雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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規則94 費用の割当及び確定
(1) 理事会規則第81条(1)及び(2)の規定による費用の割当は,異議申立についての決定,共同体商標の取消若しくは無効宣言の申請についての決定又は抗告についての決定において取り扱う。
(2) 理事会規則第81条(3)及び(4)の規定による費用の割当は,異議課,取消課又は抗告部による費用についての決定において取り扱う。
(3) 費用明細書は,裏付となる証拠とともに,理事会規則第81条(6)第1文に規定する費用の額の確定の申請に係る書面に添付する。当該申請は,費用の額の確定の申請に係る決定が最終的なものとなった場合のみ,許容される。費用の額は,その妥当性が確証され次第,これを確定することができる。
(4) 記録事務に係る部署により費用の額の確定についてなされた決定の再審査を求める理事会規則第81条(6)第2文に規定する申請(その理由の記載を含める。)は,費用についての裁定が通知された日から1月以内に官庁に提出する。当該申請は,費用の額の再審査に係る手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。
(5) 異議課,取消課又は抗告部は,事情に応じて,口頭審理を経ずに(4)の申請についての決定をする。
(6) 理事会規則第81条(1)の規定により敗訴当事者が負担することとなる手数料は,異議申立,共同体商標の取消又は無効宣言の申請並びに抗告のために他方当事者が支払った手数料に限定する。
(7) 手続に不可欠であり,かつ,勝訴当事者が実際に要した費用は,次に掲げる上限額を基準として,理事会規則第81条(1)の規定に従い敗訴当事者が負担する。
(a) 居住地又は営業場所と口頭審理を行う場所又は証拠調べをする場所との間の往路及び復路についての1の当事者に対する分の旅費であって,
(i) 鉄道路線による距離の総計が800km以下の場合にあっては,通常の特別料金を含む一等車の鉄道運賃に相当する額,また
(ii) 鉄道路線による距離の総計が800kmを超える場合又は行程が海上の通航を伴うものである場合にあっては,ツーリストクラスの航空運賃に相当する額
(b) 1の当事者に対する分の生活費であって,欧州共同体の職員に関する職員規則の別表7第13条に定める,A4からA8までの等級に属する職員に対する日当に相当する額
(c) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理人並びに証人及び鑑定人に係る旅費であって(a)に規定する額
(d) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理人並びに証人及び鑑定人に係る生活費であって(b)に規定する額
(e) 証人の審尋,鑑定人の意見又は検証による証拠調べに要した費用(1件の手続につき300ECUまで)
(f) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理のための費用であって,
(i) 異議手続における異議申立人に係るもの(250ECUまで)
(ii) 異議手続における出願人に係るもの(250ECUまで)
(iii) 共同体商標の取消又は無効に係る手続における申請人に係るもの(400ECUまで)
(iv) 共同体商標の取消又は無効に係る手続における当該商標の所有者に係るもの(400ECUまで)
(v) 抗告手続における抗告人に係るもの(500ECUまで),及び
(vi) 抗告手続における被抗告人に係るもの(500ECUまで)
(上に掲げる何れの手続についても,その手続においてなされた証拠調べの内容に証人の審尋,鑑定人の意見又は検証が含まれていた場合は,1件の手続につき600ECUを上限とする額を代理のための費用の額に加算する。)
(g) 勝訴当事者が理事会規則第89条(1)に定義する意味における2以上の代理人によって代理されていた場合は,敗訴当事者は,1の代理人に対する分のみ,(c),(d)及び(f)の費用を負担する。
(h) 敗訴当事者は,(a)から(g)までに掲げるもの以外の如何なる費用,経費及び手数料についても,これを勝訴当事者に返還する義務を負わない。
N部 言語
(1) 理事会規則第81条(1)及び(2)の規定による費用の割当は,異議申立についての決定,共同体商標の取消若しくは無効宣言の申請についての決定又は抗告についての決定において取り扱う。
(2) 理事会規則第81条(3)及び(4)の規定による費用の割当は,異議課,取消課又は抗告部による費用についての決定において取り扱う。
(3) 費用明細書は,裏付となる証拠とともに,理事会規則第81条(6)第1文に規定する費用の額の確定の申請に係る書面に添付する。当該申請は,費用の額の確定の申請に係る決定が最終的なものとなった場合のみ,許容される。費用の額は,その妥当性が確証され次第,これを確定することができる。
(4) 記録事務に係る部署により費用の額の確定についてなされた決定の再審査を求める理事会規則第81条(6)第2文に規定する申請(その理由の記載を含める。)は,費用についての裁定が通知された日から1月以内に官庁に提出する。当該申請は,費用の額の再審査に係る手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。
(5) 異議課,取消課又は抗告部は,事情に応じて,口頭審理を経ずに(4)の申請についての決定をする。
(6) 理事会規則第81条(1)の規定により敗訴当事者が負担することとなる手数料は,異議申立,共同体商標の取消又は無効宣言の申請並びに抗告のために他方当事者が支払った手数料に限定する。
(7) 手続に不可欠であり,かつ,勝訴当事者が実際に要した費用は,次に掲げる上限額を基準として,理事会規則第81条(1)の規定に従い敗訴当事者が負担する。
(a) 居住地又は営業場所と口頭審理を行う場所又は証拠調べをする場所との間の往路及び復路についての1の当事者に対する分の旅費であって,
(i) 鉄道路線による距離の総計が800km以下の場合にあっては,通常の特別料金を含む一等車の鉄道運賃に相当する額,また
(ii) 鉄道路線による距離の総計が800kmを超える場合又は行程が海上の通航を伴うものである場合にあっては,ツーリストクラスの航空運賃に相当する額
(b) 1の当事者に対する分の生活費であって,欧州共同体の職員に関する職員規則の別表7第13条に定める,A4からA8までの等級に属する職員に対する日当に相当する額
(c) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理人並びに証人及び鑑定人に係る旅費であって(a)に規定する額
