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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第15規則 国際登録日
(1) 国際登録日は,国際事務局が,本協定及び本規則に適合する国際登録出願を受理した日をもって,付与するものとする。
(2) もっとも,
(i) 本国の国内官庁が国際登録出願を受理した日から2月以内に国際事務局がその国際登録出願を受理し,その国際登録出願が本協定及び本規則に適合した場合は,国内官庁がその国際登録出願を受理した日をもって,国際登録日を付与するものとする。
(ii) 本国の国内官庁が国際登録出願に係る標章を国内登録簿に登録する前に国際登録出願を受理した場合は,国際登録日はその標章が国内登録された日をもって,国際登録日を付与するものとする。ただし,この場合は,国際事務局がその標章が国内登録された日から2月以内にその国際登録出願を受理できることが必要であり,かつ,その国際登録出願が本協定及び本規則に適合するものでなければならない。
(3) 国際登録出願に欠陥がある場合は,その国際登録出願を国際事務局が(1)及び(2)に従って受理できる日であって,かつ,その国際登録出願が補正された日が登録日となる。
(4) もっとも,国際登録日は,国際登録出願の欠陥が重要なものでなく,かつ,第11規則(1)に定める通知の日から3月以内にその国際登録出願が補正された場合は,影響を受けない。欠陥が重要な事項に係るものと認められる場合とは,
(i) 国際登録出願に,出願人の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称に係る表示がない場合
(ii) 国際登録出願に,出願人が現実の工業上又は商業上の営業所を有する締約国の表示がない場合。同様に,出願人が住所を有する締約国の表示がない場合。更に,出願人が国籍を有する締約国の表示がない場合
(iii) 国際登録出願の出願年月日及びその番号並びに,本国で当該標章が登録された日及びその登録番号の表示がない場合
(iv) 国際登録出願に,標章の複製が添付されていない場合
(v) 国際登録出願に,標章について保護を求める範囲としての商品及びサービスの指定がない場合
(vi) 国際登録出願に,標章についての保護の要求の拡張を行う締約国の表示がない場合
(vii) 国際登録出願に,本国の国内官庁がその本国の国内登録簿に表示された名義人及び標章に関する事項についての宣言がない場合
(viii) (5)(i)の適用がある場合のほか,国際事務局に対し,所要の額の手数料の納付がないか,又は納付された額が不十分な場合
(5) 次の場合は,国際登録日は影響を受けない。
(i) 国際登録出願に,商品及びサービスの分類上の欠陥がある場合であって,その欠陥が分類手数料及び追加手数料(適用がある場合は)に相当するものであって,これら手数料が第12規則(3)に規定する3月以内に納付されることを条件とする場合
(ii) 第13規則の適用がある場合
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