雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第28規則 国際登録簿への更新の登録
(1) 本協定及び本規則に適合する更新がなされた場合は,存続期間の満了日をもって,国際登録簿に更新の登録がなされる。同様に,存続期間の満了日から6月以内の猶予期間内に効力の生じた更新も存続期間の満了日に登録される。
(2) 登録にあっては,次の事項を表示又は掲載するものとする。
(i) 更新の年月日
(ii) 更新の有効期間
(iii) 更新登録の番号
(iv) 名義人の氏名又は名称及び住所又は居所。該当する場合は,通信のための宛先
(v) 名義人の住所国が締約国でない場合は,名義人が国際登録の名義人であることを示す理由
(vi) 本国
(vii) 黒と白とで表示された標章の複製及び色彩の主張があるときは,彩色した複製
(viii) 該当する場合は,色彩の表示又は色彩の組合せの表示
(ix) 該当する場合は,図形的要素の国際分類の該当項目の表示
(x) 該当する場合は,「立体標章」である旨の表示
(xi) 該当する場合は,第8規則(2)(x)に規定する音訳及び第8規則(3)(ii)に規定する翻訳
(xii) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」の表示
(xiii) 商品及びサービスの国際分類の類に従って分類された商品及びサービスの表示。商品及びサービスの一覧の減縮は,すべての国に対し同一の効力を有するものではなく,各々の締約国に関し,各々異ったものとして表示される。この場合において,表示されるのは,拒絶の決定をした国についてのみである。
(xiv) 更新手数料の納付がなされたことにより標章が有効に登録されている国の表示
(xv) 該当する場合は,第8規則(3)(i)に規定する任意的な表示
(1) 本協定及び本規則に適合する更新がなされた場合は,存続期間の満了日をもって,国際登録簿に更新の登録がなされる。同様に,存続期間の満了日から6月以内の猶予期間内に効力の生じた更新も存続期間の満了日に登録される。
(2) 登録にあっては,次の事項を表示又は掲載するものとする。
(i) 更新の年月日
(ii) 更新の有効期間
(iii) 更新登録の番号
(iv) 名義人の氏名又は名称及び住所又は居所。該当する場合は,通信のための宛先
(v) 名義人の住所国が締約国でない場合は,名義人が国際登録の名義人であることを示す理由
(vi) 本国
(vii) 黒と白とで表示された標章の複製及び色彩の主張があるときは,彩色した複製
(viii) 該当する場合は,色彩の表示又は色彩の組合せの表示
(ix) 該当する場合は,図形的要素の国際分類の該当項目の表示
(x) 該当する場合は,「立体標章」である旨の表示
(xi) 該当する場合は,第8規則(2)(x)に規定する音訳及び第8規則(3)(ii)に規定する翻訳
(xii) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」の表示
(xiii) 商品及びサービスの国際分類の類に従って分類された商品及びサービスの表示。商品及びサービスの一覧の減縮は,すべての国に対し同一の効力を有するものではなく,各々の締約国に関し,各々異ったものとして表示される。この場合において,表示されるのは,拒絶の決定をした国についてのみである。
(xiv) 更新手数料の納付がなされたことにより標章が有効に登録されている国の表示
(xv) 該当する場合は,第8規則(3)(i)に規定する任意的な表示
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第1章 総則
第1規則 略称
本規則の適用上,
(i) 「協定」とは,1957年6月15日にニースで,1967年7月14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正された,1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。
(ii) 「国内官庁」とは,標章の有効な登録を管轄する締約国の国内官庁又は協定第9条の4(1)(a)に規定する複数の締約国間に共通の官庁をいう。
(iii) 「国際事務局」とは,世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局及びそれが存続する限り,知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)をいう。
(iv) 「国際登録出願」とは,本協定に従ってされる国際登録出願をいう。
(v) 「変更登録申請」とは,国際登録に影響を及ぼす変更登録申請をいう。
(vi) 「出願人」とは,その者の名義で国際登録出願を提出する自然人又は法人をいう。
(vii) 「名義人」とは,その者の名義で,国際登録簿に名義人として登録されている自然人又は法人をいう。
(viii) 「法人」とは,国内法により認可若しくは設立された,権利・義務の主体となれる各種組合又は法律上の団体であって法の適用範囲内の法律上の主体をいう。この場合は,法人格を有していない団体も,権利・義務の主体となれる場合に限り,法人とみなす。
(ix) 「国際登録」とは,本協定に従って効力が生じた標章の登録をいう。
(x) 「国際登録簿」とは,本規則に定める事項を記録又は登録するための登録簿をいう。
(xi) 「締約国」とは,本協定の締約国をいう。
(xii) 「当事者国」とは,国際登録の効力の及ぶ国,又は本協定第3条の3に従って国際登録の後にされた領域指定登録の効力の及ぶ国をいう。
(xiii) 「本国」とは,本協定第1条(3)に規定する国をいう。