(d) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理人並びに証人及び鑑定人に係る生活費であって(b)に規定する額
(e) 証人の審尋,鑑定人の意見又は検証による証拠調べに要した費用(1件の手続につき300ECUまで)
(f) 理事会規則第89条(1)に定義する意味における代理のための費用であって,
(i) 異議手続における異議申立人に係るもの(250ECUまで)
(ii) 異議手続における出願人に係るもの(250ECUまで)
(iii) 共同体商標の取消又は無効に係る手続における申請人に係るもの(400ECUまで)
(iv) 共同体商標の取消又は無効に係る手続における当該商標の所有者に係るもの(400ECUまで)
(v) 抗告手続における抗告人に係るもの(500ECUまで),及び
(vi) 抗告手続における被抗告人に係るもの(500ECUまで)
(上に掲げる何れの手続についても,その手続においてなされた証拠調べの内容に証人の審尋,鑑定人の意見又は検証が含まれていた場合は,1件の手続につき600ECUを上限とする額を代理のための費用の額に加算する。)
(g) 勝訴当事者が理事会規則第89条(1)に定義する意味における2以上の代理人によって代理されていた場合は,敗訴当事者は,1の代理人に対する分のみ,(c),(d)及び(f)の費用を負担する。
(h) 敗訴当事者は,(a)から(g)までに掲げるもの以外の如何なる費用,経費及び手数料についても,これを勝訴当事者に返還する義務を負わない。
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第8条 国際出願及び国際登録の手数料
(1) 本国官庁は,国際出願又は国際登録の更新について,それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め,かつ,当該手数料を自己の収入として徴収することができる。
(2) 国際事務局における標章登録を受けるに当たっては,(7)(a)に規定する場合を除くほか,次の国際手数料を前払しなければならない。
(i) 基本手数料
(ii) 標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における1類ごとについての追加手数料
(iii) 第3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料
(3) (2)(ii)に規定する追加手数料については,商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には,規則に定める期間内に支払うことができる。ただし,このことは,国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に,出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には,国際出願は,放棄されたものとみなす。
(4) 国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は,この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。
(5) (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は,各年の終了に当たり,当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。
(6) (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は,(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。
(7) (a) 締約国は,第3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について,追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料(以下「個別手数料」という。)の支払を受けることを希望する旨を宣言することができる。個別手数料の額については,その宣言において指定するものとし,その後の宣言において変更することができる。もっとも,個別手数料の額は,当該締約国の官庁が自己の登録簿における10年の存続期間の標章登録をするため又は当該標章登録の存続期間を10年間更新するために当該標章登録の名義人に支払わせることのできる額から国際手続の利用による節約分を減じた額に相当する額を上回ることができない。このような個別手数料が支払われる場合には,次の規定が適用されるものとする。
(i) (2)(ii)に規定する追加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国のみを第3条の3の規定に基づいて指定したときは,支払う必要がない。
(ii) (2)(iii)に規定する付加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国については,支払う必要がない。
(b) (a)の規定に基づく宣言は,第14条(2)に規定する批准書,受諾書,承認書又は加入書において行うことができるものとし,その効力は,当該宣言を行った国又は政府間機関についてこの議定書が効力を生ずる日に生ずる。また,この宣言は,その後においても行うことができるものとし,この場合に当該宣言は,その効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録について,事務局長が当該宣言を受領した後3箇月で又は当該宣言において指定されたそれ以降の日に効力を生ずる。
(1) 本国官庁は,国際出願又は国際登録の更新について,それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め,かつ,当該手数料を自己の収入として徴収することができる。
(2) 国際事務局における標章登録を受けるに当たっては,(7)(a)に規定する場合を除くほか,次の国際手数料を前払しなければならない。
(i) 基本手数料
(ii) 標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における1類ごとについての追加手数料
(iii) 第3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料
