雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第35規則 追加手数料及び付加手数料の割増
(1) 本協定第8条(5)に規定する事前審査制度を有する国が,追加手数料及び付加手数料の割増に関して受ける係数は,次のとおりである。
絶対的無効理由のみ審査する国に対しては 2
絶対的無効理由のみを予備的に審査する国に対しては,
(a) 第三者による異議申立がなされたとき
(b) 職権で行うとき
3
4
(2) 先行する最も重要な表示を職権で調査する国には,4の係数が適用される。
(1) 本協定第8条(5)に規定する事前審査制度を有する国が,追加手数料及び付加手数料の割増に関して受ける係数は,次のとおりである。
絶対的無効理由のみ審査する国に対しては 2
絶対的無効理由のみを予備的に審査する国に対しては,
(a) 第三者による異議申立がなされたとき
(b) 職権で行うとき
3
4
(2) 先行する最も重要な表示を職権で調査する国には,4の係数が適用される。
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