雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
(1) 同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,(a)のただし書の規定に従うことを条件として,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(1) 同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,(a)のただし書の規定に従うことを条件として,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
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第19条 特別の取極
同盟国は,この条約の規定に抵触しない限り,別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
同盟国は,この条約の規定に抵触しない限り,別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
第6条の2 周知商標の保護
(1) 同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
(2) (1)に規定する商標の登録を無効とすることの請求については,登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は,そのような商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
(3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。
(1) 同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
(2) (1)に規定する商標の登録を無効とすることの請求については,登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は,そのような商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
(3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。
第10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
(1) 同盟国は,第9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2) 同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,第9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。
(1) 同盟国は,第9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2) 同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,第9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。
第13条 同盟の総会
(1) (a) 同盟は,この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2) (a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から第17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国のみを代表することができる。
(b) 前条に規定する工業所有権に関する各国の特別の部局としての性格を有する共通官庁を設立するための特別の取極に基づいて結集した同盟国は,討議において,それらの国の1国をもつて共同の代表とすることができる。
(4) (a) 総会の各構成国は,1の票を有する。
(b) 総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
(c) 総会は,(b)の規定にかかわらず,いずれの会期においても,代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には,決定を行うことができる。ただし,その決定は,総会の手続に関する決定を除くほか,次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち,国際事務局は,代表を出さなかつた総会の構成国に対し,その決定を通知し,その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に,賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり,かつ,必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には,その決定は,効力を生ずる。
(d) 第17条(2)の規定が適用される場合を除くほか,総会の決定は,投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
(e) 棄権は,投票とみなさない。
(5) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国の名においてのみ投票することができる。
(b) (3)(b)に規定する同盟国は,原則として,総会の会期に自国の代表を出すように努める。もつとも,例外的な理由のために自国の代表を出すことができない場合には,自国の名において投票する権限を他の(3)(b)に規定する同盟国の代表に与えることができる。この場合において,代理投票は,1の国のためにのみ行うことができる。代理投票の権限は,国の元首又は権限を有する大臣が署名する書面によつて与えられる。
(6) 総会の構成国でない同盟国は,総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(7) (a) 総会は,事務局長の招集により,2年ごとに1回,通常会期として会合するものとし,例外的な場合を除くほか,機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は,執行委員会の要請又は総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(8) 総会は,その手続規則を採択する。
(1) (a) 同盟は,この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2) (a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から第17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国のみを代表することができる。
(b) 前条に規定する工業所有権に関する各国の特別の部局としての性格を有する共通官庁を設立するための特別の取極に基づいて結集した同盟国は,討議において,それらの国の1国をもつて共同の代表とすることができる。
(4) (a) 総会の各構成国は,1の票を有する。
(b) 総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
(c) 総会は,(b)の規定にかかわらず,いずれの会期においても,代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には,決定を行うことができる。ただし,その決定は,総会の手続に関する決定を除くほか,次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち,国際事務局は,代表を出さなかつた総会の構成国に対し,その決定を通知し,その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に,賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり,かつ,必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には,その決定は,効力を生ずる。
(d) 第17条(2)の規定が適用される場合を除くほか,総会の決定は,投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
(e) 棄権は,投票とみなさない。
(5) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国の名においてのみ投票することができる。
(b) (3)(b)に規定する同盟国は,原則として,総会の会期に自国の代表を出すように努める。もつとも,例外的な理由のために自国の代表を出すことができない場合には,自国の名において投票する権限を他の(3)(b)に規定する同盟国の代表に与えることができる。この場合において,代理投票は,1の国のためにのみ行うことができる。代理投票の権限は,国の元首又は権限を有する大臣が署名する書面によつて与えられる。
(6) 総会の構成国でない同盟国は,総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(7) (a) 総会は,事務局長の招集により,2年ごとに1回,通常会期として会合するものとし,例外的な場合を除くほか,機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は,執行委員会の要請又は総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(8) 総会は,その手続規則を採択する。
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