雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則58 鑑定人に対する委任
(1) 官庁は,その任命する鑑定人がする報告の方式を決定する。
(2) 鑑定人の委任に係る文書には,次のものを含める。
(a) 任務の詳細な説明
(b) 鑑定人の報告の提出期限
(c) 当該手続の各当事者の氏名(名称)
(d) 鑑定人が規則59(2),(3)及び(4)の規定により行うことのできる主張に関する事項
(3) 報告が書面でなされた場合は,その写が各当事者に提出される。
(4) 当事者は,鑑定人について,不適格であるという理由により又は理事会規則第132条(1)及び(3)の規定に従い審査官又は課若しくは抗告部の構成員につき異議申立をすることができるとされる理由と同一の理由により,異議を申し立てることができる。その異議についての決定は,その関係する官庁の部が行う。
(1) 官庁は,その任命する鑑定人がする報告の方式を決定する。
(2) 鑑定人の委任に係る文書には,次のものを含める。
(a) 任務の詳細な説明
(b) 鑑定人の報告の提出期限
(c) 当該手続の各当事者の氏名(名称)
(d) 鑑定人が規則59(2),(3)及び(4)の規定により行うことのできる主張に関する事項
(3) 報告が書面でなされた場合は,その写が各当事者に提出される。
(4) 当事者は,鑑定人について,不適格であるという理由により又は理事会規則第132条(1)及び(3)の規定に従い審査官又は課若しくは抗告部の構成員につき異議申立をすることができるとされる理由と同一の理由により,異議を申し立てることができる。その異議についての決定は,その関係する官庁の部が行う。
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規則3 商標を表示する書面
(1) 出願人が特別な図形的特徴又は色彩についての権利要求を望まない場合は,商標は通常の書体で,例えば,出願書類において当該文字,数字及び標識をタイプ印書することにより,複製する。この場合においては,小文字及び大文字の使用は許容され,また,官庁による商標の公告及び登録もその態様でなされる。
(2) (1)の場合を除くほか,商標は,出願の本文を表示した用紙とは別個の用紙に複製する。また,商標を複製する用紙はDIN規格A4判(縦29.7cm,横 21cm)を超えないものとし,複製に使用する面(タイプエリア)は縦26.2cm,横17cmを超えないものとする。余白は,左側に少なくとも 2.5cmをとる。商標の正しい位置がわかりにくい場合は,各々の複製につき「top」なる語を付すことにより,正しい位置を示す。商標の複製は,共同体商標公報への掲載のために縮小又は拡大(縦16cm,横8cmを超えることはない。)することができるような品位のものとする。当該別個の用紙には,出願人の氏名(名称)及び宛名をも表示する。複製を表示した当該別個の用紙の副本は,4通を提出する。
(3) (2)の規定の適用を受ける場合は,その旨の表示を出願に含める。また,当該出願には,商標の説明的記述を含めることができる。
(4) 立体商標の登録出願をする場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を表示する書面は,商標の写真複製か又は商標を図解するものでなければならない。商標を表示する書面には,最大6の異なる斜視図を含めることができる。
(5) 着色限定を伴う登録を出願する場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を構成する各色彩をも表示する。(2)の複製は,商標を色彩付きで複製したものでなければならない。
(6) 官庁長官は,(2)に規定する要件に関する限り,決定で,商標を別個の用紙にではなく出願の本文そのものの中に複製すること及び商標の複製の副本の数を4より少なくすることを認めることができる。
(1) 出願人が特別な図形的特徴又は色彩についての権利要求を望まない場合は,商標は通常の書体で,例えば,出願書類において当該文字,数字及び標識をタイプ印書することにより,複製する。この場合においては,小文字及び大文字の使用は許容され,また,官庁による商標の公告及び登録もその態様でなされる。
(2) (1)の場合を除くほか,商標は,出願の本文を表示した用紙とは別個の用紙に複製する。また,商標を複製する用紙はDIN規格A4判(縦29.7cm,横 21cm)を超えないものとし,複製に使用する面(タイプエリア)は縦26.2cm,横17cmを超えないものとする。余白は,左側に少なくとも 2.5cmをとる。商標の正しい位置がわかりにくい場合は,各々の複製につき「top」なる語を付すことにより,正しい位置を示す。商標の複製は,共同体商標公報への掲載のために縮小又は拡大(縦16cm,横8cmを超えることはない。)することができるような品位のものとする。当該別個の用紙には,出願人の氏名(名称)及び宛名をも表示する。複製を表示した当該別個の用紙の副本は,4通を提出する。
(3) (2)の規定の適用を受ける場合は,その旨の表示を出願に含める。また,当該出願には,商標の説明的記述を含めることができる。
(4) 立体商標の登録出願をする場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を表示する書面は,商標の写真複製か又は商標を図解するものでなければならない。商標を表示する書面には,最大6の異なる斜視図を含めることができる。
(5) 着色限定を伴う登録を出願する場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を構成する各色彩をも表示する。(2)の複製は,商標を色彩付きで複製したものでなければならない。
