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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効
(1) 第3条の3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は,関係法令が認める場合には,当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は,当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも,一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては,保護の拒絶は,部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。
(2) (a) 前項の権利を行使しようとする官庁は,関係法令に定める期間内に,かつ,国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から,(b)及び(c)に規定する場合を除くほか,遅くとも1年の期間が満了する前に,国際事務局に対し,すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
(b) (a)の規定にかかわらず,締約国は,この議定書に従って行われた国際登録については,(a)に規定する1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができる。
(c) 前号の宣言には,保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議の申立ての結果行われる可能性がある場合には,締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が18箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は,いずれの国際登録についても,次の(i)及び (ii)の条件を満たす場合にのみ,18箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
(i) 18箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること
(ii) 異議の申立てに基づく拒絶の通報を異議申立期間の開始の日から7箇月の期間内に行うこと。その7箇月の期間の満了前に異議申立期間が満了する場合には,当該拒絶の通報を当該異議申立期間の満了の時から1箇月以内に行わなければならない。
(d) (b)又は(c)の規定に基づく宣言は,第14条(2)に規定する批准書,受諾書,承認書又は加入書において行うことができるものとし,その効力は,当該宣言を行った国又は政府間機関についてこの議定書が効力を生ずる日に生ずる。また,この宣言は,その後においても行うことができるものとし,この場合に当該宣言は,その効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録について,機関の事務局長(以下「事務局長」という。)が当該宣言を受領した後3箇月で又は当該宣言において指定されたそれ以降の日に効力を生ずる。
(e) 総会は,この議定書の効力発生から10年を経過したときは,(a)から(d)までの規定により設けられた制度の運用状況を調査する。これらの規定は,その後において,総会の全会一致の決定により修正することができる。
(3) 国際事務局は,国際登録の名義人に拒絶の通報の写し1通を遅滞なく送付する。当該名義人は,拒絶の通報を行った官庁に標章登録を自ら直接求めていたならば与えられたであろう救済手段を与えられる。国際事務局は,(2)(c)(i)の規定に基づく通報を受領した場合には,国際登録の名義人に当該通報を遅滞なく送付する。
(4) 標章の保護を拒絶する理由は,求めに応じ,すべての利害関係者に対して国際事務局が通報する。
(5) いずれかの国際登録について,(1)及び(2)の規定に従い暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に対して行わなかった官庁は,当該国際登録につき(1)に定める権利を主張する利益を失う。
(6) 締約国の領域における国際登録の効果に関するその締約国の権限のある当局による無効の決定は,当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。無効の決定については,国際事務局に通報する。
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第9条 国際登録の名義人の変更の記録
国際事務局は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には,当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。
第4条 国際登録の効果
(1) (a) 第3条及び第3条の3の規定に従って行われた標章の国際登録又は領域指定の記録の日から,当該標章は,関係締約国において,標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。第5条(1)及び(2)の規定に基づく拒絶の通報が国際事務局に対して行われなかった場合又はそのような拒絶の通報がその後に取り消された場合には,標章の国際登録又は領域指定の記録の日から,当該標章は,関係締約国において,当該関係締約国の官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。
(b) 第3条に規定する商品及びサービスについての類の指定は,標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。
(2) すべての国際登録について,その名義人は,工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく,同条に定める優先権を有する。
第20条 その他の要件
商標の商業上の使用は,他の商標との併用,特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。このことは,商品又はサービスを生産する事業を特定する商標を,その事業に係る特定の商品又はサービスを識別する商標と共に,それと結び付けることなく,使用することを要件とすることを妨げるものではない。
第12条 保護期間
著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は,自然人の生存期間に基づき計算されない場合には,権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には,保護期間は,その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。
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