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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第2章 国際登録出願
第8規則 国際登録出願の様式及び内容
(1) 国際登録出願は,国際事務局が無料で提供する様式により作成し,本国の国内官庁が受理日を記入しかつ署名したその写2通を提出することによって行う。願書は,明瞭に作成することとし,できれば,タイプ印書することが望ましい。
(2) 国際登録出願には,次のことを含ませるか又は記載する。
(i) 出願人の氏名又は名称。出願人が自然人のときは,その氏名を名・姓の順で記載しなければならない。出願人が法人のときは,その正式名称を記載しなければならない。
(ii) 住宅の番号(該当する場合)を含めた住所についての完全な表示による出願人の住所。出願人は,主たる住所とともに,通信のための宛先を表示することもできる。なお,2人以上の出願人が各々異なった住所を有する場合は,通信のための宛先を表示しなければならない。
(iii) 出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有するマドリッド同盟の加盟国の表示。当該営業所がない場合は,出願人が住所を有するマドリッド同盟の加盟国の表示。これもない場合は,出願人が国籍を有するマドリッド同盟の加盟国の表示
(iv) 代理人の氏名及び住所(該当する場合)
(v) 本国での標章についての出願日及び出願番号並びにその標章についての登録日及び登録番号
(vi) 該当する場合は,本国での出願又は工業所有権の保護に関するパリ同盟の他の同盟国での他の出願がパリ条約第4条に規定する最先の出願である旨の出願人による申立並びに申立に係る出願の年月日及び出願番号
(vii) 80mm×80mm正方形の枠内に納まる黒と白とで表示された標章見本。当該見本は,15mm以下の大きさの表示であってはならない。当該見本は,願書の指定された余白に糊付けすること
(viii) 色彩を標章の識別力の要素として請求する場合は,その色彩又は色彩の組合せを示さなければならない。この場合は,色彩を施した標章を,A4(210mm×297mm)の大きさを越えない用紙に複製すること
(ix) 標章が立体でもって構成される場合は,「立体標章」である旨の表示
(x) 標章又は標章の一部がラテン文字以外の文字又はアラビア数字若しくはローマ数字以外の数字よりなる場合は,それらをラテン文字又はアラビア数字に音訳したもの。この音訳は,フランス語の発音に従って行うこと
(xi) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」である旨の表示
(xii) 標章について保護を請求する範囲としての商品及びサービスは,商品及びサービスに関する国際分類に従って,分類すること。そして,商品及びサービスの表示は,ニース協定に基づくアルファベット順リストに記載されている用語に依ることが望ましい。
(xiii) 国内官庁が,国際登録出願を受理した日。当該日付は,国内官庁が当該標章を国内登録簿に登録する前に当該国際登録出願を受理した場合は,国内登録の日付となる。
(xiv) 本協定第3条の3(1)の規定に基づき保護を請求する国の表示
(xv) 第10規則(1)に従って基本手数料の納付のための20年又は10年の期間
(xvi) 基本手数料の総額,その納付方法及び納付日並びに当該手数料の納付当事者,また,該当する場合は,第32規則(1)(a)に示す追加手数料及び付加手数料
(xvii) 国際登録出願に記載された出願人及び標章についての一切の事項が,国内登録簿の記載事項と合致していることを証明する旨の本国の国内官庁の宣言
(xviii) 出願人が本協定第5条の2に規定する標章の特別な構成要素について,それを使用する権利を有することの証拠が本国における当該標章の国内登録に関し表示されている場合は,当該出願人がその証拠を提出している旨の国内官庁による宣言
(xix) 本国における標章の国内登録に関し表示されていることを条件として,その標章の構成要素を明確にするものとしての追加的表示
(3) 国際登録出願は,次のものを含むことができる。
(i) 国際登録出願が1又は2以上の国際登録した標章に関係するものである場合は,それら登録の登録日及び登録番号
(ii) 標章中にフランス語以外の文字を含む場合は,当該文字をフランス語に翻訳したもの
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