(6) 官庁長官は,(2)に規定する要件に関する限り,決定で,商標を別個の用紙にではなく出願の本文そのものの中に複製すること及び商標の複製の副本の数を4より少なくすることを認めることができる。
規則33 使用権又はその他の権利の登録
(1) 規則31(1)(a),(b)及び(c),(2),(4)並びに(7)の規定は,使用権の許諾又は移転の登録,共同体商標に係る物権の設定又は移転の登録,並びに権利行使の手段の登録について準用する。もっとも,共同体商標が破産手続又はそれに類する手続に関係している場合は,その事実の登録簿への記録を求める旨の権限のある国内当局の要請については,手数料の支払は要件とされない。
(2) 共同体商標の使用権がその商標の登録に係る商品及びサービスの一部について,又は共同体の一部の地域について,又は限られた期間について許諾された場合は,その登録の申請には,その商品及びサービス,共同体のその一部の地域又はその使用権を許諾された期間を表示する。
(3) 理事会規則第19条,第20条又は第22条,当規則(1)及び(2)並びに他の適用規則に規定する,登録につき適用される条件が満たされない場合は,官庁は,その手続違背を当該申請人に通知する。官庁は,その指定した期間内に手続違背が補正されない場合は,当該登録の申請を却下する。
(4) (1),(2)及び(3)の規定は,共同体商標に関連する各申請について準用する。使用権,物権及び権利行使の方法は,官庁が保存する当該共同体商標登録出願に係るファイルに記録する。
(1) 規則31(1)(a),(b)及び(c),(2),(4)並びに(7)の規定は,使用権の許諾又は移転の登録,共同体商標に係る物権の設定又は移転の登録,並びに権利行使の手段の登録について準用する。もっとも,共同体商標が破産手続又はそれに類する手続に関係している場合は,その事実の登録簿への記録を求める旨の権限のある国内当局の要請については,手数料の支払は要件とされない。
(2) 共同体商標の使用権がその商標の登録に係る商品及びサービスの一部について,又は共同体の一部の地域について,又は限られた期間について許諾された場合は,その登録の申請には,その商品及びサービス,共同体のその一部の地域又はその使用権を許諾された期間を表示する。
(3) 理事会規則第19条,第20条又は第22条,当規則(1)及び(2)並びに他の適用規則に規定する,登録につき適用される条件が満たされない場合は,官庁は,その手続違背を当該申請人に通知する。官庁は,その指定した期間内に手続違背が補正されない場合は,当該登録の申請を却下する。
(4) (1),(2)及び(3)の規定は,共同体商標に関連する各申請について準用する。使用権,物権及び権利行使の方法は,官庁が保存する当該共同体商標登録出願に係るファイルに記録する。
規則12 出願公告
出願公告には,次のものを含める。
(a) 出願人の氏名(名称)及び宛名
(b) 該当する場合は,出願人が選任した代理人(理事会規則88条(3)第1文の代理人に該当する代理人を除く。)の氏名(名称)及び営業場所の宛名。(営業場所の宛名を共有する複数の代理人がある場合は,最初に記載されている代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名のみを公告し,その際には,「and others」なる文言を付す。営業場所の宛名を共有しない2以上の代理人がある場合は,規則1(1)(e)の規定に基づき決定された通信のための宛名のみを公告する。規則76(9)の規定に基づき代理人の団体が選任されている場合は,当該団体の名称及び営業場所の宛名のみを公告する。)
(c) 商標の複製並びに規則3に規定する表示及び説明的記述(着色限定を伴う登録が出願されている場合は,公告には,「in colour」なる表示を付し,かつ,商標を構成する各色彩を表示する。)
(d) 商品及びサービスの一覧(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品及びサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(e) 出願の年月日及び出願番号
(f) 該当する場合は,理事会規則第30条の規定による優先権の主張に関する事項
(g) 該当する場合は,理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権の主張に関する事項
(h) 該当する場合は,理事会規則第34条の規定による優先順位の主張に関する事項
(i) 該当する場合は,理事会規則第7条(3)の規定による,商標がそれを使用した結果として識別力を有するものとなっている旨の陳述
(j) 該当する場合は,出願が共同体団体標章に係るものである旨の陳述
(k) 該当する場合は,規則1(3)又は規則11(2)の規定による,商標の構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述
(l) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)の規定に基づき出願人が指定した第2言語
出願公告には,次のものを含める。
(a) 出願人の氏名(名称)及び宛名
(b) 該当する場合は,出願人が選任した代理人(理事会規則88条(3)第1文の代理人に該当する代理人を除く。)の氏名(名称)及び営業場所の宛名。(営業場所の宛名を共有する複数の代理人がある場合は,最初に記載されている代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名のみを公告し,その際には,「and others」なる文言を付す。営業場所の宛名を共有しない2以上の代理人がある場合は,規則1(1)(e)の規定に基づき決定された通信のための宛名のみを公告する。規則76(9)の規定に基づき代理人の団体が選任されている場合は,当該団体の名称及び営業場所の宛名のみを公告する。)
