雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則68 通知における手続違背
文書が名宛人に到達した場合において,それが正式に通知されたことの確証を官庁が得ることができないとき又はその通知について適用される規定が遵守されていないときは,その文書は,それが受領された日として官庁が認定する日に通知されたものとみなす。
文書が名宛人に到達した場合において,それが正式に通知されたことの確証を官庁が得ることができないとき又はその通知について適用される規定が遵守されていないときは,その文書は,それが受領された日として官庁が認定する日に通知されたものとみなす。
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規則100 事務の割当
(1) 官庁長官は,審査官及びその数,異議課及び取消課の構成員並びに商標管理法務課の構成員を決定する。また,審査官及び各々の課に事務を割り当てる。
(2) 官庁長官は,審査官が異議課,取消課及び商標管理法務課の構成員を兼ね,並びにこれらの課の構成員が審査官を兼ねることを認める権限を有する。
(3) 官庁長官は,理事会規則に基づき付与された職務に追加して,更なる事務を審査官並びに異議課,取消課及び商標管理法務課の構成員に割り当てることができる。
(4) 官庁長官は,官庁の他の職員であって,審査官でも(1)に掲げる何れの課の構成員でもない者に対し,審査官,異議課,取消課又は商標管理法務課の管理に属し,かつ,特別な困難を伴わない事務の個々につき,その執行を委任することができる。
第12編 互恵待遇
(1) 官庁長官は,審査官及びその数,異議課及び取消課の構成員並びに商標管理法務課の構成員を決定する。また,審査官及び各々の課に事務を割り当てる。
(2) 官庁長官は,審査官が異議課,取消課及び商標管理法務課の構成員を兼ね,並びにこれらの課の構成員が審査官を兼ねることを認める権限を有する。
(3) 官庁長官は,理事会規則に基づき付与された職務に追加して,更なる事務を審査官並びに異議課,取消課及び商標管理法務課の構成員に割り当てることができる。
(4) 官庁長官は,官庁の他の職員であって,審査官でも(1)に掲げる何れの課の構成員でもない者に対し,審査官,異議課,取消課又は商標管理法務課の管理に属し,かつ,特別な困難を伴わない事務の個々につき,その執行を委任することができる。
第12編 互恵待遇
規則19 異議手続の開始
(1) 官庁は,規則18の規定に基づき異議申立を却下しない場合は,出願人に対してその異議を連絡し,かつ,その指定する期間内にその意見を提出するよう勧告する。官庁は,異議手続がかかる連絡が受領された日から2月を経過した日に開始されたものとみなされるという事実について出願人の注意を喚起する。ただし,出願人が,当該期間が満了する前に官庁に対し,出願を取り下げる旨又は出願に係る商品及びサービスを異議の対象となっていない商品及びサービスに限定する旨を届け出る場合は,この限りでない。
(2) 官庁は,出願人及び異議申立人の共同の請求があったときは,規則71の規定に基づき,(1)第2文にいう期間の延長を許可することができる。
(3) 官庁は,(1)第2文に定める期間又は(2)の規定に基づき許可された延長期間内に出願が取り下げられ又は限定された場合は,異議申立人にその旨を通知し,かつ,異議申立手数料を還付する。
(1) 官庁は,規則18の規定に基づき異議申立を却下しない場合は,出願人に対してその異議を連絡し,かつ,その指定する期間内にその意見を提出するよう勧告する。官庁は,異議手続がかかる連絡が受領された日から2月を経過した日に開始されたものとみなされるという事実について出願人の注意を喚起する。ただし,出願人が,当該期間が満了する前に官庁に対し,出願を取り下げる旨又は出願に係る商品及びサービスを異議の対象となっていない商品及びサービスに限定する旨を届け出る場合は,この限りでない。
(2) 官庁は,出願人及び異議申立人の共同の請求があったときは,規則71の規定に基づき,(1)第2文にいう期間の延長を許可することができる。
(3) 官庁は,(1)第2文に定める期間又は(2)の規定に基づき許可された延長期間内に出願が取り下げられ又は限定された場合は,異議申立人にその旨を通知し,かつ,異議申立手数料を還付する。
規則51 抗告手数料の返還
抗告手数料については,中間修正事由が存在するとき,又は抗告部が,実質的な手続違反があったためその返還をすることが公平である場合において,抗告を認容できるものとみなすときは,その返還が指令される。返還は,中間修正事由が存在する場合にあっては,その決定に疑義が発せられた部により,その他の場合にあっては,抗告部により指令される。
第11編 一般規定
A部 官庁による決定及び通信
抗告手数料については,中間修正事由が存在するとき,又は抗告部が,実質的な手続違反があったためその返還をすることが公平である場合において,抗告を認容できるものとみなすときは,その返還が指令される。返還は,中間修正事由が存在する場合にあっては,その決定に疑義が発せられた部により,その他の場合にあっては,抗告部により指令される。
第11編 一般規定
A部 官庁による決定及び通信
規則10 所有者となる資格に関する条件の審査
理事会規則第5条の規定により,出願人が共同体商標の所有者となる資格を付与されないこととなった場合は,官庁は,当該出願人にその旨を通知する。官庁は,その指定する期間を付与して当該出願人がその出願を取り下げるか又はその意見を提出することができるようにする。官庁は,当該出願人が登録拒絶事由を解消することができなかった場合は,その出願を拒絶する。
理事会規則第5条の規定により,出願人が共同体商標の所有者となる資格を付与されないこととなった場合は,官庁は,当該出願人にその旨を通知する。官庁は,その指定する期間を付与して当該出願人がその出願を取り下げるか又はその意見を提出することができるようにする。官庁は,当該出願人が登録拒絶事由を解消することができなかった場合は,その出願を拒絶する。
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