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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第6規則 期間の計算
(1) 年をもって定められた期間は,当該事象が生じた日から起算し,該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に満了する。ただし,応当する月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
(2) 月をもって定められた期間は,当該事象が生じた日から起算し,該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし,その月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
(3) 日をもって定められた期間は,当該事象が生じた日から起算し,該当する日数の最終の日に当る日に満了する。
(4) 与えられた期間内に通信又は手数料の納付が国際事務局に到達することが要求される最終日が,国際事務局が事務を行っていない日に当たる土曜,日曜又は休日であって当該通信又は手数料の納付を受領できない場合は,その期間はその事情のない日まで延長される。
(5) 国際事務局は,総ての事件について,その指定期間の満了日を表示する。
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