(3) (2)(ii)に規定する追加手数料については,商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には,規則に定める期間内に支払うことができる。ただし,このことは,国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に,出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には,国際出願は,放棄されたものとみなす。
(4) 国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は,この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。
(5) (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は,各年の終了に当たり,当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。
(6) (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は,(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。
(7) (a) 締約国は,第3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について,追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料(以下「個別手数料」という。)の支払を受けることを希望する旨を宣言することができる。個別手数料の額については,その宣言において指定するものとし,その後の宣言において変更することができる。もっとも,個別手数料の額は,当該締約国の官庁が自己の登録簿における10年の存続期間の標章登録をするため又は当該標章登録の存続期間を10年間更新するために当該標章登録の名義人に支払わせることのできる額から国際手続の利用による節約分を減じた額に相当する額を上回ることができない。このような個別手数料が支払われる場合には,次の規定が適用されるものとする。
(i) (2)(ii)に規定する追加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国のみを第3条の3の規定に基づいて指定したときは,支払う必要がない。
(ii) (2)(iii)に規定する付加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国については,支払う必要がない。
(b) (a)の規定に基づく宣言は,第14条(2)に規定する批准書,受諾書,承認書又は加入書において行うことができるものとし,その効力は,当該宣言を行った国又は政府間機関についてこの議定書が効力を生ずる日に生ずる。また,この宣言は,その後においても行うことができるものとし,この場合に当該宣言は,その効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録について,事務局長が当該宣言を受領した後3箇月で又は当該宣言において指定されたそれ以降の日に効力を生ずる。
第10条 総会
(1) (a) 締約国は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする。
(b) 各締約国は,総会において1人の代表により代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した締約国が負担する。ただし,各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については,同盟の基金から支弁する。
(2) 総会は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて,次の任務を有する。
(i) この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと
(ii) 国際事務局に対し,この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること
この場合において,締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること
(iv) この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること
(3) (a) 各締約国は,総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については,同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし,また,締約国のみに関する事項については,締約国のみが投票権を有する。
(b) 各事項に係る総会においての投票については,当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c) 総会は,(b)の規定にかかわらず,いずれの会期においても,各事項について投票権を有し,かつ,総会に出席した構成国の数が当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には,決定を行うことができる。その決定が総会の手続以外の事項に関する決定である場合には,国際事務局は,当該事項について投票権を有するが総会に出席しなかった構成国に対し,当該決定を通報するとともに,その通報の日から3箇月の期間内に書面によって投票し又は棄権するよう要請する。当該3箇月の期間の満了に当たり,投票権を有するが総会に出席しなかった構成国であって書面によって投票し又は棄権したものの数により当該会期における定足数の不足分が満たされ,かつ,必要多数の賛成が得られている場合に限って,当該決定は,効力を生ずる。
(d) 総会の決定は,第5条(2)(e),第9条の6(2),第12条及び第13条(2)に規定する場合を除くほか,投票数の3分の2以上の多数による議決で行う。
(e) 棄権は,投票とみなさない。
(f) 代表は,総会の1の構成国のみを代表し,その構成国の名においてのみ投票することができる。
(4) 総会は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に定める通常会期及び臨時会期の会合に加えて,いずれかの事項について投票権を有する構成国の4分の1 以上の要請があったときは,事務局長の招集により,当該事項を議題とする臨時会期の会合を開催する。このような臨時会期の議事日程は,事務局長が作成する。
(1) (a) 締約国は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする。