(xiv) 「名義人の属する国」とは,国際登録の名義人が,自己の工業上若しくは商業上の営業所を有しているか,又は,これら営業所を有していない場合は住所を有しているか若しくは住所を有していない場合は国籍を有する締約国をいう。
(xv) 「図形的要素の国際分類」とは,1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類の創設に関するウィーン協定に基づく分類をいう。
(xvi) 「商品及びサービスの国際分類」とは,1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーブで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定に基づいて制定された分類をいう。
第1規則 略称
本規則の適用上,
(i) 「協定」とは,1957年6月15日にニースで,1967年7月14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正された,1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。
(ii) 「国内官庁」とは,標章の有効な登録を管轄する締約国の国内官庁又は協定第9条の4(1)(a)に規定する複数の締約国間に共通の官庁をいう。
(iii) 「国際事務局」とは,世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局及びそれが存続する限り,知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)をいう。
(iv) 「国際登録出願」とは,本協定に従ってされる国際登録出願をいう。
(v) 「変更登録申請」とは,国際登録に影響を及ぼす変更登録申請をいう。
(vi) 「出願人」とは,その者の名義で国際登録出願を提出する自然人又は法人をいう。
(vii) 「名義人」とは,その者の名義で,国際登録簿に名義人として登録されている自然人又は法人をいう。
(viii) 「法人」とは,国内法により認可若しくは設立された,権利・義務の主体となれる各種組合又は法律上の団体であって法の適用範囲内の法律上の主体をいう。この場合は,法人格を有していない団体も,権利・義務の主体となれる場合に限り,法人とみなす。
(ix) 「国際登録」とは,本協定に従って効力が生じた標章の登録をいう。
(x) 「国際登録簿」とは,本規則に定める事項を記録又は登録するための登録簿をいう。
(xi) 「締約国」とは,本協定の締約国をいう。
(xii) 「当事者国」とは,国際登録の効力の及ぶ国,又は本協定第3条の3に従って国際登録の後にされた領域指定登録の効力の及ぶ国をいう。
(xiii) 「本国」とは,本協定第1条(3)に規定する国をいう。
(xiv) 「名義人の属する国」とは,国際登録の名義人が,自己の工業上若しくは商業上の営業所を有しているか,又は,これら営業所を有していない場合は住所を有しているか若しくは住所を有していない場合は国籍を有する締約国をいう。
(xv) 「図形的要素の国際分類」とは,1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類の創設に関するウィーン協定に基づく分類をいう。
(xvi) 「商品及びサービスの国際分類」とは,1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーブで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定に基づいて制定された分類をいう。
第12規則 商品及びサービスの分類に係る欠陥を有する国際登録出願
(1) 国際登録出願において標章の保護を求める範囲としての商品及びサービスが第8規則(2)(xii)に従って分類されていない場合又は国際事務局が国際登録出願の願書に表示された分類が正しくないと認めた場合は,国内官庁に分類についての提案がなされる。この提案の結果として,第32規則(1)(a) (ii)に定める追加手数料の納付が必要な場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に,その国内官庁を経由して追加手数料を納付するように助言するものとする。
(2) (1)の場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に対し,第32規則(1)(c)に定める額の分類手数料をその国内官庁を経由して納付するように助言するものとする。
(3) 追加手数料及び分類手数料は,国際事務局による提案の日から3月以内に納付されるものとする。
(4) (3)に規定する期間の満了までに国際事務局の提案についての反対意見を国際事務局が受領せず,かつ,当該期間内に追加手数料及び分類手数料が納付された場合は,国際事務局は,第11規則及び第13規則に従ってその標章を自己の提案した類で登録する。
(5) (3)に規定する期間内に反対意見を国際事務局が受領した場合は国際事務局は更に3月の期間を与える旨,又は,追加手数料及び分類手数料がその3月以内に納付された場合は第11規則及び第13規則に従って国際事務局が適切と認める類でその標章を登録する旨の何れかの提案を行うことができる。
(6) (3)に規定する3月の期間内に追加手数料が納付されていない場合は,国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
