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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第3条の2 領域的効果
国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。
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第12条 財政
同盟の財政については,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)第12条の規定を締約国に準用する。ただし,同条中,同協定第8条の引用はこの議定書第 8条の引用に読み替えるものとする。また,同協定第12条(6)(b)の規定の適用上,締約国際機関は,総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Iに属するものとする。
第5条の2 標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類
紋章,盾形,肖像,尊称,称号,商号,出願人以外の者の氏名又は名称その他これらに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは,本国官庁による認証及び証明を除くほか,いかなる認証及び証明も免除される。
第4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
(1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり,かつ,その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には,当該国際登録は,当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく,かつ,次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として,当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。
(i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
(ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること
(iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること
(2) (1)に規定する官庁は,求めに応じ,自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。
第3条 国際出願
(1) この議定書に基づくすべての国際出願は,規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は,国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は,本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に,本国官庁は,次の事項を当該願書に記載する。
(i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
(ii) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号
本国官庁は,また,自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。
(2) 出願人は,保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず,可能な場合には,標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には,国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は,国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には,国際事務局の意見が優先する。
(3) 出願人は,標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には,次の(i)及び(ii)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i) 色彩を主張する旨を記載し,かつ,主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ii) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは,国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は,規則で定める。
(4) 国際事務局は,前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは,当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし,当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは,国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は,関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は,国際出願の記載事項に基づき,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。
(5) 国際登録簿に登録された標章の公表のため,官庁は,第10条に規定する総会(以下「総会」という。)で定める条件に従い,(4)の公報を無料で一定の部数ずつ及び割引価格で一定の部数ずつ国際事務局から受領する。当該標章は,このような方法によりすべての締約国との関係において十分に公表されたものとみなし,かつ,その国際登録の名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。
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