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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則34 使用権の登録に関する特別規定
(1) 共同体商標に係る使用権は,商標の所有者又は使用権者の請求があった場合は,排他的使用権として登録簿に登録する。
(2) 共同体商標に係る使用権は,それがその使用権が登録簿に登録されている使用権者によって許諾されたものである場合は,再使用権として登録簿に登録する。
(3) 共同体商標に係る使用権は,それが当該商標の登録に係る商品又はサービスの一部についてのみ許諾されたものであるか又は共同体の一部の地域についてのみ許諾されたものである場合は,商品及びサービスを限定された使用権又は地域的に限定された使用権として登録簿に登録する。
(4) 共同体商標に係る使用権は,それが限られた期間について許諾されたものである場合は,一時的な使用権として登録簿に登録する。
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規則8 国内商標の優先順位の主張
(1) 出願人は,出願において理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該関係登録の謄本を提出する。当該謄本は,権限のある当局により当該関係登録の正確な謄本であることを認証されたものでなければならない。
(2) 出願人は,出願の後において理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を主張することを希望する場合は,優先順位の申立書が受理された日から2月の期間内に,官庁に対し,当該商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国,当該関係登録の効力が発生した年月日,当該関係登録の番号並びに当該商標の登録に係る商品及びサービスを表示した優先順位の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される証拠は,優先順位の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に提出する。
(3) 官庁は,有効なものとされた優先順位の主張については,ベネルクス商標庁又は関係加盟国の中央産業財産庁に通報する。
(4) 官庁長官は,出願人により提出された証拠について,決定により,(1)に規定する要件を減じることができる。ただし,官庁がその必要とする情報を他の方法で入手することができる場合に限る。
規則38 取消又は無効に係る手続に使用される言語
(1) 取消又は無効宣言の申請が当該共同体商標登録出願の言語でなされておらず(その言語が官庁の言語の何れかである場合),また,当該出願において指定された第2言語でもなされていない場合は,その取消又は無効宣言の申請人は,申請をした日から1月の期間内にそれらの2の言語の何れかによるその申請の翻訳文を提出する。
(2) 申請の裏付とする証拠が当該取消又は無効に係る手続の言語で提出されていない場合は,申請人は,その証拠を提出した日から2月の期間内にその言語によるその証拠の翻訳文を提出する。
(3) 取消又は無効宣言の申請人又は当該共同体商標の所有者が,当該所有者によって規則40(1)の送達が受領された後2月の期間が満了する前に,官庁に対し,理事会規則第115条(7)の規定に従い異なる言語を手続の言語とすることに双方が同意している旨の届出をした場合において,当該申請がその言語で提出されなかったときは,当該申請人は,当該日から1月の期間内にその言語による当該申請の翻訳文を提出する。
規則36 放棄
(1) 理事会規則第49条の規定による放棄の宣言には,次のものを含める。
(a) 当該共同体商標の登録番号
(b) 当該所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 代理人が選任されている場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 商標の登録に係る商品及びサービスの一部についてのみ放棄の宣言をする場合にあっては,放棄の宣言に係る商品及びサービス又はそれにつき商標の登録を存続させようとする商品及びサービス
(2) 共同体商標に関する第三者の権利が登録簿に登録されている場合においては,その放棄についてのその第三者の同意は,放棄に同意する旨の宣言書であって当該権利の所有者又はその代理人の署名が付されたものによって十分に裏付けられる。使用権が登録されている場合においては,放棄は,当該共同体商標の所有者が,それを放棄する意思の当該使用権者への通知の事実を官庁に認められた日から3月後に登録される。当該所有者が,かかる期間の満了前に,当該使用権者の同意があることを官庁に対して証明した場合は,放棄は直ちに登録される。
(3) 官庁は,放棄に係る要件が満たされない場合は,当該宣言をした者にその欠陥を連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,放棄の登録簿への記録を拒絶する。

第7編 取消及び無効
規則54 権利の喪失についての通知
(1) 官庁は,何らかの権利が,如何なる決定をも経ることなく理事会規則又は本実施規則の規定を根拠として喪失されると認める場合は,関係人に対して理事会規則第77条の規定に従ってその旨を連絡し,かつ,(2)の内容につきその注意を喚起する。
(2) 関係人は,官庁の認定が不適正であると思料するときは,(1)の連絡が送付されてから2月以内に,かかる事項についての官庁による決定を申請することができる。決定は,決定の申請をした者に官庁が同意しない場合にのみ,行われる。その他の場合は,官庁は,その認定を更正し,及び決定の申請をした者に通知する。
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