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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則92 官庁と加盟国の当局との間の情報交換及び通信
(1) 官庁及び加盟国の中央産業財産庁は,共同体商標又は国内商標の登録出願並びにかかる出願に係る手続及びその結果として登録された商標についての関連情報を,要請に基づき,相互に通知する。かかる通信は,理事会規則第84条に規定する制限の影響を受けない。
(2) 理事会規則又は本実施規則の適用に起因する官庁と加盟国の裁判所若しくは当局との間の通信は,これらの当局の間で直接的に行う。かかる通信は,加盟国の中央産業財産庁を通じて行うこともできる。
(3) (1)及び(2)の規定に基づく通信において発生した費用は,その通信を行った当局が負担する。ただし,手数料については,その負担を免除される。
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規則40 取消又は無効宣言の申請の審査
(1) 官庁は,規則39の規定に従って申請を却下しない場合は,当該共同体商標の所有者に対してその申請を送達し,かつ,その指定する期間内に意見を提出するよう求める。
(2) 官庁は,当該共同体商標の所有者が意見を提出しない場合は,収集された証拠に基づき,取消又は無効について決定をすることができる。
(3) 当該共同体商標の所有者によって提出された意見はすべて,申請人に送達する。官庁は,適当と認めるときは,その指定した期間内に弁駁をするよう求める。
(4) 理事会規則第56条(1)の通信及びそれについて提出された意見はすべて,関係当事者に送付する。
(5) 規則22の規定は,申請人が,理事会規則第56条(2)又は(3)の規定に基づき使用証明又は不使用について正当な理由があることの裏付となるものを提出すべきこととなった場合に準用する。
規則21 複数個の異議
(1) 官庁は,同一の共同体商標登録出願に対して複数個の異議が申し立てられている場合は,それらを1件の手続において取り扱うことができる。官庁は,その後において,決定により,それらをそのように取り扱わないようにすることができる。
(2) 1又は2以上の異議について予備審査をした結果,当該登録出願に係る共同体商標が,それにつき登録が求められている商品又はサービスの一部又は全部についての登録に不適格である可能性があることが明らかとなった場合は,官庁は,爾余の異議手続を停止することができる。官庁は,続行される手続においてなされた決定で関係するものはすべて,爾余の異議申立人に通知する。
(3) 出願を拒絶する旨の決定が確定した場合は,(2)の規定に従ってその決定が延期された異議については,これを処分がなされたものとみなし,また,その旨が関係異議申立人に通知される。かかる処分は,理事会規則第81条(4)に定義する意味における判決に至らなかった事件を構成するものとみなされる。
(4) 官庁は,(1),(2)及び(3)の規定に従ってその異議が処分されたものとみなされた異議申立人の各々が支払った異議申立手数料については,その50%を還付する。
規則72 特別な場合における期間の満了日
(1) 官庁が書類の受領のために開庁していない日又は(2)に掲げる理由とは異なる理由により官庁の所在地において通常の郵便物の配達が行われない日に期間が満了する場合は,その期間は,官庁が書類の受領のために開庁する後続の最初の日及び通常の郵便物の配達が行われる後続の最初の日まで延長される。第1文にいう日は,各暦年が始まる前に官庁長官が決定する。
(2) 加盟国の内部又は加盟国と官庁との間における郵便業務が全般的に中断された日又はそれに引き続く混乱があった日に期間が満了する場合は,その期間は,当該加盟国に居住し若しくは既登録の事務所を有する当事者又は当該加盟国の営業場所において代理人を選任している当事者については,その中断又は混乱が解消された後の最初の開庁日まで延長される。当該加盟国が官庁が所在する加盟国である場合は,本規定は,すべての当事者について適用する。上に掲げる場合において指定される期間は,官庁長官の決定に従って定められる。
(3) (1)及び(2)の規定は,理事会規則第25条(1)(b)にいう権限のある当局によって行われる処理につき理事会規則又は本実施規則に定める期間について準用する。
(4) 天災,ストライキなどの異常な事態により官庁の適正な機能が中断又は混乱した結果,期間の満了に関しての官庁から当事者への何らかの通信に遅滞が生じた場合は,その期間内に完了すべき手続行為は,その遅滞に係る通信が通知された後1月以内になお有効に完了することができる。そのような如何なる中断又は混乱についても,それが始まった日及び解消された日として認定される日は,官庁長官の決定に従って定められる。
E部 手続の中断
規則26 共同体商標の所有者又はその登録代理人の氏名(名称)又は宛名の変更
(1) 共同体商標の所有者の氏名(名称)又は宛名の変更であって,理事会規則第48条(2)の規定による共同体商標の変更に該当せず,かつ,当該登録商標の全面的又は部分的な移転に起因するものでないものは,当該所有者の請求により,登録簿に登録する。
(2) 登録商標の所有者の氏名(名称)又は宛名の変更の申請には,次のものを含める。
(a) 当該商標に係る登録番号
(b) 当該商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(登録簿に記録されているもの)
(c) 当該商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(変更後のもので規則1(1)(e)の規定に従うもの)の表示
(d) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,当該代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(3) 当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(4) 同一の所有者に係る2以上の登録に含まれる氏名(名称)又は宛名の変更の申請は,1件の申請ですることができる。
(5) 官庁は,変更の登録に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。
(6) (1)から(5)までの規定は,登録代理人の氏名(名称)又は宛名の変更について準用する。
(7) (1)から(6)までの規定は,共同体商標に関連する各申請について準用する。変更は,官庁が保存する当該共同体商標登録出願に係るファイルに記録する。
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