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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則28 共同体商標の登録後における優先順位の主張
(1) 理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を確保するための理事会規則第35条の規定に基づく申請には,次のものを含める。
(a) 共同体商標の登録番号
(b) 共同体商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(c) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 当該先行商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国,当該関係登録の効力が発生した年月日,当該関係登録の番号並びに当該先行商標の登録に係る商品及びサービスの表示
(e) 優先順位の主張に係る商品及びサービスの表示
(f) 当該関係登録の謄本(当該謄本は,権限のある当局により当該関係登録の正確な謄本であることを認証されたものでなければならない。)
(2) 官庁は,優先順位の主張に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。
(3) 官庁は,有効なものとされた優先順位の主張については,ベネルクス商標庁又は関係加盟国の中央産業財産庁に通報する。
(4) 官庁長官は,申請人により提出された物件について,決定により,(1)(f)に規定する要件を減じることができる。ただし,その必要とされる情報を官庁が他の方法で入手することができる場合に限る。

第4編 更新
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規則44 変更の申請
(1) 理事会規則第108条の規定による共同体商標登録出願又は共同体商標登録の国内商標登録出願への変更の申請には,次のものを含める。
(a) 変更の申請をする者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(b) 変更の申請をする者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(c) 当該共同体商標登録出願の出願番号又は当該共同体商標登録の登録番号
(d) 当該共同体商標登録出願の出願日又は当該共同体商標登録に係る出願日,並びに適当な場合は,理事会規則第30条及び第33条の規定による共同体商標登録出願又は共同体商標登録についての優先権の主張に関する事項並びに理事会規則第34条及び第35条の規定による優先順位の主張に関する事項
(e) 出願に含められた又は登録を受けた商標を表示する書面
(f) 変更の申請に係る1又は2以上の加盟国を特定する表示
(g) 申請が,それにつき出願がなされ又は商標が登録された商品及びサービスのすべてを対象とするものでない場合にあっては,変更の申請に係る商品及びサービスの表示,また,変更の申請が2以上の加盟国についてなされ,かつ,各加盟国に係る商品及びサービスの一覧が同一のものによらない場合にあっては,加盟国ごとの商品及びサービスの表示
(h) 理事会規則第108条(4)の規定により変更の申請がなされた場合にあっては,その旨の表示
(i) 登録出願を取り下げた後において,理事会規則第108条(5)の規定により変更の申請をする場合にあっては,その旨の表示及び当該登録出願を取り下げた年月日
(j) 登録の更新ができないこととなった後において,理事会規則第108条(5)の規定により変更の申請をする場合にあっては,その旨の表示及び当該保護期間が満了した年月日(理事会規則第108条(5)に規定する3月の期間は,理事会規則第47条(3)の規定による更新の申請が可能な最後の日の翌日をもって開始する。)
(k) 理事会規則第108条(6)の規定により変更の申請をする場合にあっては,その旨の表示,国内裁判所の決定が確定した年月日及びその決定の謄本1通
(2) (1)(k)の規定による裁判所の決定の謄本が要求された場合は,当該謄本は,当該決定に係る言語で提出することができる。
規則57 官庁による証拠調べ
(1) 官庁は,当事者,証人若しくは鑑定人の証言の聴取又は検証を行う必要があると認めるときは,そのための決定をするものとし,その決定には,証拠を得るための手段,証明されるべき関連事実並びに聴聞又は検証を行う期日及び場所を明示する。当事者により証人及び鑑定人の証言の申出があった場合においては,その官庁による決定において,その申出をした当事者によってその聴取が希望された証人及び鑑定人の氏名及び宛名をその当事者が官庁に届け出るための期間を指定する。
(2) 証拠を得るための当事者,証人又は鑑定人の呼出の通知は,少なくとも1月の期間がおかれるように行う。ただし,これらの者が期間を短縮することに同意する場合は,この限りでない。呼出には,次のものを含める。
(a) (1)の決定の要約(特に,指令された聴聞の期日及び場所を表示し,また,それに関し当事者,証人又は鑑定人を審尋しようとする事実を記述する。)
(b) 当該手続の各当事者の氏名(名称)並びに証人又は鑑定人が規則59(2)から(5)までの規定に基づき行使することのできる権利の詳細
規則76 委任
(1) 官庁に対して手続行為を行う代理人は,ファイルに含めるための署名のある委任状を官庁に提出しなければならない。委任状は,1若しくは2以上の出願又は1若しくは2以上の登録商標について有効なものとすることができる。
(2) 代理人がその代理人に委任をする当事者が執るべき商標に係るすべての手続を代理することのできる包括的な委任状を提出することができる。
(3) 委任状は,官庁の言語の何れかで,また,手続に係る言語が官庁の言語の何れでもない場合は,その手続に係る言語で提出することができる。
(4) 代理人の選任についての連絡が官庁になされた場合は,官庁が指定した期間内に必要な委任状が提出されなければならない。委任状が適正な期間内に提出されない場合は,委任者を当事者として手続が継続される。代理人によってなされる出願以外の如何なる手続上の行為も,委任者の承諾がない場合は,これをなされなかったものとみなす。理事会規則第88条(2)の規定により生じる効力は,妨げられることはない。
(5) (1)から(3)までの規定は,委任の取下に係る書類について準用する。
(6) 委任を解除されることとなった如何なる代理人も,委任関係が終了した旨が官庁に連絡されるまでは,引き続き代理人とみなされる。
(7) 委任者が死亡した場合であっても,本実施規則に含まれる如何なる反対趣旨の規定の効力をも妨げない限りにおいて,官庁に相対しては,委任関係は終了しないものとする。
(8) 複数の代理人が同一の当事者によって選任されている場合は,それらの代理人は,その委任関係に関し適用される如何なる反対趣旨の規定にも拘らず,共同して又は単独で,手続をすることができる。
(9) 代理人の団体に対する委任は,その団体において業務を行っていることを立証できるすべての代理人に対する委任とみなす。
規則78 職業代理人名簿の修正
(1) 理事会規則第89条にいう職業代理人の職業代理人名簿への登録は,その職業代理人の請求があった場合は,これを削除する。
(2) 次に掲げる場合は,職業代理人の登録は,自動的に削除される。
(a) 職業代理人が死亡し又は法律上の意味における能力を喪失した場合
(b) 職業代理人がもはや加盟国の国民でない場合(ただし,官庁長官が理事会規則第89条(4)(b)の規定に基づき免除する場合を除く。)
(c) 職業代理人がもはや共同体の領域内において営業場所を有さず又は雇用されていない場合
(d) 職業代理人が理事会規則第89条(2)(c)第1文にいう権限の付与をもはや受けていない場合
(3) 職業代理人の登録に係る手続は,理事会規則第89条(2)(c)第1文にいう加盟国の中央産業財産庁に対して自然人又は法人を代理する権限の付与に係る手続が停止された場合は,官庁が職権でこれを停止する。
(4) その登録を削除された者については,削除の要件がもはや存在しない場合は,理事会規則第89条(3)の規定による請求に基づき,職業代理人名簿に再登録する。
(5) ベネルクス商標庁及び該当する加盟国の中央産業財産庁は,(2)及び(3)に掲げる如何なる関係事由についても,それが知れた場合は,速やかに官庁に通報する。
(6) 職業代理人名簿の修正は,庁公報に掲載される。
H部 書面による通信及びその様式
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