雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第34規則 手数料の納付
(1) 国際事務局への手数料の納付は,次の方法による。
(i) 国際事務局が有する当座勘定への記入
(ii) 国際事務局の銀行口座への振込
(iii) 小切手
(iv) 国際事務局の郵便預金口座への納付又は振込
(v) 現金による納付
(2) 手数料の納付には,その目的並びに対象となる標章及び出願人の氏名若しくは名称又は国際登録簿に標章が登録されている場合であれば当該標章の名義人の氏名若しくは名称並びに国際登録番号及び登録年月日を表示しなければならない。
(3) 手数料は,国際事務局が要求額を受領した日,又は要求額を国際事務局に開設された口座に振り込むことが可能である場合は,国際事務局が当該額を当該口座に記入するようにという指示を受けた日に,本規則による方法に従って納付されたものとみなされる。
(1) 国際事務局への手数料の納付は,次の方法による。
(i) 国際事務局が有する当座勘定への記入
(ii) 国際事務局の銀行口座への振込
(iii) 小切手
(iv) 国際事務局の郵便預金口座への納付又は振込
(v) 現金による納付
(2) 手数料の納付には,その目的並びに対象となる標章及び出願人の氏名若しくは名称又は国際登録簿に標章が登録されている場合であれば当該標章の名義人の氏名若しくは名称並びに国際登録番号及び登録年月日を表示しなければならない。
(3) 手数料は,国際事務局が要求額を受領した日,又は要求額を国際事務局に開設された口座に振り込むことが可能である場合は,国際事務局が当該額を当該口座に記入するようにという指示を受けた日に,本規則による方法に従って納付されたものとみなされる。
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