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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則56 口頭審理への呼出
(1) 各当事者は,理事会規則第75条に規定する口頭審理への呼出を受け,及び(3)の規定につきその注意を喚起される。少なくとも1月の期間を与えて,呼出状が送達される。ただし,期間を短縮することに各当事者が同意している場合は,この限りでない。
(2) 官庁は,呼出状を送達する際には,決定を行うために争点とされる必要があると判断した点につき注意を喚起する。
(3) 官庁における口頭審理への呼出を正式に受けた当事者が呼出に従って出頭しない場合は,当該手続は,当該者欠席のまま続行することができる。
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規則17 異議手続における使用言語
(1) 異議申立が当該共同体商標登録出願の言語でなされておらず(その言語が官庁の言語の何れかである場合),また,当該出願において指定された第2言語でもなされていない場合は,異議申立人は,異議申立期間が満了する日から1月の期間内に,これらの言語の何れかによる異議申立の翻訳文を提出する。
(2) 規則16(1)及び(2)に規定する異議を裏付ける証拠が異議手続の言語で提出されなかった場合は,異議申立人は,異議申立期間が満了する日から1月の期間,又は該当する場合は,規則16(3)の規定に従って官庁が指定した期間内に,当該言語による当該証拠の翻訳文を提出する。
(3) 異議申立人又は出願人が,規則19(1)に規定する異議手続の開始日とみなすべき日前に官庁に対し,出願人及び異議申立人が理事会規則第115条(7)の規定により異議手続の言語として異なる言語を使用することに合意した旨を届け出た場合において,異議申立がその言語によりなされなかったときは,異議申立人は,当該日から1月の期間内に,その言語による異議申立の翻訳文を提出する。
規則45 変更の申請の審査
(1) 官庁は,変更の申請が理事会規則第108条(1)に規定する要件を欠いているか又はその関連する3月の期間内に提出されない場合は,その申請を却下する。
(2) 官庁は,変更に係る手数料がその関連する3月の期間内に支払われない場合は,申請人に対し,変更の申請は提出されなかったものとみなす旨を通知する。
(3) 官庁は,規則44又はかかる申請について適用される他の規則に規定する,変更に係る他の要件が満たされない場合は,申請人に対してその旨を通知し,かつ,その指定した期間内にかかる欠陥を是正するよう勧告する。官庁は,当該期間内に欠陥が是正されない場合は,変更の申請を却下する。
規則66 公示による通知
(1) 名宛人の宛名を確定できない場合,又は規則62(1)の規定による通知が,官庁が2度試みてなお明らかに不可能である場合は,通知は,公示をすることによりその効力を生じる。この場合においては,通知は,少なくとも共同体商標公報に掲載される。
(2) 官庁長官は,公示の方法を決定し,及びその満了の日をもって文書の通知があったものとみなすべき1月の期間の始期を定める。
規則9 出願日に係る要件及び方式上の要件に関する審査
(1) 次に掲げる欠陥を理由として出願が出願日付与の要件を欠くものとなっている場合は,官庁は,その欠陥の存在を理由に出願日を付与することができない旨を出願人に通知する。
(a) 出願に次のものが含まれていないこと
(i) 共同体商標としての商標登録の申請
(ii) 出願人を特定する情報
(iii) それにつき商標登録を受けようとする商品及びサービスの一覧
(iv) 商標を表示する書面,又は
(b) 出願に係る基本手数料が,出願の後1月以内に官庁(加盟国の中央産業財産庁又は,ベネルクス商標庁に出願をした場合は,その庁)に支払われないこと
(2) 当該通知が受領されてから2月以内に(1)に掲げる欠陥が是正された場合は,すべての欠陥が是正された日を出願日として認定する。かかる期間が満了する前に欠陥が是正されない場合は,当該出願は,共同体商標登録出願として取り扱われない。また,支払われた手数料はすべて還付される。
(3) 出願日が付与された場合において,審査により次の事実が判明した場合は,官庁は,発見された欠陥をその指定する期間内に是正するよう出願人に勧告する。
(a) 規則1,規則2及び規則3に規定する要件又はその他の理事会規則又は本実施規則に規定する出願に係る方式上の要件を欠いていること
(b) 委員会規則(EC)No.2869/95と併せて読まれる規則4(b)(以下「手数料規則」という。)の規定に基づき支払うべきものとされた類手数料の全額を官庁が受領していないこと
(c) 規則6及び規則7の規定により出願時に又は出願の日後2月以内に優先権が主張された場合において,(b)にいう規則に規定する他の要件を欠いていること
(d) 規則8の規定により出願時に又は出願の日後2月以内に優先順位が主張された場合において,規則8に規定する他の要件を欠いていること
(4) 官庁は,当該期間が満了する前に(3)(a)の欠陥が是正されない場合は,当該出願を拒絶する。
(5) 当該期間が満了する前に未払の類手数料が支払われない場合は,当該出願は,支払われた額につきそれがどの類に充当しようとしたものであるかが明らかである場合を除くほか,これを取り下げられたものとみなす。どの類に充当しようとしたものであるかを判断するための基準が他にない場合は,官庁は,その類を当該分類における類の順序に従って特定する。出願は,類手数料が支払われないか又はその一部しか支払われない類については,取り下げられたものとみなす。
(6) (3)の欠陥が優先権の主張に関するものである場合は,当該出願については,優先権は消滅する。
(7) (3)の欠陥が優先順位の主張に関するものである場合は,当該出願については,優先順位を享受する権利は消滅する。
(8) (3)の欠陥が一部の商品及びサービスのみに係るものである場合は,かかる商品及びサービスについてのみ,出願は官庁により拒絶され,又は優先権若しくは優先順位を享受する権利は消滅する。
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