標の完全な放棄の理事会規則第49条の規定による登録
(d) 共同体商標の理事会規則第56条(6)又は第96条(6)の規定による登録簿からの完全な削除
(2) ファイルを保存する形態は,官庁長官が決定する。
L部 行政上の協力
規則2 商品及びサービスの一覧
(1) 商品及びサービスの分類については,改正及び修正された,標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条にいう共通の分類を採用する。
(2) 商品及びサービスの一覧については,商品及びサービスの性質が明瞭に示され,かつ,各品目がそれぞれニース分類の1の類にのみ属することとなるように,その文言を起草する。
(3) 商品及びサービスは,原則として,ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品又はサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。
(4) 商品及びサービスの分類は,専ら事務上の目的を達成するためのものとする。従って,商品及びサービスについては,ニース分類上同一の類に属することを理由に互いに類似しているとみなすことはできないし,また,ニース分類上異なる類に属することを理由に互いに非類似であるとみなすことはできない。
規則52 決定の方式
(1) 官庁による決定は,書面をもって行い,かつ,その決定の理由を付す。官庁が取り扱った手続が口頭によるものであった場合は,決定は,口頭によって通知することができ,その場合は,爾後,書面による決定の通知が各当事者に対してなされる。
(2) 官庁による決定であって抗告が許されているものは,抗告の提起がそれにつき抗告をしようとする決定が通知された日から2月の期間内に官庁に対して書面により行うべきものである旨を教示した,書面による通信を伴うものでなければならない。その通信においては更に,理事会規則第57条,第58条及び第59条の規定について当事者の注意を喚起する。当事者は,とり得る手続に関する通信に如何なる瑕疵があった場合にも,それをもって弁解をすることはできない。
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