雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 著作権及び関連する権利
第9条 ベルヌ条約との関係
(1) 加盟国は,1971年のベルヌ条約の第1条から第21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし,加盟国は,同条約第6条の2の規定に基づいて与えられる権利又はこれから派生する権利については,この協定に基づく権利又は義務を有さない。
(2) 著作権の保護は,表現されたものに及ぶものとし,思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。
第1節 著作権及び関連する権利
第9条 ベルヌ条約との関係
(1) 加盟国は,1971年のベルヌ条約の第1条から第21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし,加盟国は,同条約第6条の2の規定に基づいて与えられる権利又はこれから派生する権利については,この協定に基づく権利又は義務を有さない。
(2) 著作権の保護は,表現されたものに及ぶものとし,思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。
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