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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第3条の3 領域指定
(1) 国際出願に際しては,国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する。
(2) 領域指定は,標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は,規則に定める様式に従って行う。国際事務局は,領域指定を直ちに記録し,当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は,当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ,当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う。
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第9条の5 国際登録の国内出願又は広域出願への変更
国際登録が,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第6条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において,当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは,当該標章登録出願は,次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として,第3条(4)に規定する国際登録の日又は第3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし,かつ,当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には,当該名義人であった者は,同一の優先権を有するものとする。
(i) 標章登録出願が国際登録の取り消された日から3箇月以内に行われること
(ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること
(iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること
第14条 この議定書の締結及び効力発生
(1) (a) 工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるいずれの国も,この議定書を締結することができる。
(b) いずれの政府間機関も,次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合には,この議定書を締結することができる。
(i) 当該政府間機関の構成国のうち少なくとも1の国が工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であること
(ii) 当該政府間機関がその領域内において効力を有する標章の標章登録を担当する1の広域官庁を有していること。ただし,当該広域官庁が第9条の4の規定に基づく通報の対象でない場合に限る。
(2) (1)に規定する国又は政府間機関は,この議定書に署名することができるものとし,この議定書に署名している場合にはその批准書,受諾書又は承認書を,また,この議定書に署名していない場合にはその加入書を寄託することができる。
(3) (2)に規定する文書は,事務局長に寄託する。
(4) (a) この議定書は,4の批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。ただし,これらの文書のうち少なくとも1の文書をマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国が寄託し,かつ,これらの文書のうち少なくとも1の文書を同協定の当事国でない国又は(1)(b)に規定する政府間機関が寄託することを条件とする。
(b) (a)に規定する場合を除くほか,この議定書は,(1)に規定する国又は政府間機関について,事務局長が当該国又は政府間機関の批准,受諾,承認又は加入を通報した日の後3箇月で効力を生ずる。
(5) (1)に規定する国又は政府間機関は,この議定書の批准書,受諾書,承認書又は加入書の寄託の際に,この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても,そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。
第15条 廃棄
(1) この議定書は,無期限に効力を有する。
(2) いずれの締約国も,事務局長にあてた通告によりこの議定書を廃棄することができる。
(3) 廃棄は,事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4) いずれの締約国も,この議定書が当該締約国について効力を生じた日から5年を経過するまでは,この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
(5) (a) いずれかの標章が,廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である場合には,当該国際登録の名義人は,当該廃棄を行う国又は政府間機関の官庁に対し同一の標章に係る標章登録出願をすることができる。当該標章登録出願は,次の(i)から (iii)までの条件を満たすことを条件として,第3条(4)に規定する国際登録の日又は第3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし,かつ,当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には,当該名義人であった者は,同一の優先権を有するものとする。
(i) 標章登録出願が,廃棄が効力を生じた日から2年以内に行われること
(ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること
(iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること
(b) (a)の規定は,廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関以外の締約国に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である標章につき当該国際登録の名義人が当該廃棄のために第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者でなくなった場合に準用する。
第16条 署名,言語及び寄託者の任務
(1) (a) この議定書は,英語,フランス語及びスペイン語による本書1通について署名するものとし,マドリッドにおける署名のための開放が終了したときは,事務局長に寄託する。本書は,これらの3の言語をひとしく正文とする。
(b) 事務局長は,関係する政府及び当局と協議の上,アラビア語,中国語,ドイツ語,イタリア語,日本語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語によるこの議定書の公定訳文を作成する。
(2) この議定書は,1989年12月31日まで,マドリッドにおいて署名のために開放しておく。
(3) 事務局長は,締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し,スペイン政府が認証したこの議定書の署名本書の謄本2通を送付する。
(4) 事務局長は,この議定書を国際連合事務局に登録する。
(5) 事務局長は,締約国であり又は締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し,署名,批准書,受諾書,承認書又は加入書の寄託,この議定書の効力発生,この議定書の修正,廃棄の通告及びこの議定書に定める宣言を通報する。
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