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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第13規則 不明確な,理解不能な,又は,言語学上不正確な用語を含む商品及びサービスの一覧
(1) 国際登録出願の願書に記載された商品及びサービスに係る表示が,極めて不明確な用語であると,又は理解不能な用語であると,更に又は,言語学上不正確な用語であると国際事務局が認めたときは,国際事務局は国内官庁に対し,該当する場合は補正案を提示し,通知の日より3月以内にその国際登録出願を補正するように通知するものとする。
(2) 国際登録出願が(1)に規定する期間内に補正されないときは,国際事務局は,更に,補正のために同一の期間を与えるものとし,その旨を国内官庁及び出願人に通知するものとする。
(3) 国際登録出願が(2)に規定する期間内に補正されないときは,国際事務局は,極めて不明確な,理解不能な,又は,言語学上不正確な用語とともに標章を登録するものとする。
ただし,国内官庁が当該用語を分類すべき類を明記しており,またその見解として,当該用語は極めて不明確な,理解不能な,又は言語学上不正確な用語であると指摘していることを条件とする。国内官庁が類を明確にしない場合は,国際事務局は職権で当該用語を削除し,その旨を国内官庁及び出願人に通知するものとする。
第7規則 使用言語
(1) 本協定の運用のために,国際事務局での使用言語はフランス語とする。
(2) とりわけ,国際登録出願,変更登録申請,これら国際登録出願及び変更登録申請に関する通信,保護の拒絶,保護の拒絶についての最終決定,無効の通知並びに国際登録に関する国際事務局による通知,特に国際登録簿からの引用は,フランス語によるものとする。

標章の国際登録に関するマドリッド協定第10条(2)(a)(iii)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の総会(本総会に係る規定は1967年7月 14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正されたものである。)及び同協定第10条(4)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の工業所有権を主管する行政庁の長官委員会(本委員会に係る規定は,1957年6月15日にニースで改正された。)は,1988年4月18日から同22日に,ジュネーブで開催された合同臨時会期の会合で,標章の国際登録に関するマドリッド協定に基づく規則を満場一致で採択した。
規則35 使用権又はその他の権利の登録の抹消又は部分変更
(1) 規則33(1)の規定に基づき有効となった登録は,関係当事者の請求があった場合は,抹消する。
(2) 申請には,次のものを含める。
(a) 当該共同体商標の登録番号,及び
(b) その登録を抹消しようとする権利についての詳細な情報
(3) 使用権又はその他の権利の登録の抹消の申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,申請人にその旨を通知する。もっとも,共同体商標が破産手続又はそれに類する手続に関係している場合における,登録の抹消を求める旨の権限のある国内当局の要請については,手数料の支払は要件とされない。
(4) 申請には,登録された権利がもはや存在しないことを示す書類又は当該登録の抹消に同意する旨の使用権若しくはその他の権利の所有者による陳述書を添付する。
(5) 官庁は,当該登録の抹消に係る要件が満たされない場合は,その手続違背を申請人に通知する。官庁は,その指定した期間内に手続違背が補正されない場合は,当該登録の抹消の申請を却下する。
(6) (1),(2),(4)及び(5)の規定は,規則33(1)の規定に基づき有効となった登録の部分変更の申請について準用する。
(7) (1)から(6)までの規定は,規則33(4)の規定によりファイルになされる記録について準用する。

第6編 放棄
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