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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第14条 執行委員会
(1) 総会は,執行委員会を有する。
(2) (a) 執行委員会は,総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に,その領域内に機関の本部が所在する国は,第16条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか,当然に執行委員会に議席を有する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団の任命した政府が負担する。
(3) 執行委員会の構成国の数は,総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては,4で除した余りの数は,考慮に入れない。
(4) 総会は,執行委員会の構成国の選出に当たり,衡平な地理的配分を考慮し,また,同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。
(5) (a) 執行委員会の構成国の任期は,その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は,最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
(c) 総会は,執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。
(6) (a) 執行委員会は,次のことを行う。
(i) 総会の議事日程案を作成すること
(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること
(iii) 削除
(iv) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を,適当な意見を付して,総会に提出すること
(v) 総会の決定に従い,また,総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して,事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置を取ること
(vi) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること
(b) 執行委員会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7) (a) 執行委員会は,事務局長の招集により,毎年1回,通常会期として会合するものとし,できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 執行委員会は,事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(8) (a) 執行委員会の各構成国は,1の票を有する。
(b) 執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
(c) 決定は,投じられた票の単純多数による議決で行われる。
(d) 棄権は,投票とみなさない。
(e) 代表は,1の国のみを代表し,その国の名においてのみ投票することができる。
(9) 執行委員会の構成国でない同盟国は,執行委員会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(10) 執行委員会は,その手続規則を採択する。
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第11条 博覧会出品の仮保護
(1) 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。
(2) (1)の仮保護は,第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
(3) 各同盟国は,当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。
第16条 財政
(1) (a) 同盟は,予算を有する。
(b) 同盟の予算は,収入並びに同盟に固有の支出,諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは,同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は,共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は,機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) 同盟の予算は,次のものを財源とする。
(i) 同盟国の分担金
(ii) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
(iii) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
(iv) 贈与,遺贈及び補助金
(v) 賃貸料,利子その他の雑収入
(4) (a) 各同盟国は,予算に対する自国の分担額の決定上,次のいずれかの等級に属するものとし,次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I ………… 25
等級II ………… 20
等級III ………… 15
等級IV ………… 10
等級V ………… 5
等級VI ………… 3
等級VII ………… 1
(b) 各国は,既に指定している場合を除くほか,批准書又は加入書を寄託する際に,自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も,その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は,その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は,その会期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
(c) 各同盟国の年次分担金の額は,その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が,その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
(d) 分担金は,毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
(e) 分担金の支払が延滞している同盟国は,その未払いの額が当該年度に先立つ2年度においてその国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなつたときは,同盟の内部機関で自国が構成国であるものにおいて,投票権を行使することができない。ただし,その内部機関は,支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り,その国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
(f) 予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には,財政規則の定めるところにより,前年度の予算をもつて予算とする。
(5) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は,事務局長が定めるものとし,事務局長は,それを総会及び執行委員会に報告する。
(6) (a) 同盟は,各同盟国の1回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には,総会がその増額を決定する。
(b) 運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は,運転資金が設けられ又はその増額が決定された年のその国の分担金に比例する。
(c) (b)の比率及び支払の条件は,総会が,事務局長の提案に基づきかつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7) (a) その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には,運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は,その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は,立替えの義務を有する限り,当然に執行委員会に議席を有する。
(b) (a)の国及び機関は,それぞれ,書面による通告により立替えをする約束を破棄する権利を有する。廃棄は,通告が行われた年の終わりから3年を経過したときに効力を生ずる。
(8) 会計検査は,財政規則の定めるところにより,1若しくは2以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は,総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
第10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1) 前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2) (1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
(3) (1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
(4) (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
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