(c) 商標の複製並びに規則3に規定する表示及び説明的記述(着色限定を伴う登録が出願されている場合は,公告には,「in colour」なる表示を付し,かつ,商標を構成する各色彩を表示する。)
(d) 商品及びサービスの一覧(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品及びサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(e) 出願の年月日及び出願番号
(f) 該当する場合は,理事会規則第30条の規定による優先権の主張に関する事項
(g) 該当する場合は,理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権の主張に関する事項
(h) 該当する場合は,理事会規則第34条の規定による優先順位の主張に関する事項
(i) 該当する場合は,理事会規則第7条(3)の規定による,商標がそれを使用した結果として識別力を有するものとなっている旨の陳述
(j) 該当する場合は,出願が共同体団体標章に係るものである旨の陳述
(k) 該当する場合は,規則1(3)又は規則11(2)の規定による,商標の構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述
(l) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)の規定に基づき出願人が指定した第2言語
規則84 共同体商標登録簿
(1) 共同体商標登録簿は,電子的データベースの形式で維持することができる。
(2) 共同体商標登録簿には,次に掲げる事項を記録する。
(a) 出願の年月日
(b) 出願番号
(c) 出願公告の年月日
(d) 出願人の氏名(名称),宛名及び国籍並びに出願人がその住所,居所又は営業所を有する加盟国
(e) 理事会規則第88条(3)第1文にいう代理人以外の代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(2以上の代理人がある場合は,最初に記載された代理人の氏名 (名称)及び営業場所の宛名のみを,「and others」なる文言を付して,記録する。代理人の団体が選任されている場合は,当該団体の名称及び宛名のみを記録する。)
(f) 商標の複製(規則3(1)にいう商標に該当する場合を除き,その性質に関する表示を記録する。商標の登録が着色限定を伴うものである場合は,「in colour」なる表示及び当該商標を構成する各色彩の表示を記録する。適当な場合は,商標の説明的記述を記録する。)
(g) 商品及びサービスのその名称による表示(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品及びサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(h) 理事会規則第30条の規定による優先権の主張に関する事項
(i) 理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権の主張に関する事項
(j) 理事会規則第34条の規定による先行登録商標の優先順位の主張に関する事項
(k) 理事会規則第7条(3)の規定による,商標がそれを使用した結果として識別力を有するものとなっている旨の陳述
(l) 理事会規則第38条(2)の規定による,商標の特定の構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人による宣言
(m) 商標が団体標章であることの表示
(n) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)の規定により出願人がその出願において表示した第2言語
(o) 商標が登録簿に登録された年月日及び登録番号
(3) 共同体商標登録簿には,次に掲げる事項についても記録する。その際,記録をした日付をも併せて記録する。
(a) 共同体商標の所有者の氏名(名称),宛名若しくは国籍の変更又は当該所有者がその住所,居所若しくは営業所を有する加盟国の変更
(b) 理事会規則第88条(3)第1文にいう代理人以外の代理人の氏名(名称)又は営業場所の宛名の変更
(c) 新たな代理人が選任された場合は,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名
(d) 理事会規則第48条の規定による商標の変更並びに錯誤及び誤記の訂正
(e) 理事会規則第69条の規定による団体標章の使用を管理する規則の修正の届出
(f) 理事会規則第34条の規定にいう先行登録商標の理事会規則第35条の規定による優先順位の主張に関する事項
(g) 理事会規則第17条の規定による全面的又は部分的な移転
(h) 理事会規則第19条の規定による物権の設定又は移転並びにその物権の性質
(i) 理事会規則第20条の規定による強制執行並びに理事会規則第21条の規定による破産手続又はそれに類する手続
(j) 理事会規則第22条の規定による使用権の許諾又は移転,並びに該当する場合は,規則34の規定による使用権の種別
(k) 理事会規則第47条の規定による登録の更新,登録の更新が発効する年月日及び,理事会規則第47条(4)の規定による限定がある場合は,その限定
(l) 理事会規則第47条の規定による登録の存続期間の満了の決定に係る記録
(m) 理事会規則第49条の規定による商標の所有者による放棄の宣言
(n) 理事会規則第55条の規定による申請の提出の年月日又は取消若しくは無効宣言を求める理事会規則第96条(4)の規定による反訴が提起された年月日
