雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入
(1) (a) 各同盟国は,この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし,署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は,事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は,その批准書又は加入書において,批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(i) 第1条から第12条までの規定
(ii) 第13条から第17条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の2群のうち1群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は,その後いつでも,批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 第1条から第12条までの規定は,(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(b) 第13条から第17条までの規定は,(1)(b)(ii)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(i)にいう規定が(a)の規定に従つて,(1)(b)(ii)にいう規定が(b)の規定に従つて,それぞれ最初に効力を生ずることを条件として,及び(1)(b)の規定に従うことを条件として,第1条から第17条までの規定は,(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて,批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては,事務局長がその寄託を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が,寄託された批准書,加入書又は宣言において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 第18条から第30条までの規定は,批准書又は加入書を寄託する各同盟国について,(1)(b)の2群がそれぞれ(2)(a),(b)又は(c)の規定に従いその国について効力を生ずる日のうち早い方の日に効力を生ずる。
(1) (a) 各同盟国は,この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし,署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は,事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は,その批准書又は加入書において,批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(i) 第1条から第12条までの規定
(ii) 第13条から第17条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の2群のうち1群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は,その後いつでも,批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 第1条から第12条までの規定は,(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(b) 第13条から第17条までの規定は,(1)(b)(ii)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(i)にいう規定が(a)の規定に従つて,(1)(b)(ii)にいう規定が(b)の規定に従つて,それぞれ最初に効力を生ずることを条件として,及び(1)(b)の規定に従うことを条件として,第1条から第17条までの規定は,(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて,批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては,事務局長がその寄託を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が,寄託された批准書,加入書又は宣言において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 第18条から第30条までの規定は,批准書又は加入書を寄託する各同盟国について,(1)(b)の2群がそれぞれ(2)(a),(b)又は(c)の規定に従いその国について効力を生ずる日のうち早い方の日に効力を生ずる。
PR
第5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復
(1) 工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2) 同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。
(1) 工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2) 同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。
第29条 署名,寄託等
(1) (a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2) この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4) 事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。
(1) (a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2) この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4) 事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。
第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。
第12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等
(1) 各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局並びに特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。
(2) (1)の部局は,定期的な公報を発行し,次に掲げるものを規則的に公示する。
(a) 特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示
(b) 登録された商標の複製
(1) 各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局並びに特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。
(2) (1)の部局は,定期的な公報を発行し,次に掲げるものを規則的に公示する。
(a) 特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示
(b) 登録された商標の複製
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
最新コメント
最新記事
(07/09)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
アーカイブ