雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則95 出願その他の申請並びに宣言
理事会規則第115条(5)の規定により生じる効力を妨げない限りにおいて,
(a) 共同体商標登録出願に関連するすべての申請又は宣言は,共同体商標登録出願に使用された言語又は出願人がその出願において指定した第2言語で提出することができ,また
(b) 既登録の共同体商標に関連するすべての申請又は宣言は,官庁の言語の何れかにより提出することができる。もっとも,規則83の規定に基づき申請を官庁が提供する何らかの様式を使用して提出する場合は,かかる様式は,原文そのものである要素を官庁の言語の何れかにより記載することを条件として,共同体の何れの公用語で記載してもよい。
理事会規則第115条(5)の規定により生じる効力を妨げない限りにおいて,
(a) 共同体商標登録出願に関連するすべての申請又は宣言は,共同体商標登録出願に使用された言語又は出願人がその出願において指定した第2言語で提出することができ,また
(b) 既登録の共同体商標に関連するすべての申請又は宣言は,官庁の言語の何れかにより提出することができる。もっとも,規則83の規定に基づき申請を官庁が提供する何らかの様式を使用して提出する場合は,かかる様式は,原文そのものである要素を官庁の言語の何れかにより記載することを条件として,共同体の何れの公用語で記載してもよい。
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規則14 公告における錯誤及び誤記の訂正
(1) 出願公告に官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が含まれていた場合は,官庁は,職権で又は出願人の請求により,その錯誤又は誤記を訂正する。
(2) 規則13の規定は,(1)の申請が出願人によって提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(3) 当規則の規定に基づき有効とされた訂正は,これを公告する。
(4) 理事会規則第42条(2)の規定及び規則15から規則22までの規定は,商品若しくはサービスの一覧又は商標を表示する書面に係る訂正について準用する。
第2編 異議申立及び使用証明に関する手続
(1) 出願公告に官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が含まれていた場合は,官庁は,職権で又は出願人の請求により,その錯誤又は誤記を訂正する。
(2) 規則13の規定は,(1)の申請が出願人によって提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(3) 当規則の規定に基づき有効とされた訂正は,これを公告する。
(4) 理事会規則第42条(2)の規定及び規則15から規則22までの規定は,商品若しくはサービスの一覧又は商標を表示する書面に係る訂正について準用する。
第2編 異議申立及び使用証明に関する手続
規則82 電磁的手段による通信
(1) 規則80(1)の規定は,商標登録出願が電磁的手段により提出され,かつ,その出願に,規則3(2)の規定による商標の複製が含まれている場合に準用する。
(2) 規則80(2)の規定は,通信が電磁的手段により送付された場合に準用する。
(3) 通信が電磁的手段により官庁に送付された場合における送信者の氏名(名称)の表示は,署名に相当するものとみなす。
(4) 官庁長官は,使用する機器,通信の技術的な詳細,送信者を識別する方法等の,電磁的手段による通信についての要件を定める。
(1) 規則80(1)の規定は,商標登録出願が電磁的手段により提出され,かつ,その出願に,規則3(2)の規定による商標の複製が含まれている場合に準用する。
(2) 規則80(2)の規定は,通信が電磁的手段により送付された場合に準用する。
(3) 通信が電磁的手段により官庁に送付された場合における送信者の氏名(名称)の表示は,署名に相当するものとみなす。
(4) 官庁長官は,使用する機器,通信の技術的な詳細,送信者を識別する方法等の,電磁的手段による通信についての要件を定める。
規則1 出願に含めるもの
(1) 共同体商標登録出願には,次のものを含める。
(a) 共同体商標としての商標登録の申請
(b) 出願人の氏名(名称),宛名及び国籍並びに出願人がその住所,居所又は営業所を有している国の国名(自然人の氏名については,姓及び名を記載する。法人の名称については,理事会規則第3条にいう団体の場合と同様,公式の名称(慣習上の省略形を用いてもよい。)を記載し,更に,それに基づいて当該法人が設立された国内法令を記載する。電信及びテレタイプの宛名,電話及びファクスの番号並びにその他のデータ通信手段の詳細を記載してもよい。各出願人については,原則として,1の宛名のみを記載する。複数の宛名が記載されている場合は,出願人が当該複数の宛名の1を通信のための宛名として指定する場合を除き,最初に記載されている宛名のみが考慮に入れられる。)
(c) それについて商標登録を受けようとする商品及びサービスの一覧(規則2の規定に従うもの)
(d) 商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(e) 出願人が代理人を選任した場合にあっては,その氏名(名称)及びその営業場所の宛名であって(b)の規定に従うもの(代理人がその営業場所の宛名を複数有する場合,又は2以上の代理人がいてその営業場所の宛名が相異なる場合は,出願において,通信のための宛名として使用する宛名を指定する。かかる指定がない場合は,最初に記載された宛名のみが通信のための宛名として考慮に入れられる。)
(f) 理事会規則第30条に規定する最初の出願に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該最初の出願の年月日及び当該最初の出願がその国において又はその国についてなされた国の国名の記載を伴うもの
(g) 理事会規則第33条の規定により博覧会展示に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該博覧会の名称並びに当該商品又はサービスが最初に展示された日付の記載を伴うもの
(h) 理事会規則第34条の規定により,1の加盟国において登録された1又は2以上の先行商標(ベネルクス諸国で登録された商標又は国際協定が発効された加盟国においてその国際協定に基づき登録された商標を含む。以下「理事会規則第34条の先行登録商標」という。)の優先順位を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該先行商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国の国名,当該登録の効力が発生した年月日,当該登録の番号並びに当該先行商標の登録に係る商品及びサービスの記載を伴うもの
(i) 該当する場合は,出願が理事会規則第64条に規定する共同体団体標章の登録に係るものである旨の陳述
(j) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)に規定する第2言語の表示
(k) 出願人又はその代理人の署名
(2) 共同体団体標章の登録出願には,その使用を管理する規則を含めることができる。
(3) 出願には,商標の識別力のない構成部分として指定する構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述を含めることができる。
