雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則48 抗告に含めるもの
(1) 抗告には,次のものを含める。
(a) 抗告人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(b) 抗告人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(c) 抗告の対象となる決定並びにその変更又は取消を求める範囲を特定する記載
(2) 抗告の提起は,抗告の対象である決定が行われた手続の言語ですることができる。
(1) 抗告には,次のものを含める。
(a) 抗告人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(b) 抗告人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(c) 抗告の対象となる決定並びにその変更又は取消を求める範囲を特定する記載
(2) 抗告の提起は,抗告の対象である決定が行われた手続の言語ですることができる。
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規則99 翻訳文の法的有効性
反証が存在しない場合は,官庁は,翻訳文がその原文の内容と一致するものであると推定することができる。
O部 官庁の組織
反証が存在しない場合は,官庁は,翻訳文がその原文の内容と一致するものであると推定することができる。
O部 官庁の組織
規則42 本実施規則の規定の適用
本実施規則の規定は,規則43の規定に従うことを条件として,共同体団体標章について適用する。
本実施規則の規定は,規則43の規定に従うことを条件として,共同体団体標章について適用する。
規則15 異議申立に含めるもの
(1) 異議は,理事会規則第8条(2)に定義する意味における1又は2以上の先行商標(以下「先行商標」という。)又は理事会規則第8条(4)に定義する意味における1又は2以上の別個の先行権利(以下「先行権利」という。)の存在を理由として,申し立てることができる。
(2) 異議申立には,次のものを含める。
(a) 異議に係る出願については,
(i) 異議に係る出願の出願番号
(ii) 異議に係る共同体商標登録出願において指定されている商品及びサービスの表示
(iii) 当該共同体商標の登録出願人の氏名(名称)
(b) 異議の根拠とする先行商標又は先行権利については,
(i) 異議が先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の陳述並びにその先行商標が共同体商標である旨の表示又はその先行商標が登録若しくは出願された1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示,また,その先行商標が国際登録に係る商標である場合にあっては,その先行商標がその保護を得ている1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示
(ii) 入手可能な場合は,当該先行商標に係る出願番号又は登録番号並びに出願日(優先日を含む。)
(iii) 異議が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味における広く認識されている商標である先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が広く認識されている1又は2以上の加盟国の表示
(iv) 異議が理事会規則第8条(5)に定義する意味における名声を得ている先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が登録又は出願された国の表示((i)の規定に従うもの)
(v) 異議が先行権利の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行権利が存在する1又は2以上の加盟国の表示
(vi) 当該先行商標又は先行権利の表示,及び適当な場合は,説明的記述
(vii) それにつき先行商標が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味において広く認識され又は理事会規則第8条(5)に定義する意味において名声を得ている商品及びサービス(異議申立人は,先行商標がその保護を得ているすべての商品及びサービスを表示する場合は,異議の対象とする商品及びサービスについても表示する。)
(c) 異議申立人については,
(i) 異議が先行商標又は先行権利の所有者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者がかかる商標又は権利の所有者である旨の表示
(ii) 異議が使用権者によって申し立てられた場合にあっては,その使用権者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその使用権者が異議申立につき承諾を得ている旨の表示
(iii) 異議が共同体商標の登録所有者の資格ある承継人であって新たな所有者としては未だ登録されていない者によって申し立てられた場合にあっては,その旨の表示,異議申立人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びに新たな所有者としての登録の申請に係る書面が官庁によって受理された日付又は,かかる情報を入手できない場合は,当該書面が官庁に送付された日付の表示
(iv) 異議が先行権利の存在に基づきその権利の所有者でない者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者が関係国内法令に基づきかかる権利を行使する資格を有している旨の表示
(v) 異議申立人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び職業(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 異議の理由の詳細な記載
(3) (1)及び(2)の規定は,理事会規則第8条(3)の規定に従って申し立てられた異議について準用する。