(o) 理事会規則第56条(6)の規定又は第96条(6)第3文の規定による申請又は反訴についての決定の年月日及び内容
(p) 理事会規則第109条(2)の規定による変更の申請の受理に係る記録
(q) (2)(e)の規定により記録された代理人の抹消
(r) 国内商標の優先順位の抹消
(s) 登録簿になされた(h),(i)及び(j)に掲げる項目の記録の変更又は抹消
(4) 官庁長官は,決定により,(2)及び(3)に掲げる項目以外の項目を登録簿に記録させることができる。
(5) 商標の所有者は,登録簿になされた如何なる変更についても通知される。
(6) 官庁は,請求に基づき,手数料の支払を条件として,認証のある又は認証のない登録簿の抄本を提供する。
J部 共同体商標公報及び庁公報
(1) 共同体商標登録簿は,電子的データベースの形式で維持することができる。
(2) 共同体商標登録簿には,次に掲げる事項を記録する。
(a) 出願の年月日
(b) 出願番号
(c) 出願公告の年月日
(d) 出願人の氏名(名称),宛名及び国籍並びに出願人がその住所,居所又は営業所を有する加盟国
(e) 理事会規則第88条(3)第1文にいう代理人以外の代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(2以上の代理人がある場合は,最初に記載された代理人の氏名 (名称)及び営業場所の宛名のみを,「and others」なる文言を付して,記録する。代理人の団体が選任されている場合は,当該団体の名称及び宛名のみを記録する。)
(f) 商標の複製(規則3(1)にいう商標に該当する場合を除き,その性質に関する表示を記録する。商標の登録が着色限定を伴うものである場合は,「in colour」なる表示及び当該商標を構成する各色彩の表示を記録する。適当な場合は,商標の説明的記述を記録する。)
(g) 商品及びサービスのその名称による表示(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品及びサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(h) 理事会規則第30条の規定による優先権の主張に関する事項
(i) 理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権の主張に関する事項
(j) 理事会規則第34条の規定による先行登録商標の優先順位の主張に関する事項
(k) 理事会規則第7条(3)の規定による,商標がそれを使用した結果として識別力を有するものとなっている旨の陳述
(l) 理事会規則第38条(2)の規定による,商標の特定の構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人による宣言
(m) 商標が団体標章であることの表示
(n) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)の規定により出願人がその出願において表示した第2言語
(o) 商標が登録簿に登録された年月日及び登録番号
(3) 共同体商標登録簿には,次に掲げる事項についても記録する。その際,記録をした日付をも併せて記録する。
(a) 共同体商標の所有者の氏名(名称),宛名若しくは国籍の変更又は当該所有者がその住所,居所若しくは営業所を有する加盟国の変更
(b) 理事会規則第88条(3)第1文にいう代理人以外の代理人の氏名(名称)又は営業場所の宛名の変更
(c) 新たな代理人が選任された場合は,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名
(d) 理事会規則第48条の規定による商標の変更並びに錯誤及び誤記の訂正
(e) 理事会規則第69条の規定による団体標章の使用を管理する規則の修正の届出
(f) 理事会規則第34条の規定にいう先行登録商標の理事会規則第35条の規定による優先順位の主張に関する事項
(g) 理事会規則第17条の規定による全面的又は部分的な移転
(h) 理事会規則第19条の規定による物権の設定又は移転並びにその物権の性質
(i) 理事会規則第20条の規定による強制執行並びに理事会規則第21条の規定による破産手続又はそれに類する手続
(j) 理事会規則第22条の規定による使用権の許諾又は移転,並びに該当する場合は,規則34の規定による使用権の種別
(k) 理事会規則第47条の規定による登録の更新,登録の更新が発効する年月日及び,理事会規則第47条(4)の規定による限定がある場合は,その限定
(l) 理事会規則第47条の規定による登録の存続期間の満了の決定に係る記録
(m) 理事会規則第49条の規定による商標の所有者による放棄の宣言
(n) 理事会規則第55条の規定による申請の提出の年月日又は取消若しくは無効宣言を求める理事会規則第96条(4)の規定による反訴が提起された年月日
(o) 理事会規則第56条(6)の規定又は第96条(6)第3文の規定による申請又は反訴についての決定の年月日及び内容
(p) 理事会規則第109条(2)の規定による変更の申請の受理に係る記録
(q) (2)(e)の規定により記録された代理人の抹消
(r) 国内商標の優先順位の抹消
(s) 登録簿になされた(h),(i)及び(j)に掲げる項目の記録の変更又は抹消
(4) 官庁長官は,決定により,(2)及び(3)に掲げる項目以外の項目を登録簿に記録させることができる。
(5) 商標の所有者は,登録簿になされた如何なる変更についても通知される。
(6) 官庁は,請求に基づき,手数料の支払を条件として,認証のある又は認証のない登録簿の抄本を提供する。
J部 共同体商標公報及び庁公報
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