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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則31 移転
(1) 理事会規則第17条の規定に基づく移転の登録の申請には,次のものを含める。
(a) 共同体商標の登録番号
(b) 新たな所有者についての詳細な情報(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 移転が登録に係る商品又はサービスのすべてについてなされない場合にあっては,登録に係る商品又はサービスであって当該移転に関係するものの細目
(d) 当該移転の正式な設定書類(理事会規則第17条(2)及び(3)の規定に従うもの)
(2) 該当する場合は,当該申請には,新たな所有者の代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従って表示する。)を含めることができる。
(3) 理事会規則第5条の規定に基づき共同体商標の所有者となることができないとされた自然人又は法人に対する移転は,登録されない。
(4) 当該申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該申請人にその旨を通知する。
(5) 次に掲げる事実は,(1)(d)に規定する移転の十分な裏付を構成する。
(a) 移転の登録の申請に登録所有者又はその代理人並びに資格のある承継人又はその代理人の署名があること
(b) 当該申請が資格のある承継人によって提出された場合において,当該申請に,その資格のある承継人の登録に登録所有者又はその代理人が同意する旨の宣言書であってその登録所有者又はその代理人の署名のあるものが添付されていること,又は
(c) 当該申請に,移転用の様式又は文書(規則83(1)(d)に定めるもの)を使用して作成された書面であって登録所有者又はその代理人並びに資格のある承継人又はその代理人の署名のあるものが添付されていること
(6) 理事会規則第17条(1)から(4)まで,当規則(1)から(4)まで及び他の適用規則に規定する,移転の登録につき適用される条件が満たされない場合は,官庁は,その欠陥を当該申請人に通知する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,移転の登録の申請を却下する。
(7) 2以上の商標についての移転の登録の申請は,それらが同一の登録所有者及び資格のある承継人に係るものである限り,1件の申請ですることができる。
(8) (1)から(7)までの規定は,共同体商標に関連する各申請について準用する。移転は,官庁が保存する当該共同体商標登録出願に係るファイルに記録する。
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規則69 当事者が複数ある場合における書類の通知
当事者の発意に基づき提出された書類であって実質上の提案を包含するもの,又は実質上の提案を取り下げる旨の宣言書は,当然のこととして,他方当事者に通知される。通知は,当該書類が新規な申立事項を含まず,かつ,決定に応じる内容のものである場合は,省略することができる。
D部 期間
規則49 許容できない抗告の却下
(1) 抗告が理事会規則第57条,第58条及び第59条並びに規則48(1)(c)及び(2)の規定に違反している場合は,抗告部は,それらの欠陥がその関連する理事会規則第59条に規定する期間の満了前に是正された場合を除くほか,許容できないものとしてその抗告を却下する。
(2) 抗告部は,抗告が理事会規則の他の規定又は本実施規則の他の規定,特に規則48(1)(a)及び(b)の規定に違反していると認めるときは,抗告人に対してその旨を通知し,かつ,その指定した期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。抗告部は,抗告が適正な期間内に補正されない場合は,許容できないものとしてその抗告を却下する。
(3) 抗告に係る手数料が理事会規則第59条の規定による抗告提起のための期間の満了後に支払われた場合は,抗告は,提起されなかったものとみなされ,また,抗告手数料は,抗告人に還付される。
規則32 分割移転
(1) 移転の登録の申請が商標の登録に係る商品及びサービスの一部のみに関係する場合は,当該申請には,かかる分割移転に関係する商品及びサービスの表示を含める。
(2) 原登録に係る商品及びサービスは,親登録及び新たな登録に対し,親登録及び新たな登録に係る商品及びサービスが重複することのないように割り当てる。
(3) 規則31の規定は,分割移転の登録の申請について準用する。
(4) 官庁は,新たな登録のために別個のファイルを作成する。当該ファイルは,原登録に係るファイルの完全な謄本及び分割移転の登録の申請からなるものとする。当該申請の副本は,親登録に係るファイルに含められる。また,官庁は,新たな登録に対して新しい登録番号を割り当てる。
(5) 原登録につき原所有者によってなされた申請で係属中のものはすべて,親登録及び新たな登録について係属中のものとみなす。かかる申請において手数料の支払が要件となっている場合において,その手数料が原所有者によって支払われている場合は,新たな所有者は,その申請につき如何なる追加手数料をも支払う義務を負わない。
規則81 テレックス又は電報による通信
(1) 規則80(1)の規定は,商標登録出願がテレックス又は電報により官庁に提出され,かつ,その出願に,規則3(2)の規定による商標の複製が含まれている場合に準用する。
(2) 規則80(2)の規定は,通信がテレックス又は電報により提出された場合に準用する。
(3) 通信がテレックス又は電報により提出された場合における送信者の氏名(名称)の表示は,署名に相当するものとみなす。
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