雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第5条の3 特許権の侵害とならない場合
次のことは,各同盟国において,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その船舶の船体及び機械,船具,装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。
2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。
次のことは,各同盟国において,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その船舶の船体及び機械,船具,装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。
2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。
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第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2) 本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。
C (1) 商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。
(2) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には,他の同盟国において,その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。
D いかなる者も,保護を要求している商標が本国において登録されていない場合には,この条の規定による利益を受けることができない。
E もつとも,いかなる場合にも,本国における商標の登録の更新は,その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない。
F 第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は,本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも,優先権の利益を失わない。
A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2) 本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。
C (1) 商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。
(2) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には,他の同盟国において,その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。
D いかなる者も,保護を要求している商標が本国において登録されていない場合には,この条の規定による利益を受けることができない。
E もつとも,いかなる場合にも,本国における商標の登録の更新は,その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない。
F 第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は,本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも,優先権の利益を失わない。
第18条 条約の改正
(1) この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2) このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3) 第13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。
(1) この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2) このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3) 第13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。
第5条の5 意匠の保護
意匠は,すべての同盟国において保護される。
意匠は,すべての同盟国において保護される。
第6条の3 国の紋章等の保護
(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。 (a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない。
(2) 監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
(3) (a) (1)及び(2)の規定を適用するため,同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。
もつとも,その通知は,国の旗章に関しては義務的でない。
(b) (1)(b)の規定は,政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知した当該国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についてのみ適用する。
(4) 同盟国は,異議がある場合には,(3)の通知を受領したときから12箇月の期間内においては,その異議を国際事務局を通じて関係国又は関係政府間国際機関に通報することができる。
(5) (1)の規定は,国の旗章に関しては,1925年11月6日の後に登録される商標についてのみ適用する。
(6) 前記の諸規定は,同盟国の国の記章(旗章を除く。),公の記号及び印章並びに政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称に関しては,(3)の通知を受領した時から2箇月を経過した後に登録される商標についてのみ適用する。
(7) 同盟国は,国の記章,記号又は印章を含む商標で1925年11月6日前に登録されたものについても,その登録出願が悪意でされた場合には,当該登録を無効とすることができる。
(8) 各同盟国の国民であつて自国の国の記章,記号又は印章の使用を許可されたものは,当該記章,記号又は印章が他の同盟国の国の記章,記号又は印章と類似するものである場合にも,それらを使用することができる。
(9) 同盟国は,他の同盟国の国の紋章については,その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には,許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止することを約束する。
(10) 前記の諸規定は,各同盟国が,国の紋章,旗章その他の記章,同盟国により採用された公の記号及び印章並びに(1)に規定する政府間国際機関の識別記号を許可を受けないで使用している商標につき,第6条の5B3の規定に基づいてその登録を拒絶し又は無効とすることを妨げない。
(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。 (a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない。
(2) 監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
(3) (a) (1)及び(2)の規定を適用するため,同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。
もつとも,その通知は,国の旗章に関しては義務的でない。
(b) (1)(b)の規定は,政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知した当該国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についてのみ適用する。
(4) 同盟国は,異議がある場合には,(3)の通知を受領したときから12箇月の期間内においては,その異議を国際事務局を通じて関係国又は関係政府間国際機関に通報することができる。
(5) (1)の規定は,国の旗章に関しては,1925年11月6日の後に登録される商標についてのみ適用する。
(6) 前記の諸規定は,同盟国の国の記章(旗章を除く。),公の記号及び印章並びに政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称に関しては,(3)の通知を受領した時から2箇月を経過した後に登録される商標についてのみ適用する。
(7) 同盟国は,国の記章,記号又は印章を含む商標で1925年11月6日前に登録されたものについても,その登録出願が悪意でされた場合には,当該登録を無効とすることができる。
(8) 各同盟国の国民であつて自国の国の記章,記号又は印章の使用を許可されたものは,当該記章,記号又は印章が他の同盟国の国の記章,記号又は印章と類似するものである場合にも,それらを使用することができる。
(9) 同盟国は,他の同盟国の国の紋章については,その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には,許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止することを約束する。
(10) 前記の諸規定は,各同盟国が,国の紋章,旗章その他の記章,同盟国により採用された公の記号及び印章並びに(1)に規定する政府間国際機関の識別記号を許可を受けないで使用している商標につき,第6条の5B3の規定に基づいてその登録を拒絶し又は無効とすることを妨げない。
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