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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第4規則 国内官庁
(1) 国際登録出願は,本国の国内官庁を経由して,国際事務局に宛てて送付するものとし,変更登録申請は,名義人の属する国の国内官庁を経由して,国際事務局に宛てて送付するものとする。
(2) 出願又は申請に関する通知は,国際事務局によって,国内官庁に宛てて送付されるものとする。国内官庁は,当該通知に対し返答するものとする。
(3) 所要の手数料に関しては,当事者が,国際事務局に直接納付することができる。ただし,国内法令が所要の手数料の納付については国内官庁を経由しなくともよいとしている場合又は出願人による納付を許している場合に限る。当事者が手数料を直接納付した場合は,国際事務局は,当該手数料の納付に関することは直接当事者に通知する。
(4) 本規則に基づき,国内官庁の署名が必要な場合は,印章又は官印をもって署名に代えることができる。
(5) 2以上の書類を同封した封筒には,書類の確認のためにチェックリストを同封するものとする。
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