(b) 各締約国は,総会において1人の代表により代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した締約国が負担する。ただし,各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については,同盟の基金から支弁する。
(2) 総会は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて,次の任務を有する。
(i) この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと
(ii) 国際事務局に対し,この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること
この場合において,締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること
(iv) この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること
(3) (a) 各締約国は,総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については,同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし,また,締約国のみに関する事項については,締約国のみが投票権を有する。
(b) 各事項に係る総会においての投票については,当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c) 総会は,(b)の規定にかかわらず,いずれの会期においても,各事項について投票権を有し,かつ,総会に出席した構成国の数が当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には,決定を行うことができる。その決定が総会の手続以外の事項に関する決定である場合には,国際事務局は,当該事項について投票権を有するが総会に出席しなかった構成国に対し,当該決定を通報するとともに,その通報の日から3箇月の期間内に書面によって投票し又は棄権するよう要請する。当該3箇月の期間の満了に当たり,投票権を有するが総会に出席しなかった構成国であって書面によって投票し又は棄権したものの数により当該会期における定足数の不足分が満たされ,かつ,必要多数の賛成が得られている場合に限って,当該決定は,効力を生ずる。
(d) 総会の決定は,第5条(2)(e),第9条の6(2),第12条及び第13条(2)に規定する場合を除くほか,投票数の3分の2以上の多数による議決で行う。
(e) 棄権は,投票とみなさない。
(f) 代表は,総会の1の構成国のみを代表し,その構成国の名においてのみ投票することができる。
(4) 総会は,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に定める通常会期及び臨時会期の会合に加えて,いずれかの事項について投票権を有する構成国の4分の1 以上の要請があったときは,事務局長の招集により,当該事項を議題とする臨時会期の会合を開催する。このような臨時会期の議事日程は,事務局長が作成する。
第9条の2 国際登録に関する特定の事項の記録
国際事務局は,国際登録簿に次の事項を記録する。
(i) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(ii) 国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
(iii) 国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
(iv) 国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄,取消し又は無効
(v) 国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの
国際事務局は,国際登録簿に次の事項を記録する。
(i) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(ii) 国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
(iii) 国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
(iv) 国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄,取消し又は無効
(v) 国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの
第13条 この議定書の特定の規定の修正
(1) 第10条,第11条,第12条及びこの条までの規定の修正の提案は,締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は,総会による審議の遅くとも6箇月前までに,事務局長が締約国に送付する。
(2) (1)に規定する条の修正は,総会が採択する。採択には,投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,第10条及びこの項の規定の修正には,投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3) (1)に規定する条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は,当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。
(1) 第10条,第11条,第12条及びこの条までの規定の修正の提案は,締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は,総会による審議の遅くとも6箇月前までに,事務局長が締約国に送付する。
(2) (1)に規定する条の修正は,総会が採択する。採択には,投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,第10条及びこの項の規定の修正には,投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3) (1)に規定する条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は,当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。
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