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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則37 取消又は無効宣言の申請
理事会規則第55条の規定による官庁に対する取消又は無効宣言の申請には,次のものを含める。
(a) 取消又は無効宣言の申請の対象とする登録については,
(i) 取消又は無効宣言の申請に係る共同体商標の登録番号
(ii) 取消又は無効宣言の申請に係る共同体商標の所有者の氏名(名称)及び宛名
(iii) 登録に係る商品及びサービスで取消又は無効宣言の申請の対象とするものの表示
(b) 申請の理由については,
(i) 理事会規則第50条又は第51条の規定による申請の場合にあっては,取消又は無効宣言の申請の理由の陳述
(ii) 理事会規則第52条(1)の規定による申請の場合にあっては,無効宣言の申請の根拠とする権利についての詳細な情報,及び必要な場合は,無効であることの根拠として先行権利を引用する資格を申請人が有していることを示す詳細な記載
(iii) 理事会規則第52条(2)の規定による申請の場合にあっては,無効宣言の申請の根拠とする権利についての詳細な情報並びに申請人が理事会規則第52条 (2)に規定する先行権利の所有者であること又は適用される国内法令に基づきその権利について主張をする資格を有していることを示す詳細な記載
(iv) これらの理由を裏付けるものとして提出する事実,証拠及び主張の表示
(c) 申請人については,
(i) その氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(ii) 申請人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
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規則64 官庁に設置する郵便箱に投函することによる通知
通知は,官庁に設置する郵便箱の提供を受けている名宛人については,文書をその郵便箱に投函することによっても,その効力を生ぜしめることができる。投函した事実の書面による通知は,ファイルに含める。投函する文書には,その投函の日付を記録する。通知は,官庁に設置する郵便箱に文書が投函された日の5日後にあったものとみなす。
規則50 抗告の審査
(1) 抗告の対象となる決定をした部における手続に関係する規定は,別段の定がない限り,抗告手続について準用する。
(2) 抗告部の決定には,次のものを含める。
(a) 決定が抗告部により発せられたものである旨の記載
(b) 決定の年月日
(c) 決定に関与した抗告部の議長及び他の構成員の氏名
(d) 記録事務に係る部署の権限のある職員の氏名
(e) 各当事者及びそれらの代理人の氏名(名称)
(f) 決定されるべき争点の記述
(g) 事実の概要
(h) 理由
(i) 抗告部の指令(必要な場合は,費用に関する決定を含める。)
(3) 決定には,抗告部の議長及び他の構成員並びに抗告部内の記録事務に係る部署の職員の署名を付す。
規則93 加盟国の裁判所又は当局による又はこれらを通じてのファイルの閲覧
(1) 加盟国の裁判所又は当局による出願係属中の共同体商標又は既登録の共同体商標に係るファイルの閲覧は,原本たる書類又はその謄本によるものとする。他の方法による場合は,規則89の規定は適用されない。
(2) 加盟国の裁判所又は公訴機関は,自己が取り扱う手続の過程において,官庁により送付されたファイル又はその謄本を第三者による閲覧に開放することができる。かかる閲覧には,理事会規則第84条の規定が適用される。官庁は,かかる閲覧については,如何なる手数料も課してはならない。
(3) 官庁は,ファイル又はその謄本を加盟国の裁判所又は公訴機関に送付するに当たっては,出願係属中の共同体商標又は既登録の共同体商標に係るファイルの閲覧について理事会規則第84条及び規則88の規定に基づき課される制限を明示する。
M部 費用
規則97 口頭審理
(1) 官庁が行う口頭審理の如何なる当事者も,口頭審理に係る言語への通訳のための準備をすることを条件として,その言語に代えて,共同体の他の公用語の何れかを使用することができる。商標登録出願に関する手続の過程で口頭審理が行われた場合は,当該出願人は,出願の言語又は自己が指定した第2言語の何れかを使用することができる。
(2) 商標登録出願に関連する口頭審理においては,官庁の職員は,当該出願の言語又は当該出願人が指定した第2言語の何れかを使用することができる。その他すべての口頭審理においては,官庁の職員は,口頭審理に係る言語に代えて,官庁の他の言語の何れかを使用することができる。(ただし,かかる使用についてその口頭審理の1又は複数の当事者の同意がある場合に限る。)
(3) 証拠調べにおいては,聴取を受けることとなった当事者,証人又は鑑定人であって手続に係る言語によっては十分に自己を表現できない者は,共同体の何れかの公用語を使用することができる。証拠調べをその当事者の請求に従って行うことが決定されている場合は,聴取を受けることとなった当事者,証人又は鑑定人であって証拠調べに係る言語以外の言語で自己を表現する者は,請求をした当事者が証拠調べに係る言語への通訳のための準備をする場合に限り,聴取を受けることができる。商標登録出願に関連する手続においては,出願の言語に代えて,出願人が指定した第2言語を使用することができる。1の当事者しか存在しない如何なる手続においても,官庁は,当該当事者の請求に基づき,本項各規定からの逸脱を容認することができる。
(4) 当事者及び官庁の双方が同意する場合は,共同体の何れの公用語をも口頭審理で使用することができる。
(5) 官庁は,必要があるときは,官庁の費用負担において,手続に係る言語又は,適当な場合は,官庁の他の言語への通訳のための準備をする。ただし,かかる通訳の責任が手続の何れかの当事者に帰する場合は,この限りでない。
(6) 口頭審理において官庁の何れかの言語でなされた官庁の職員,手続の当事者並びに証人及び鑑定人の陳述は,使用された言語により調書に記録する。他の何らかの言語でなされた陳述は,手続に係る言語により記録する。共同体商標の登録出願又は登録の内容に対する補正は,手続に係る言語により調書に記録する。
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