(7) (3)に規定する期間内に分類手数料が納付されない場合は,国際事務局は,分類手数料の納付のために更に3月の期間を与えるものとし,出願人及び国内官庁に対しその旨を助言するものとする。この3月の期間内に分類手数料が納付されない場合は,その国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
(1) 国際登録出願において標章の保護を求める範囲としての商品及びサービスが第8規則(2)(xii)に従って分類されていない場合又は国際事務局が国際登録出願の願書に表示された分類が正しくないと認めた場合は,国内官庁に分類についての提案がなされる。この提案の結果として,第32規則(1)(a) (ii)に定める追加手数料の納付が必要な場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に,その国内官庁を経由して追加手数料を納付するように助言するものとする。
(2) (1)の場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に対し,第32規則(1)(c)に定める額の分類手数料をその国内官庁を経由して納付するように助言するものとする。
(3) 追加手数料及び分類手数料は,国際事務局による提案の日から3月以内に納付されるものとする。
(4) (3)に規定する期間の満了までに国際事務局の提案についての反対意見を国際事務局が受領せず,かつ,当該期間内に追加手数料及び分類手数料が納付された場合は,国際事務局は,第11規則及び第13規則に従ってその標章を自己の提案した類で登録する。
(5) (3)に規定する期間内に反対意見を国際事務局が受領した場合は国際事務局は更に3月の期間を与える旨,又は,追加手数料及び分類手数料がその3月以内に納付された場合は第11規則及び第13規則に従って国際事務局が適切と認める類でその標章を登録する旨の何れかの提案を行うことができる。
(6) (3)に規定する3月の期間内に追加手数料が納付されていない場合は,国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
(7) (3)に規定する期間内に分類手数料が納付されない場合は,国際事務局は,分類手数料の納付のために更に3月の期間を与えるものとし,出願人及び国内官庁に対しその旨を助言するものとする。この3月の期間内に分類手数料が納付されない場合は,その国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
第35規則 追加手数料及び付加手数料の割増
(1) 本協定第8条(5)に規定する事前審査制度を有する国が,追加手数料及び付加手数料の割増に関して受ける係数は,次のとおりである。
絶対的無効理由のみ審査する国に対しては 2
絶対的無効理由のみを予備的に審査する国に対しては,
(a) 第三者による異議申立がなされたとき
(b) 職権で行うとき
3
4
(2) 先行する最も重要な表示を職権で調査する国には,4の係数が適用される。
(1) 本協定第8条(5)に規定する事前審査制度を有する国が,追加手数料及び付加手数料の割増に関して受ける係数は,次のとおりである。
絶対的無効理由のみ審査する国に対しては 2
絶対的無効理由のみを予備的に審査する国に対しては,
(a) 第三者による異議申立がなされたとき
(b) 職権で行うとき
3
4
(2) 先行する最も重要な表示を職権で調査する国には,4の係数が適用される。
第6章 変更の登録
第20規則 変更登録申請の様式及び内容
(1) 全部又は一部の商品及びサービスについて1又は2以上の国に対する保護の拡張,国際登録の移転,一部の商品及びサービス並びに一部の国に関する国際登録の譲渡,国際登録の取消,一部の国に関する国際登録の放棄,商品及びサービスの品目の限定又は名義人の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所の変更の申請は,国際事務局が無料で用意する用紙に,名義人の属する国の国内官庁の署名及び日付の記入がなされたものの写を提出して行うものとする。
(2) 各種変更の申請書には,次の事項を記載するものとする。
(i) 国際登録番号,該当する場合は,国際登録の基礎となる国内登録のその番号
(ii) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所
(iii) 第32規則(1)(e)に規定する手数料の額,その納付方法及び納付年月日並びに納付者
(3) 申請には,第32規則(1)(e)に明示する手数料を納付するものとする。
第20規則 変更登録申請の様式及び内容
(1) 全部又は一部の商品及びサービスについて1又は2以上の国に対する保護の拡張,国際登録の移転,一部の商品及びサービス並びに一部の国に関する国際登録の譲渡,国際登録の取消,一部の国に関する国際登録の放棄,商品及びサービスの品目の限定又は名義人の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所の変更の申請は,国際事務局が無料で用意する用紙に,名義人の属する国の国内官庁の署名及び日付の記入がなされたものの写を提出して行うものとする。
(2) 各種変更の申請書には,次の事項を記載するものとする。
(i) 国際登録番号,該当する場合は,国際登録の基礎となる国内登録のその番号
(ii) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所
(iii) 第32規則(1)(e)に規定する手数料の額,その納付方法及び納付年月日並びに納付者
(3) 申請には,第32規則(1)(e)に明示する手数料を納付するものとする。
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