雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第19規則 裁判又は行政上の決定の記録
不服の申立の提起ができなくなり,かつ,国際登録について名義人の処分権を制限する効果を生じさせる判決又は行政決定は,関係国の国内官庁の要請に基づいて,国際登録簿に記録することができる。判決又は行政決定の記録を要請する場合は,それらの写及び関係国の国内官庁が作成したそれら決定の要約を添付するものとする。
不服の申立の提起ができなくなり,かつ,国際登録について名義人の処分権を制限する効果を生じさせる判決又は行政決定は,関係国の国内官庁の要請に基づいて,国際登録簿に記録することができる。判決又は行政決定の記録を要請する場合は,それらの写及び関係国の国内官庁が作成したそれら決定の要約を添付するものとする。
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