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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第9条の6 マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の適用の確保
(1) この議定書の規定は,いずれの国際出願又は国際登録についても,その本国官庁がこの議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の官庁である場合には,この議定書及び同協定の双方を締結した他の国の領域にいかなる影響も及ぼすものではない。
(2) 総会は,この議定書の効力発生から10年を経過し,かつ,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国の過半数が締約国となった日から5年を経過した場合には,4分の3以上の多数による議決で,(1)の規定を廃止し又はその適用範囲を制限することができる。この場合においては,同協定及びこの議定書の双方を締結した国のみが総会の投票に参加する権利を有する。
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第7条 国際登録の更新
(1) 国際登録の存続期間は,第8条(2)に規定する基本手数料並びに,第8条(7)に規定する場合を除くほか,第8条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより,10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。
(2) 存続期間の更新は,国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。
(3) 国際事務局は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。
(4) 規則に定める割増手数料の支払により,6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。
第5条の3 国際登録簿における記載事項の写し,先行する標章についての調査及び国際登録薄の抄本
(1) 国際事務局は,すべての申請者に対し,規則に定める手数料の支払を受けて,特定の標章についての国際登録簿における記載事項の写しを交付する。
(2) 国際事務局は,費用の支払を受けて,ある標章に先行する標章が国際登録の対象である標章中にあるかどうかを調査することができる。
(3) 1の締約国における提出のために請求された国際登録簿の抄本は,いかなる追加的な認証も免除される。
第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁
(1) 2以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは,これらの国である締約国は,事務局長に次のことを通報することができる。
(i) 1の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること
(ii) 前各条,第9条の5及び第9条の6の規定の全部又は一部の適用上,これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること
(2) 前項の規定に従って通報された内容は,事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後3箇月を経過するまでは,有効とならない。
第2条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について,いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には,当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は,この議定書の規定に従うことを条件として,世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより,当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし,次の条件を満たす場合に限る。
(i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には,当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が,当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること
(ii) 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には,当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が,当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること
(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は,基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ,国際事務局に対して行う。
(3) この議定書において「官庁」又は「締約国の官庁」というときは,締約国のために標章登録を担当する官庁をいうものとし,「標章」というときは,商標及びサービス・マークをいうものとする。
(4) この議定書の適用上,「締約国の領域」とは,国である締約国についてはその領域,締約国際機関についてはその締約国際機関を設立する条約が適用される領域をいう。
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