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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則24 登録証
(1) 官庁は,商標の所有者に対し,規則84(2)に定める登録簿に記録される事項及びそれらの事項が登録簿に記録された旨が記載された登録証を交付する。
(2) 商標の所有者は,手数料の支払を条件として,登録証の認証のある又は認証のない謄本の交付を請求することができる。
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規則16 異議を裏付けるものとして提出する事実,証拠及び主張
(1) すべての異議申立には,異議の裏付とする事実,証拠及び主張の詳細な記載並びに裏付となる関係書類を含めることができる。
(2) 異議が共同体商標でない先行商標の存在に基づくものである場合は,望ましくは,異議申立において,先行商標の登録又は登録出願がなされたことの証拠(登録証など)を提出する。異議が理事会規則第8条(2)(c)にいう広く認識されている商標又は理事会規則第8条(5)にいう名声を得ている商標の存在に基づくものである場合は,原則として,異議申立において,それが広く認識されている事実又はそれが名声を得ている事実を立証する証拠を提出する。異議が他の何らかの先行権利に基づき申し立てられている場合は,異議申立において,原則として,かかる権利の取得及びその保護範囲に関しての適当な証拠を提出する。
(3) (1)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載並びにその他の裏付となる書類並びに(2)に掲げる証拠は,それらが異議申立の際に又はその後において提出されない場合においても,異議手続が開始された後における規則20(2)の規定に基づき官庁が指定する期間内に,これを提出することができる。
規則47 加盟国の中央産業財産庁への送付
官庁は,変更の申請が理事会規則及び本実施規則に規定する要件を満たしている場合は,遅滞なく,変更の申請をその申請において指定されている加盟国の中央産業財産庁(ベネルクス商標庁を含む。)に送付する。官庁は,送付をした日付を申請人に通知する。


第10編 抗告
規則6 優先権の主張
(1) 出願人は,出願において理事会規則第30条の規定による1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該先の出願の出願番号を届け出,及び当該先の出願の謄本を提出する。当該謄本は,それが当該先の出願の正確な謄本であることを当該先の出願を受理した当局が認証したものでなければならず,また,当該謄本には,当該先の出願の年月日が記載された当該当局発行の証明書を添付する。
(2) 出願人は,出願の後において理事会規則第30条の規定による1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張することを希望する場合は,出願日から2月の期間内に,当該先の出願の年月日及びその国において又はその国について当該先の出願がなされた国の国名を記載した優先権の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される届出及び証拠の提出は,優先権の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に対して行う。
(3) 当該先の出願に係る言語が官庁の言語と異なる場合は,官庁は,出願人に対し,官庁が指定した期間内(3月以上とする。)に官庁の何れかの言語による当該先の出願の翻訳文を提出するよう要求する。
(4) 官庁長官は,出願人により提出された証拠について,決定により,(1)に規定する要件を減じることができる。ただし,官庁がその必要とする情報を他の方法で入手することができる場合に限る。
規則4 出願手数料
出願に係る手数料は,次のとおりとする。
(a) 基本手数料,及び
(b) 規則2の規定により商品又はサービスが属することとなる類の3類を超える各類につき支払う類手数料
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