雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第4条の3 発明者掲載権
発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。
発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。
PR
Post your Comment
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
最新コメント
最新記事
(07/09)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
アーカイブ