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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第21規則 変更登録申請の欠陥
(1) 変更登録申請が,本協定及び本規則に適合しない場合は,国際事務局は,その登録を延期するとともに,国内官庁にその旨を通知するものとする。付加手数料又は関係する手数料の納付の場合は,それら手数料は,国内官庁を経由して納付する必要はなく,名義人は直接納付するように要請される。
(2) 申請が(1)に規定する通知日から3月以内に補正されない場合は,国際事務局はその変更登録申請の補正のために,更に3月の期間を与えるものとし,その旨を名義人及び国内官庁に通知するものとする。
(3) 変更登録申請が,(2)の規定に基づいて許可された期間内に補正されない場合は,その変更登録申請は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
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第29規則 証明
(1) 国際事務局は,登録時における国際登録簿上の記録の写の証明を名義人に送達するために,書留郵便で,本国の国内官庁に発送するものとする。
(2) 更新が当該国の国内官庁を経由して提出された場合は,国際事務局は,名義人又は名義人の属する国の国内官庁に,更新登録された国際登録簿の記録事項の写を認証し書留郵便で発送するものとする。
第36規則 効力の発生
本規則は,1989年1月1日より効力を生じる。また,1975年9月29日に,1981年11月24日に及び1983年12月15日に改正された1974年6月21日の標章の国際登録に関するマドリッド協定に係る規則は,同日廃止する。
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