忍者ブログ

雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第2規則 国際事務局に対する代理
(1) (a) 代理人の任命が,(b)から(h)までの要件に従うものである場合は,当該代理人は,正式に任命された代理人であるものとみなす。
(b) 出願人又は名義人が,1人のみの代理人を任命することができる。
(c) 弁護士のパートナーシップ若しくは事務所又は特許若しくは商標の代理人のパートナーシップ若しくは事務所が代理人として表示された場合は,それを1名の代理人とみなす。
(d) 複数の代理人が任命された場合は,書面の最初に表示された者が,正式に任命された代理人とみなす。
(e) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,(3)の規定の適用があるものとして,本国又は名義人の属する国の国内官庁を経由して国際事務局にその登録の申請を行うものとする。
(f) 代理人の登録は,国際登録出願の願書,国際登録の変更若しくは訂正の登録申請書又は更新登録出願の願書の定められた箇所に記載することにより,無料で申請することができる。ただし,更新登録出願について,それが名義人の属する国の国内官庁を経由して行われることによりその効力が生じることを条件とする。
(g) 代理人の変更登録又は代理人に関するその他の変更の登録は,国際登録に影響を及ぼす変更又は訂正の登録のときに,又は名義人の属する国の国内官庁を経由して効力が生じた国際登録の更新の登録のときに,その変更の登録若しくは訂正の申請書又はその更新登録出願の願書の定められた箇所に記載することにより無料で申請することができる。
(h) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,名義人の属する国の国内官庁を経由して,定められた様式により,いつでも申請することができる。その登録は,第32規則(1)(e)(vi)に規定する手数料の納付を条件とする。
(i) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録の申請が,(b)から(h)までの要件に適合しないものである場合は国際事務局は申請がなかったものとして扱うものとし,その旨を当該申請が経由した国内官庁又は当該申請人に通知する。
(2) 国際事務局は,第24規則に従い,出願人又は名義人への各種通知を,正式に委任した代理人に宛てて発するものとする。正式に委任した代理人に宛てて発せられた各種通知は,出願人又は名義人に直接宛てたものと同様の効力を有する。正式に委任した代理人により国際事務局に宛てて発せられた通知は,出願人又は名義人自身が行ったと同様の効力を有する。
(3) (1)(e)の規定の例外として,
(i) 名義人は,国際事務局に代理人の任命を取り消す旨を自己の署名をした書面により,無料で,直接通知することができる。この場合は,国際事務局は当該名義人の属する国の国内官庁及び委任が取り消された代理人に対し,その旨を通知するものとする。
(ii) 代理人は,国際事務局に,代理人を辞任することを自己の署名をした書面により,無料で,直接通知することができる。この場合は,国際事務局は,当該名義人の属する国の国内官庁及び当該名義人に対し,その旨を通知するものとする。
(4) 代理人の新たな登録は,それ以前に任命された代理人が解任されたものとみなす。
(5) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,国際事務局が本規則に適合する申請を受領した日で行うものとする。これらの登録は,関係国の国内官庁に通知されることもなく,また,Les Marques internationales誌に公表されることもない。
PR
 HOME 
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
大応援している特許事務所 による商標登録 ! それいけ!少し変わった特許事務所
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
最古記事

忍者ブログ[PR]