雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第18条 保護期間
商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標の登録は,何回でも更新することができるものとする。
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