(1) 異議は,理事会規則第8条(2)に定義する意味における1又は2以上の先行商標(以下「先行商標」という。)又は理事会規則第8条(4)に定義する意味における1又は2以上の別個の先行権利(以下「先行権利」という。)の存在を理由として,申し立てることができる。
(2) 異議申立には,次のものを含める。
(a) 異議に係る出願については,
(i) 異議に係る出願の出願番号
(ii) 異議に係る共同体商標登録出願において指定されている商品及びサービスの表示
(iii) 当該共同体商標の登録出願人の氏名(名称)
(b) 異議の根拠とする先行商標又は先行権利については,
(i) 異議が先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の陳述並びにその先行商標が共同体商標である旨の表示又はその先行商標が登録若しくは出願された1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示,また,その先行商標が国際登録に係る商標である場合にあっては,その先行商標がその保護を得ている1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示
(ii) 入手可能な場合は,当該先行商標に係る出願番号又は登録番号並びに出願日(優先日を含む。)
(iii) 異議が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味における広く認識されている商標である先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が広く認識されている1又は2以上の加盟国の表示
(iv) 異議が理事会規則第8条(5)に定義する意味における名声を得ている先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が登録又は出願された国の表示((i)の規定に従うもの)
(v) 異議が先行権利の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行権利が存在する1又は2以上の加盟国の表示
(vi) 当該先行商標又は先行権利の表示,及び適当な場合は,説明的記述
(vii) それにつき先行商標が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味において広く認識され又は理事会規則第8条(5)に定義する意味において名声を得ている商品及びサービス(異議申立人は,先行商標がその保護を得ているすべての商品及びサービスを表示する場合は,異議の対象とする商品及びサービスについても表示する。)
(c) 異議申立人については,
(i) 異議が先行商標又は先行権利の所有者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者がかかる商標又は権利の所有者である旨の表示
(ii) 異議が使用権者によって申し立てられた場合にあっては,その使用権者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその使用権者が異議申立につき承諾を得ている旨の表示
(iii) 異議が共同体商標の登録所有者の資格ある承継人であって新たな所有者としては未だ登録されていない者によって申し立てられた場合にあっては,その旨の表示,異議申立人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びに新たな所有者としての登録の申請に係る書面が官庁によって受理された日付又は,かかる情報を入手できない場合は,当該書面が官庁に送付された日付の表示
(iv) 異議が先行権利の存在に基づきその権利の所有者でない者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者が関係国内法令に基づきかかる権利を行使する資格を有している旨の表示
(v) 異議申立人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び職業(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 異議の理由の詳細な記載
(3) (1)及び(2)の規定は,理事会規則第8条(3)の規定に従って申し立てられた異議について準用する。
規則46 変更の申請の公告
(1) 変更の申請が理事会規則第40条の規定により既に共同体商標公報に公告された共同体商標登録出願に係るものである場合,又は変更の申請が共同体商標登録に係るものである場合は,変更の申請は,共同体商標公報に公告する。
(2) 変更の申請の公告には,次のものを含める。
(a) それにつき変更の申請をする商標に係る出願番号又は登録番号
(b) 共同体商標公報において既になされた出願又は登録の公告についての言及
(c) 変更の申請に係る1又は2以上の加盟国の表示
(d) 申請が,それにつき出願がなされ又は商標が登録された商品及びサービスのすべてを対象とするものでない場合にあっては,変更の申請に係る商品及びサービスの表示
(e) 変更の申請が2以上の加盟国についてなされ,かつ,各加盟国に係る商品及びサービスの一覧が同一のものによらない場合にあっては,加盟国ごとの商品及びサービスの表示
(f) 変更の申請の年月日
(1) 変更の申請が理事会規則第40条の規定により既に共同体商標公報に公告された共同体商標登録出願に係るものである場合,又は変更の申請が共同体商標登録に係るものである場合は,変更の申請は,共同体商標公報に公告する。
(2) 変更の申請の公告には,次のものを含める。
(a) それにつき変更の申請をする商標に係る出願番号又は登録番号
(b) 共同体商標公報において既になされた出願又は登録の公告についての言及
(c) 変更の申請に係る1又は2以上の加盟国の表示
(d) 申請が,それにつき出願がなされ又は商標が登録された商品及びサービスのすべてを対象とするものでない場合にあっては,変更の申請に係る商品及びサービスの表示
(e) 変更の申請が2以上の加盟国についてなされ,かつ,各加盟国に係る商品及びサービスの一覧が同一のものによらない場合にあっては,加盟国ごとの商品及びサービスの表示
(f) 変更の申請の年月日
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