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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第33規則 手数料の免除
手数料は,次の場合は,免除される。
(i) 国際登録の取消
(ii) 一部の国での保護の放棄
(iii) 第9規則(4)に従って国際登録出願の時に効力が生じた場合に,一部の国についての商品及びサービスの一覧の限定
(iv) 本協定第6条(4)の第1文に従って国内官庁が要請した商品及びサービスの限定
(v) 本国における標章の登録の効力についての訴訟手続又は最終決定の国際登録簿への記載(本協定第6条(4)の第2文参照)
(vi) 判決,又は,仮りの若しくは最終の拒絶の通知の国際登録簿への記録
(vii) 第2規則(1)(f)及び(g)並びに第2規則(3)(i)及び(ii)に関係する場合の代理人の登録,その変更の登録及び登録された代理人に関する変更事項の登録
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