(4) 複数の出願人がある場合は,出願には,1の出願人又は代理人を共通の代理人として選任する旨の表示を含めることができる。
(1) 共同体商標登録出願には,次のものを含める。
(a) 共同体商標としての商標登録の申請
(b) 出願人の氏名(名称),宛名及び国籍並びに出願人がその住所,居所又は営業所を有している国の国名(自然人の氏名については,姓及び名を記載する。法人の名称については,理事会規則第3条にいう団体の場合と同様,公式の名称(慣習上の省略形を用いてもよい。)を記載し,更に,それに基づいて当該法人が設立された国内法令を記載する。電信及びテレタイプの宛名,電話及びファクスの番号並びにその他のデータ通信手段の詳細を記載してもよい。各出願人については,原則として,1の宛名のみを記載する。複数の宛名が記載されている場合は,出願人が当該複数の宛名の1を通信のための宛名として指定する場合を除き,最初に記載されている宛名のみが考慮に入れられる。)
(c) それについて商標登録を受けようとする商品及びサービスの一覧(規則2の規定に従うもの)
(d) 商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(e) 出願人が代理人を選任した場合にあっては,その氏名(名称)及びその営業場所の宛名であって(b)の規定に従うもの(代理人がその営業場所の宛名を複数有する場合,又は2以上の代理人がいてその営業場所の宛名が相異なる場合は,出願において,通信のための宛名として使用する宛名を指定する。かかる指定がない場合は,最初に記載された宛名のみが通信のための宛名として考慮に入れられる。)
(f) 理事会規則第30条に規定する最初の出願に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該最初の出願の年月日及び当該最初の出願がその国において又はその国についてなされた国の国名の記載を伴うもの
(g) 理事会規則第33条の規定により博覧会展示に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該博覧会の名称並びに当該商品又はサービスが最初に展示された日付の記載を伴うもの
(h) 理事会規則第34条の規定により,1の加盟国において登録された1又は2以上の先行商標(ベネルクス諸国で登録された商標又は国際協定が発効された加盟国においてその国際協定に基づき登録された商標を含む。以下「理事会規則第34条の先行登録商標」という。)の優先順位を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該先行商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国の国名,当該登録の効力が発生した年月日,当該登録の番号並びに当該先行商標の登録に係る商品及びサービスの記載を伴うもの
(i) 該当する場合は,出願が理事会規則第64条に規定する共同体団体標章の登録に係るものである旨の陳述
(j) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)に規定する第2言語の表示
(k) 出願人又はその代理人の署名
(2) 共同体団体標章の登録出願には,その使用を管理する規則を含めることができる。
(3) 出願には,商標の識別力のない構成部分として指定する構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述を含めることができる。
(4) 複数の出願人がある場合は,出願には,1の出願人又は代理人を共通の代理人として選任する旨の表示を含めることができる。
規則13 出願の補正
(1) 理事会規則第44条の規定に基づく出願の補正の申請には,次のものを含める。
(a) 出願番号
(b) 出願人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 出願人が代理人を選任している場合にあっては,代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 訂正又は補正をすべき出願の要素並びに訂正又は補正をした後の当該要素の表示
(e) 補正が商標を表示する書面に係るものである場合にあっては,補正後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(2) 手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該出願人にその旨を通知する。
(3) 官庁は,出願の補正に係る要件が満たされない場合は,その欠陥について当該出願人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,補正の申請を却下する。
(4) 規則15から規則22までの規定は,理事会規則第44条(2)の規定により補正についての公告がなされた場合に準用する。
(5) 同一の出願人による2以上の出願に係る同一の要素の補正の申請は,1件の補正の申請ですることができる。手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,その必要とされる手数料は,補正をすべき各出願について支払う。
(6) (1)から(5)までの規定は,出願人によって選任された代理人の氏名(名称)又は営業場所の宛名の訂正を申請する場合に準用する。かかる申請においては,手数料の支払は要件とされない。
(1) 理事会規則第44条の規定に基づく出願の補正の申請には,次のものを含める。
(a) 出願番号
(b) 出願人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 出願人が代理人を選任している場合にあっては,代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 訂正又は補正をすべき出願の要素並びに訂正又は補正をした後の当該要素の表示
(e) 補正が商標を表示する書面に係るものである場合にあっては,補正後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの)
(2) 手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該出願人にその旨を通知する。
(3) 官庁は,出願の補正に係る要件が満たされない場合は,その欠陥について当該出願人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,補正の申請を却下する。
(4) 規則15から規則22までの規定は,理事会規則第44条(2)の規定により補正についての公告がなされた場合に準用する。
(5) 同一の出願人による2以上の出願に係る同一の要素の補正の申請は,1件の補正の申請ですることができる。手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,その必要とされる手数料は,補正をすべき各出願について支払う。
(6) (1)から(5)までの規定は,出願人によって選任された代理人の氏名(名称)又は営業場所の宛名の訂正を申請する場合に準用する。かかる申請においては,手数料の支払は要件とされない。
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