雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則80 ファクシミリ装置による通信
(1) 商標登録出願がファクシミリ装置により官庁に提出され,かつ,その出願に,規則3(2)の規定による商標の複製であって当該規則に規定する要件を満たしていないものが含まれていた場合は,必要な通数の原本たる複製が規則79(a)に規定する方法により官庁に提出されなければならない。ファクシミリが官庁によって受領された日から1月の期間内にそれらの複製が官庁によって受領された場合は,当該出願は,ファクシミリが官庁によって受領された日に官庁によって受領されたものとみなす。それらの複製が当該期間の満了後に官庁によって受領され,かつ,出願日を確立するためにそれらの複製が必要な場合は,当該出願は,それらの複製が官庁によって受領された日に官庁によって受領されたものとみなす。
(2) ファクシミリ装置により受領された通信が不完全な又は判読できないものである場合,又は官庁が送信の正確さに相当の疑いを持った場合は,官庁は,送信者に対してその旨を通知し,かつ,官庁の指定する期間内にファクシミリにより原本を再送信し又は規則79(a)の規定に従って原本を提出するよう勧告する。指定された期間内にその勧告に応じた場合は,再送信された日付又は原本が受領された日付が最初の通信が受領された日付とみなされる。(ただし,かかる欠陥が商標登録出願の出願日の付与に関係する場合は,出願日に関する規定が適用される。)指定された期間内にその勧告に応じなかった場合は,当該通信は,受領されなかったものとみなす。
(3) ファクシミリ装置により官庁に提出された如何なる通信も,署名の複製がファクシミリ装置による印刷物に出力されている場合は,これを正当に署名されたものとみなす。
(4) 官庁長官は,使用する機器,通信の技術的な基準の細目,送信者を識別する方法等の,ファクシミリ装置による通信についての追加的要件を定めることができる。
(1) 商標登録出願がファクシミリ装置により官庁に提出され,かつ,その出願に,規則3(2)の規定による商標の複製であって当該規則に規定する要件を満たしていないものが含まれていた場合は,必要な通数の原本たる複製が規則79(a)に規定する方法により官庁に提出されなければならない。ファクシミリが官庁によって受領された日から1月の期間内にそれらの複製が官庁によって受領された場合は,当該出願は,ファクシミリが官庁によって受領された日に官庁によって受領されたものとみなす。それらの複製が当該期間の満了後に官庁によって受領され,かつ,出願日を確立するためにそれらの複製が必要な場合は,当該出願は,それらの複製が官庁によって受領された日に官庁によって受領されたものとみなす。
(2) ファクシミリ装置により受領された通信が不完全な又は判読できないものである場合,又は官庁が送信の正確さに相当の疑いを持った場合は,官庁は,送信者に対してその旨を通知し,かつ,官庁の指定する期間内にファクシミリにより原本を再送信し又は規則79(a)の規定に従って原本を提出するよう勧告する。指定された期間内にその勧告に応じた場合は,再送信された日付又は原本が受領された日付が最初の通信が受領された日付とみなされる。(ただし,かかる欠陥が商標登録出願の出願日の付与に関係する場合は,出願日に関する規定が適用される。)指定された期間内にその勧告に応じなかった場合は,当該通信は,受領されなかったものとみなす。
(3) ファクシミリ装置により官庁に提出された如何なる通信も,署名の複製がファクシミリ装置による印刷物に出力されている場合は,これを正当に署名されたものとみなす。
(4) 官庁長官は,使用する機器,通信の技術的な基準の細目,送信者を識別する方法等の,ファクシミリ装置による通信についての追加的要件を定めることができる。
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規則74 強制的回収手続の放棄
官庁長官は,回収されるべき額が最小限度のものであるか又はその回収が余りにも不確実である場合は,支払われるべき額の強制的回収に係る手続を放棄することができる。
G部 代理
官庁長官は,回収されるべき額が最小限度のものであるか又はその回収が余りにも不確実である場合は,支払われるべき額の強制的回収に係る手続を放棄することができる。
G部 代理
規則71 期間の指定
(1) 理事会規則又は本実施規則に定められた期間が官庁が指定すべきものである場合においては,その期間は,関係当事者が共同体の領域内に住所又は営業の本拠とする場所若しくは営業所を有している場合にあっては,1月以上とし,又は,それらの条件が満たされていない場合にあっては,2月以上とし,かつ,6月を超えてはならない。期間の延長の申請が関係当事者により当初の期間が満了する前に提出された場合は,官庁は,事情に鑑みて妥当であるときは,その指定する期間につき延長を許可することができる。
(2) 2以上の当事者がある場合は,官庁は,他方当事者が合意することを条件として期間を延長することができる。
(1) 理事会規則又は本実施規則に定められた期間が官庁が指定すべきものである場合においては,その期間は,関係当事者が共同体の領域内に住所又は営業の本拠とする場所若しくは営業所を有している場合にあっては,1月以上とし,又は,それらの条件が満たされていない場合にあっては,2月以上とし,かつ,6月を超えてはならない。期間の延長の申請が関係当事者により当初の期間が満了する前に提出された場合は,官庁は,事情に鑑みて妥当であるときは,その指定する期間につき延長を許可することができる。
(2) 2以上の当事者がある場合は,官庁は,他方当事者が合意することを条件として期間を延長することができる。
規則55 署名,氏名及び印影
(1) 官庁が行うすべての決定,通信又は通知には,責任を有する1又は2以上の職員の氏名に加え,その官庁の部又は課を表示する。また,当該1又は2以上の職員の署名を付し,又は,署名に代え,印刷又は押印により官庁の印を付す。
(2) 官庁長官は,決定により,決定,通信又は通知がファクシミリ装置又は他の何らかの電磁的通信手段により送付される場合につき,当該官庁の部又は課並びに当該責任を有する1又は2以上の職員の氏名を特定するための他の手段又は印章以外の同一性証明手段を使用することを認めることができる。
B部 口頭審理及び証拠調べ
(1) 官庁が行うすべての決定,通信又は通知には,責任を有する1又は2以上の職員の氏名に加え,その官庁の部又は課を表示する。また,当該1又は2以上の職員の署名を付し,又は,署名に代え,印刷又は押印により官庁の印を付す。
(2) 官庁長官は,決定により,決定,通信又は通知がファクシミリ装置又は他の何らかの電磁的通信手段により送付される場合につき,当該官庁の部又は課並びに当該責任を有する1又は2以上の職員の氏名を特定するための他の手段又は印章以外の同一性証明手段を使用することを認めることができる。
B部 口頭審理及び証拠調べ
規則29 期間満了の通知
官庁は,遅くとも登録の存続期間が満了する6月前に,共同体商標の所有者及び共同体商標に関する既登録の権利(使用権を含む。)を有するすべての者に対し,登録の存続期間の満了の時が近づいている旨を通知する。かかる通知の欠如は,登録の存続期間の満了に影響を及ぼさない。
官庁は,遅くとも登録の存続期間が満了する6月前に,共同体商標の所有者及び共同体商標に関する既登録の権利(使用権を含む。)を有するすべての者に対し,登録の存続期間の満了の時が近づいている旨を通知する。かかる通知の欠如は,登録の存続期間の満了に影響を及ぼさない。
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