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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第23規則 訂正
(1) 国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼすものであって,国際事務局に帰責される誤記は,国際事務局がいつでも訂正するものとする。
(2) 国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼす誤記であって,国際事務局の見解によれば,国際登録から生じる権利を害するものであり,かつ,国内官庁に帰責されるものは,国内官庁からの誤記の訂正請求が,国際登録簿に登録又は記載した事を公表した日より6月以内に,国際事務局に到達した場合は,国際事務局が訂正するものとする。
(3) 国内官庁に帰責される誤記であって,国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼすものであって,国際事務局の見解に基づけば,国際登録から生じる権利に影響を及ぼさないと認められた誤記は,国際事務局がいつでも訂正するものとする。
(4) 国際事務局は,国際登録簿に誤記の訂正を登録するものとする。
(5) 訂正部分について国内官庁による拒絶の決定がなされたものについては,第17規則を準用する。国際事務局は,訂正の公表日を第17規則(1)に規定する登録の日とみなす。
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