雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第29規則 証明
(1) 国際事務局は,登録時における国際登録簿上の記録の写の証明を名義人に送達するために,書留郵便で,本国の国内官庁に発送するものとする。
(2) 更新が当該国の国内官庁を経由して提出された場合は,国際事務局は,名義人又は名義人の属する国の国内官庁に,更新登録された国際登録簿の記録事項の写を認証し書留郵便で発送するものとする。
(1) 国際事務局は,登録時における国際登録簿上の記録の写の証明を名義人に送達するために,書留郵便で,本国の国内官庁に発送するものとする。
(2) 更新が当該国の国内官庁を経由して提出された場合は,国際事務局は,名義人又は名義人の属する国の国内官庁に,更新登録された国際登録簿の記録事項の写を認証し書留郵便で発送するものとする。
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