雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第10規則 国際登録出願手数料及びこれに係る残余額の納付
(1) 国際登録出願には,第32規則(1)(a)(i)に規定する20年又は最初の10年に関する基本手数料,第32規則(1)(a)(iii)に規定する付加手数料,第32規則(1)(a)(ii)に規定する追加手数料並びに第32規則(1)(b)(i)及び(ii)に規定する特別手数料が納付されるものとする。
(2) 最初の10年についての基本手数料のみが納付された場合は,第32規則(1)(a)(i)に明示する額の残余の手数料は,国際登録の日から10年の期間が満了する前に,国際事務局に納付されるものとする。
(3) 残余の手数料の納付が10年の期間の満了前にされない場合は,国際事務局が残余の手数料及び10年の期間の満了後6月以内に第32規則(1)(d)に規定する特別手数料を受領し得る場合を除いて,標章の名義人はその登録を保持し得ず,その登録は取り消される。
(1) 国際登録出願には,第32規則(1)(a)(i)に規定する20年又は最初の10年に関する基本手数料,第32規則(1)(a)(iii)に規定する付加手数料,第32規則(1)(a)(ii)に規定する追加手数料並びに第32規則(1)(b)(i)及び(ii)に規定する特別手数料が納付されるものとする。
(2) 最初の10年についての基本手数料のみが納付された場合は,第32規則(1)(a)(i)に明示する額の残余の手数料は,国際登録の日から10年の期間が満了する前に,国際事務局に納付されるものとする。
(3) 残余の手数料の納付が10年の期間の満了前にされない場合は,国際事務局が残余の手数料及び10年の期間の満了後6月以内に第32規則(1)(d)に規定する特別手数料を受領し得る場合を除いて,標章の名義人はその登録を保持し得ず,その登録は取り消される。
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