雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第31規則 公表
(1) 国際事務局は,月刊「Les Marques internationales」誌に,国際登録簿に記録されている登録,更新,変更,取消,訂正,保護についての最終拒絶(理由を除いて),拒絶の処分についての最終決定,無効処分及び第19規則に基づく要約,第2の10年の存続期間のための手数料の納付がなされた国際登録のその番号を公表する。更に,第2の10年間の存続に関し納付するべき手数料の未払いにより取り消された国際登録についてもその番号を公表するものとし,また,更新がなされなかった国際登録については,第10規則(3)及び第25規則(3)に関する猶予期間の経過後にその番号を公表するものとする。
(2) 国際事務局は,毎年,その年に国際登録された標章に係る名義人名のアルファベット順の一覧を公表するものとする。
(3) 国際事務局は,標章の国際登録の状況に関する年報を発行する。
(4) 国内官庁は,工業所有権の保護に関するパリ条約に従った貢献度に応じて,国際事務局より「Les Marques internationales」誌又はそのマイクロフィッシュの何れかを半額で写し2部及び無料で写し2部受領する権利を有する。
(1) 国際事務局は,月刊「Les Marques internationales」誌に,国際登録簿に記録されている登録,更新,変更,取消,訂正,保護についての最終拒絶(理由を除いて),拒絶の処分についての最終決定,無効処分及び第19規則に基づく要約,第2の10年の存続期間のための手数料の納付がなされた国際登録のその番号を公表する。更に,第2の10年間の存続に関し納付するべき手数料の未払いにより取り消された国際登録についてもその番号を公表するものとし,また,更新がなされなかった国際登録については,第10規則(3)及び第25規則(3)に関する猶予期間の経過後にその番号を公表するものとする。
(2) 国際事務局は,毎年,その年に国際登録された標章に係る名義人名のアルファベット順の一覧を公表するものとする。
(3) 国際事務局は,標章の国際登録の状況に関する年報を発行する。
(4) 国内官庁は,工業所有権の保護に関するパリ条約に従った貢献度に応じて,国際事務局より「Les Marques internationales」誌又はそのマイクロフィッシュの何れかを半額で写し2部及び無料で写し2部受領する権利を有する。
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