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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則59 証拠調べにおける費用
(1) 官庁による証拠調べは,費用の見込額を参考に確定された額の金銭を証拠の取り調べを求める当事者が官庁に預託することを条件として,実施されることができる。
(2) 官庁にその呼出を受けて出頭した証人及び鑑定人は,移動及び生活のための合理的な額の経費の返還を請求する権利を有する。それらの者は,官庁から当該経費のための前渡金の支給を請求することができる。第1文の規定は,官庁にその呼出を受けずに出頭し,かつ,証人又は鑑定人として聴取をされた証人及び鑑定人についても適用される。
(3) (2)の規定により返還を請求する権利を有する証人は,所得の喪失に対する適当な額の補償を請求する権利をも与えられ,また,鑑定人については,その作業の対価を請求する権利が与えられる。官庁による証人及び鑑定人の呼出が官庁の発意によるものである場合は,証人及び鑑定人に対するかかる支払は,その任務又は義務が果たされた後に行う。
(4) (1),(2)及び(3)の規定により支払を受けるところの金銭の額及び経費に対する前渡金の額は,官庁長官によって決定され,また,庁公報に掲載される。当該金銭の額は,欧州共同体の職員に関する職員規則及びその別表7に定める,A4からA8までの等級に属する職員に支払われる補償及び給与の額を基準にして算定される。
(5) (1)から(4)までの規定により支払義務の生じた又は支払われた金銭の額についての最終的な責任の所在は,次のとおりとする。
(a) 官庁がその発意により証人又は鑑定人の意見を聴取する必要があると認めた場合にあっては,官庁
(b) 当事者が,理事会規則第81条及び第82条並びに規則94の規定による割当及び費用額確定に係る決定に従うことを条件に,証人又は鑑定人による意見の提出を求めた場合にあっては,その当事者(この場合は,当事者は,正規に支払われた如何なる前渡金についても,官庁に返還する。)
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規則7 博覧会展示に基づく優先権
(1) 出願人は,出願において理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該博覧会における産業財産の保護についての責任を有する当局が当該博覧会において交付した証明書を提出する。この証明書は,当該商標が当該商品又はサービスについて実際に使用された旨が宣言され,かつ,当該博覧会の開始日,及び最初に公的に使用された日付が当該博覧会の開始日と一致しない場合は,その最初に公的に使用された日付が記載されたものでなければならない。当該証明書には,当該商標の実際の使用を特定する書類であって当該当局によって正式に認証されたものを添付する。
(2) 出願人は,出願の後において博覧会展示に基づく優先権の主張を希望する場合は,出願日から2月の期間内に,当該博覧会の名称並びに当該商品又はサービスが最初に展示された日付を表示した優先権の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される証明書及び証拠は,優先権の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に提出する。
規則43 共同体団体標章を管理する規則
(1) 共同体団体標章の登録出願に理事会規則第65条に規定するその使用を管理する規則が含まれていない場合は,当該規則は,出願の日から2月の期間内に官庁に提出する。
(2) 共同体団体標章を管理する規則には,次に掲げるものを明記する。
(a) 出願人の氏名(名称)及び事務所の宛名
(b) 当該団体の目的又は公法の下にある当該法人の設立の目的
(c) 当該団体又は当該法人を代表する権限を与えられた理事
(d) 構成員たることの条件
(e) 当該標章の使用を許諾された者
(f) 適当な場合は,当該標章の使用に関する条件(制裁手段についても明記する。)
(g) 適当な場合は,理事会規則第65条(2)第2文に規定する権利付与

第9編 変更
前文
欧州共同体委員会は,
欧州共同体設立条約を尊重し,規則(EC)No.3288/94により改正された,共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則(EC)No.40/94,特に,その第140条を尊重し,
域内市場における調和のための官庁(欧州共同体商標意匠庁)(商標及び意匠)(以下「官庁」という。)に対して単一の出願をすることで商標を共同体全域に対して効力のあるものとすることが可能となる新しい商標制度が理事会規則(EC)No.40/94(以下「理事会規則」という。)の下に創られたが故に,
この目的のために,理事会規則の中に,共同体商標が登録されるに至るまでの手続,並びに,共同体商標の管理,官庁の決定に対する抗告,及び共同体商標の取消若しくは無効を求める際の一連の手続のために必要となる諸規定が含まれているが故に,
理事会規則第140条に,理事会規則を実施するための細則は実施規則において採択されるべき旨が規定されているが故に,
かかる実施規則は,理事会規則第141条に定める手続に従って採択されるべきであるが故に,
そのため,本実施規則に,共同体商標に関する理事会規則の諸規定を実施するために必要な細則が含まれているが故に,
商標についての官庁に対する手続の円滑かつ能率的な処理が本実施規則に掲げる諸細則によって確保されるべきであるが故に,
理事会規則第116条(1)の規定に従い,同第26条(1)に規定する共同体商標登録出願のすべての要素,並びに,公告すべきものとして本実施規則に規定するその他すべての情報を共同体のすべての公用語により公告すべきであるが故に,
しかしながら,商標そのもの,氏名(名称),宛名,日付及びこれらに類するその他すべての事項を共同体のすべての公用語により翻訳し,及び公告することは適切でないが故に,
官庁に対する手続のための標準の様式が利用に供されるべきであるが故に,
本実施規則に予め設けた諸々の措置は,理事会規則第141条の規定に基づき設立される委員会の意見に従ったものであるが故に,
本実施規則を採択した。
第1部
理事会規則を実施するための規則は以下のとおり。

第1編 出願手続
規則61 通知に関する一般規定
(1) 官庁が取り扱う手続においては,官庁による通知はすべて,文書の原本,官庁により認証され若しくは官庁の印が付されたその謄本又は当該印が付されたコンピュータ印刷物をもって行う。当事者自らの発意に基づき提出された書類の副本については,かかる認証を要さない。
(2) 通知は,次に掲げる方法で行う。
(a) 規則62の規定に従う郵便
(b) 規則63の規定に従う交付
(c) 規則64の規定に従う官庁に設置する郵便箱への投函
(d) 規則65の規定に従うファクシミリ装置その他電磁的手段の使用
(e) 規則66の規定に従う公示
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