雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第6条の4 商標の譲渡
(1) 商標の譲渡が,同盟国の法令により,その商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合において,商標の譲渡が有効と認められるためには,譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに,企業又は営業の構成部分であつて当該同盟国に存在するものを譲受人に移転すれば足りる。
(2) (1)の規定は,譲受人による商標の使用が,当該商標を付した商品の原産地,性質,品位等について事実上公衆を誤らせるようなものである場合に,その商標の譲渡を有効と認める義務を同盟国に課するものではない。
(1) 商標の譲渡が,同盟国の法令により,その商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合において,商標の譲渡が有効と認められるためには,譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに,企業又は営業の構成部分であつて当該同盟国に存在するものを譲受人に移転すれば足りる。
(2) (1)の規定は,譲受人による商標の使用が,当該商標を付した商品の原産地,性質,品位等について事実上公衆を誤らせるようなものである場合に,その商標の譲渡を有効と認める義務を同盟国に課するものではない。
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第6条の6 サービス・マークの保護
同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
第8条 商号の保護
商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。
商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。
第10条の2 不正競争行為の禁止
(1) 各同盟国は,同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2) 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構成する。
(3) 特に,次の行為,主張及び表示は,禁止される。
1 いかなる方法によるかを問わず,競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為
2 競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張
3 産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張
(1) 各同盟国は,同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2) 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構成する。
(3) 特に,次の行為,主張及び表示は,禁止される。
1 いかなる方法によるかを問わず,競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為
2 競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張
3 産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張
第23条 従前の改正条約への加入の禁止
この改正条約が全体として効力を生じた後は,いずれの国も,この条約の従前の改正条約に加入することができない。
この改正条約が全体として効力を生じた後は,いずれの国も,この条約の従前の改正条約に加入することができない。
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